【令和8年台風第24号】名古屋市・屋久島町に災害救助法が適用 — 罹災証明書の申請先、応急修理75万7,000円、見舞金の金額まとめ

● 2026/09/24 更新 ・ 出典は記事末に明記

令和8年台風第24号と前線による大雨で、鹿児島県屋久島町(9月4日適用)と愛知県名古屋市(9月8日適用)に災害救助法が適用されました。名古屋市では9月16日時点で住家被害467棟(床上浸水279棟・床下浸水179棟)が確認され、罹災証明書の受付、住宅の応急修理(限度額75万7,000円)、災害見舞金の手続きが動いています。この記事では、内閣府と名古屋市の公表資料にもとづき、被害を受けた方がいま何をどの順番でやるかを整理しました。

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この記事のポイント

Point
  • 災害救助法の適用:屋久島町(9月4日)・名古屋市(9月8日)。いずれも災害救助法施行令第1条第1項第4号による適用です
  • 名古屋市の住家被害は9月16日15時時点で467棟。全壊・半壊はなく、一部損壊9・床上浸水279・床下浸水179です
  • 最初にやることは「片付ける前に写真」→「区役所総務課で罹災証明書を申請」。応急修理も見舞金も、罹災証明書の被害認定が起点になります
  • 住宅の応急修理は限度額75万7,000円(準半壊は36万7,000円)。ただし修理業者に先に工事費を払うと対象外になります
  • 災害見舞金は床上浸水でも対象(単身5万円・2人以上7万円、市と県の合計)。罹災証明書を申請すれば、区役所から贈呈されます
  1. 1安全確保
  2. 2被害の記録(写真)
  3. 3罹災証明書の申請
  4. 4応急修理・見舞金
  5. 5支援金・再建

数値は内閣府(2026年9月5日・9日公表)および名古屋市公式サイト(2026年9月18日更新分まで)にもとづきます。被害状況・受付期間は今後変わります。必ず最新の公式情報をあわせてご確認ください。

災害救助法の適用状況(内閣府公表)

都道府県適用市町村法適用日公示日
鹿児島県熊毛郡屋久島町9月4日9月5日
愛知県名古屋市9月8日9月9日

災害救助法が適用されると、避難所の設置や物資の供給に加えて、住宅の応急修理などの費用を国と都道府県が負担する仕組みが動き出します。適用市町村にお住まいで住宅が被害を受けた方は、この記事の手順で支援につながります。全国の適用状況は「災害救助法が適用中の地域と住宅支援まとめ」で随時更新しています。

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名古屋市の被害状況(9月16日15時時点)

名古屋市の公表によると、9月8日の大雨では市内で避難指示・緊急安全確保が合計1,014,243世帯・1,986,708人に発令されました(9月8日18時10分時点)。住家被害は次の通りです。

区分棟数
全壊0
半壊0
一部損壊9
床上浸水279
床下浸水179
合計467

区別では昭和区が140棟(床上100・床下40)と最も多く、東区50棟、北区47棟、西区38棟が続きます。いずれも速報値で、被害認定調査が進むにつれて数字は変わります。

注意点:床上浸水は、罹災証明書の被害認定では浸水の深さによって「半壊」「中規模半壊」などに区分されることがあります。速報の「床上浸水」がそのまま証明書の区分になるわけではありません。区分と支援額の対応は「[被害区分と支援制度の早見表](/guide/risai-higai-kubun-shien-ichiran)」をご覧ください。

いまやることの順番 — 片付ける前に写真、次に罹災証明書

① 片付け・修理の前に、被害の写真を残す

名古屋市は「片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください」と案内しています。浸水の高さがわかる引き(壁の水跡とメジャー)と、被害箇所の近景の両方を撮ってください。市の資料「被災したご自宅の写真撮影について」も公開されています。

② 罹災証明書を区役所総務課で申請する

名古屋市が交付する証明書は3種類です。住家の被害は「罹災証明書」、店舗や事務所など住家以外の建物は「被災証明書」、自動車や物置などの動産は「被災届出証明書」です。違いは「罹災証明書と被災証明書の違い」で解説しています。

  • 申請先:被害を受けた建物がある区の区役所総務課(オンライン申請もできますが、交付は原則窓口です)
  • 申請できる人:罹災証明書は世帯主または同一世帯の人。代理人は委任状が必要
  • 必要書類:交付申請書、本人確認書類(顔写真付きは1点、それ以外は2点)、被害の写真(提供できる場合)
  • 手数料:無料
  • 受付時間:月〜金 8時45分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)

被害認定調査は9月16日から順次実施されています。木造・プレハブの1〜2階建て戸建住宅は職員が外観から浸水深などを調べる外観調査で、不在でも敷地内に立ち入って測定します。非木造や3階建て以上は内部立ち入り調査となり、日程調整のうえ立ち会いが必要です。

⚠️ 火災の「り災証明書」は別物です

名古屋市は、火災によって被害を受けた場合に交付する「り災証明書」は消防署の所管で、今回の災害の罹災証明書とは異なると注記しています。台風・大雨の被害は区役所総務課へ申請してください。

住宅の応急修理 — 限度額75万7,000円、先に業者へ払うと使えない

災害救助法にもとづく「住宅の応急修理」は、市が修理業者に依頼し、修理費用を市が業者へ直接支払う制度です。名古屋市では9月14日から市役所西庁舎5階の住宅企画課で受付を始めており、9月19日〜23日の土日祝も9時〜17時で相談・受付に対応しています。

