被災後の住まいはどう再建する?仮設住宅・支援金・災害復興住宅融資の全体像|応急仮設からトレーラーハウス、公営住宅まで【2026年】

● 2026/09/26 更新 ・ 出典は記事末に明記

住宅が全壊・半壊したあと、「当面どこに住むか」と「どうやって建て直すか」は別々の制度で支えられています。前者は災害救助法の応急仮設住宅(建設型・賃貸型、トレーラーハウスなど)や公営住宅、後者は被災者生活再建支援金・災害援護資金・住宅金融支援機構の災害復興住宅融資です。このページでは、内閣府と住宅金融支援機構の公式資料をもとに、被災から再建までに使える住まいの制度を段階順に整理しました。個人がモバイルハウスを買うときの補助金についても、現時点で分かっていることを書いています。

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この記事のポイント

Point
  • 当面の住まい:災害救助法の応急仮設住宅は「建設型」(プレハブ・木造)、「賃貸型」(民間賃貸を借り上げる、いわゆるみなし仮設)、「その他」(トレーラーハウス・コンテナハウスなど)の3種類。入居できる期間は原則、完成の日から最長2年
  • 再建の資金:被災者生活再建支援金は全壊で最大300万円(基礎100万円+加算200万円)。災害援護資金は最大350万円の貸付、災害復興住宅融資は建設で最大4,500万円(土地取得ありは5,500万円)
  • 入口はどれも罹災証明書。支援金・融資・仮設住宅のいずれも、市町村が発行する罹災証明書の被害区分で対象が決まります
  • 個人がモバイルハウス・トレーラーハウスを購入するための国の補助金は、2026年9月時点で確認できていません。トレーラーハウスが使われるのは、都道府県が応急仮設住宅として供与する場面です
  1. 1安全確保
  2. 2被害の記録(写真)
  3. 3罹災証明書の申請
  4. 4応急修理・見舞金
  5. 5支援金・再建

制度の金額・要件は、内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)、内閣府「災害救助法の概要」、住宅金融支援機構の公式ページで確認しています。災害ごとに特別基準や延長が設けられることがあるため、実際の適用はお住まいの都道府県・市町村の発表でご確認ください。

段階1:当面の住まい — 応急仮設住宅と公営住宅

災害救助法が適用された地域では、都道府県(または救助実施市)が応急仮設住宅を供与します。対象は「住家が全壊・全焼・流失し、自らの資力では住宅を確保できない方」で、半壊でも住み続けることが困難な傷みがある場合や、避難指示が長引く場合は全壊相当として個別に協議されます。

種類中身費用の扱い期間
建設型応急住宅プレハブ・木造などを建設。単身用6坪・小家族用9坪・大家族用12坪の仕様が目安都道府県が建設し、無償で供与完成の日から最長2年(建築基準法85条)
賃貸型応急住宅(みなし仮設)民間賃貸住宅を都道府県が借り上げて提供家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料・火災保険など契約に不可欠な費用を実費で負担最長2年(建設型と同様)
その他トレーラーハウス・コンテナハウスなど地域の実情に応じて都道府県が判断建設型に準じる

注意点:期間の延長は「特定非常災害」の指定がある災害に限られ、1年を超えない期間ごとに延長されます。令和8年の災害で延長があるかは、都道府県の発表を確認してください。

公営住宅の空き住戸・公営住宅への入居

災害救助法の対象とは別に、都道府県や市町村が持つ公営住宅の空き住戸を、被災者に一時提供することがあります。また、災害で住宅を失った低所得の方は、公営住宅に入居できます。家賃は収入に応じて決まりますが、必要があると認められる場合は一定期間の減免があります。特定優良賃貸住宅・地域優良賃貸住宅・セーフティネット登録住宅も、所得要件を満たせば入居先の候補になります。

当面の住まいの申し込み窓口は市町村です。罹災証明書の被害区分が入居要件になるため、まだ申請していない方は「罹災証明書の申請窓口一覧」から窓口を確認してください。

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと安心です。 補助金活用でお得にリフォーム。まずは無料の一括見積もりから(リショップナビ)→[PR]

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段階2:再建の資金 — 支援金・貸付・融資

被災者生活再建支援金(最大300万円)

都道府県が被災者生活再建支援法の適用を決めた災害で使えます。住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と、再建方法に応じた「加算支援金」の2段階です。

被害程度基礎支援金加算:建設・購入加算:補修加算:賃借合計(最大)
全壊(損害割合50%以上)・解体・長期避難100万円200万円100万円50万円300万円
大規模半壊(40%台)50万円200万円100万円50万円250万円
中規模半壊(30%台)—100万円50万円25万円100万円

世帯人数が1人の場合は、各金額の4分の3です。申請窓口は市町村で、基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算支援金は37か月以内に申請します。基礎支援金の添付書類は罹災証明書と住民票、加算支援金は住宅の購入・賃借などの契約書です。同時に申請する必要はなく、先に基礎支援金だけ受け取れます。

災害援護資金(最大350万円の貸付)

災害弔慰金の支給等に関する法律にもとづく市町村の貸付です。住居の半壊で170万円、全壊で250万円、全体の滅失・流失で350万円が上限(世帯主に1か月以上の負傷がある場合は増額)。利率は年3%以内で条例で定める率、据置期間3年以内(特別の場合5年)は無利子、償還期間は据置期間を含めて10年以内です。所得制限があり、世帯人員4人で前年の総所得730万円以下が目安です(住居が滅失した場合は1,270万円)。

災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の罹災証明書を交付された方が使える、建設・購入・補修のための住宅ローンです。

区分融資限度額返済期間据置
建設(土地取得資金なし)4,500万円35年元金据置1年(返済期間を延長可)
建設(土地取得資金あり)5,500万円35年同上
補修(宅地整備・液状化対策を含む)2,500万円35年同上

申込受付期間は原則、り災日から2年間です。ただし、被災者生活再建支援法が適用された災害では加算支援金の申請期間の最終日の属する月末まで、災害救助法が適用された災害では応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月末までのうち、遅い日まで延びます。すでに復旧工事を終えている場合は原則として使えません。問い合わせは住宅金融支援機構の災害専用ダイヤル(0120-086-353)です。沖縄県内は沖縄振興開発金融公庫の取り扱いになります。

公式確認済み・9月26日支援金・援護資金・融資の金額と期間は、内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)と住宅金融支援機構の公式ページで確認しました。

公式発表を確認中令和8年台風第24号・第25号の被災者生活再建支援法の適用は、9月26日時点で公表を確認できていません。適用が出れば、このページと各市町村の支援カードを更新します。

段階3:市町村独自の再建支援と、災害ごとの適用状況

国の制度に上乗せする形で、市町村が独自の再建補助や利子助成を設けていることがあります。たとえば富士市には、浸水住宅の改良や災害復興住宅の建設に対する貸付金の利子助成があります。令和8年熊本地震では、熊本県が被災者生活再建支援法を県内全域に適用しています。

災害救助法が適用された市町村のページには、罹災証明書の窓口・応急修理・見舞金をまとめた支援カードを表示しています。お住まいの市町村のページで、今受け付けている支援を確認できます。

モバイルハウス・トレーラーハウスで再建する場合

「仮設住宅を待たずに、自分の土地にトレーラーハウスを置いて住みたい」という相談が増えています。制度面で分かっていることを整理します。

  • 国の被災者向け制度の中で、個人がモバイルハウス・トレーラーハウスを購入する費用に対する補助金は、2026年9月時点で確認できていません。内閣府の各種制度一覧にも該当する項目はありません
  • トレーラーハウス・コンテナハウスが使われるのは、災害救助法の応急仮設住宅の「その他」の類型として、都道府県が供与する場面です。入居を希望する場合の窓口は市町村で、費用は都道府県の負担になります
  • 自宅の再建としてトレーラーハウスを設置する場合、設置の仕方によって建築物に当たるかどうかの扱いが変わります。建築確認や用途地域の制限は市町村の建築担当課で確認が必要です
  • 被災者生活再建支援金の加算支援金(建設・購入200万円)や災害復興住宅融資が使えるかは、その住まいが制度上の「住宅の建設・購入」に当たるかで決まります。事前に市町村と住宅金融支援機構へ相談してください

注意点:当サイトでは、被災者個人向けのモバイルハウス購入補助が公式に確認できた自治体はまだありません。確認でき次第、このページに追記します。

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補助金は契約前の申請が原則です。「もう契約した」が、取りこぼしのいちばん多い理由です。

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よくある質問

応急仮設住宅にはいつまで住めますか?

原則として、完成の日から最長2年です(建築基準法85条にもとづく期間)。特定非常災害に指定された災害では、1年を超えない期間ごとに延長されることがあります。賃貸型(みなし仮設)も同じ扱いです。

被災者生活再建支援金は、半壊でももらえますか?

基礎支援金の対象は全壊・解体・長期避難と大規模半壊です。中規模半壊(損害割合30%台)は基礎支援金はありませんが、加算支援金(建設・購入100万円、補修50万円、賃借25万円)の対象です。半壊・準半壊は対象外で、住宅の応急修理(災害救助法)や市町村の見舞金を確認してください。

災害復興住宅融資はいつまで申し込めますか?

原則、り災日から2年間です。被災者生活再建支援法や災害救助法が適用された災害では、加算支援金の申請期間や応急仮設住宅の供与期間に合わせて延びます。すでに復旧工事を終えていると原則使えないため、工事の前に相談してください。

モバイルハウスを買う補助金はありますか?

被災者個人向けの購入補助は、国の制度では2026年9月時点で確認できていません。トレーラーハウスは都道府県が応急仮設住宅として供与することがあり、その場合の窓口は市町村です。

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補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。

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出典: 内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在、bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf )、内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」(bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf )、内閣府「災害救助法の概要(令和2年度)」応急仮設住宅の供与(bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo1-1.pdf )、住宅金融支援機構「災害復興住宅融資(建設・購入)」(jhf.go.jp/fukkou/saigai/index.html )。いずれも2026年9月26日確認。応急仮設住宅の基準は災害ごとに特別基準が設けられることがあります。最新の適用状況は都道府県・市町村の公式発表でご確認ください。
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