罹災証明書の被害区分1世帯あたりの限度額
大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内
準半壊367,000円以内
  • 対象:大規模半壊の世帯、または中規模半壊・半壊・準半壊で自らの資力では応急修理できない世帯。全壊は原則対象外ですが、修理で居住できるなら個別に対象になり得ます
  • 対象部位:居室・台所・トイレなど日常生活に必要最小限の部分。空き家・物置・車庫は対象外
  • 期間:原則、災害発生の日から3か月以内に完了
  • 指定業者はなく、自宅を建てたハウスメーカーや工務店に依頼することもできます
🚫 ここでつまずくと制度が使えなくなります

名古屋市は「修理業者に工事費をお支払いされた場合は、制度の対象外となります」と明記しています。市が業者に払う仕組みなので、自分で先に払ってしまうと後から戻りません。修理を急ぎたい気持ちはわかりますが、まず住宅企画課に相談してから業者と話を進めてください。限度額を超える部分は自己負担で、業者と別途契約になります。

公式発表を確認中被災者生活再建支援金(最大300万円)の台風第24号への適用は、9月24日時点で公表を確認できていません。都道府県が適用を判断する制度のため、名古屋市・愛知県の発表をお待ちください。

災害見舞金 — 床上浸水でも対象

名古屋市は市の見舞金に愛知県の見舞金を合わせて贈呈します。床上浸水の世帯も対象です。

被害程度単身世帯2人以上世帯
全壊または流失170,000円190,000円
半壊100,000円120,000円
床上浸水50,000円70,000円

金額は名古屋市分と愛知県分の合計です(例:床上浸水の2人以上世帯=市50,000円+県20,000円)。手続きは、原則として区役所総務課で罹災証明書の交付申請をすれば、被害状況の調査後に区役所から贈呈されます。別途の申請書は不要ですが、受け取る人が世帯主・世帯員でない場合は委任状が要ります。

このほか名古屋市は、個人市民税・県民税・固定資産税・都市計画税の減免、上下水道料金の減免、住民票の写しや税務証明の手数料免除、後期高齢者医療保険料の減免なども案内しています。詳細は市の「令和8年9月8日の大雨で被災された方への支援について」ページに一覧があります。

屋久島町にお住まいの方へ

屋久島町は9月4日に災害救助法が適用されています。住宅の応急修理の限度額(75万7,000円・準半壊36万7,000円)は国の基準なので、名古屋市と同じ枠組みです。申請窓口・受付期間は町役場の案内に従ってください。罹災証明書の申請と写真の残し方は、上の名古屋市の手順と共通です。

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被災直後に「比較」は要りません。まず手元の保険証券で水災補償の有無と免責額を確認し、保険会社に連絡を。証明書を待つ必要はありません。次の台風までに、補償が足りていたかを見直すならこちら。

水災補償の付帯率61.8%(2024年度・損害保険料率算出機構)/令和元年台風19号の火災保険支払 約4,442億円(日本損害保険協会)

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よくある質問

床下浸水だけでも罹災証明書は申請できますか?

できます。床下浸水は被害認定で「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定されることが多く、その場合は応急修理や見舞金の対象にはなりませんが、保険金の請求や自治体の減免制度で証明書を求められることがあります。申請は無料なので、被害があれば申請しておくことをおすすめします。

応急修理を使うには、先に業者を決めておくべきですか?

先に工事費を払ってはいけません。名古屋市は、修理業者に工事費を支払った場合は制度の対象外になると明記しています。まず住宅企画課(市役所西庁舎5階)に相談し、制度の手続きに沿って業者へ依頼してください。指定業者はなく、自宅を建てた工務店などに頼むこともできます。

見舞金は自分で申請が必要ですか?

原則として、区役所総務課で罹災証明書の交付申請をすれば、被害状況の調査後に対象の世帯へ区役所から贈呈されます。受け取る人が世帯主・世帯員でない場合は委任状が必要です。

被災者生活再建支援金(最大300万円)は今回使えますか?

被災者生活再建支援法は都道府県が適用を決める制度で、令和8年台風第24号の災害について適用が公表されたかは、2026年9月21日時点で確認できていません。名古屋市・愛知県の公表をご確認ください。適用された場合の金額と要件は当サイトの解説記事にまとめています。

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補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。

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出典: 災害救助法の適用は内閣府政策統括官(防災担当)「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について」(2026年9月5日、bousai.go.jp/pdf/260905.pdf )および同【第2報】(2026年9月9日、bousai.go.jp/pdf/260909.pdf )。名古屋市の被害状況は「令和8年9月8日の大雨にかかる被害状況等について」(city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1054060.html ・9月16日15時時点)、罹災証明書の申請は「罹災証明書等の交付」(city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1040788/1013403.html ・9月18日更新)、被害認定調査は city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1012004/1053781.html 、応急修理は city.nagoya.jp/kurashi/juutaku/1014573/1053830.html (9月18日更新)、災害見舞金は city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1053805/1053984.html (9月18日更新)。応急修理の限度額は内閣府「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」(bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c7.pdf )による(いずれも2026年9月21日確認)。受付期間・金額・対象は変更されることがあります。必ず最新の公式情報をご確認ください。
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