30秒でわかる要点
- ① 熊本県内の全市町村が対象 — 全壊だけでなく「半壊して解体した世帯」「中規模半壊以上の世帯」も支給対象
- ② 金額は最大300万円(基礎支援金+加算支援金の合計・複数世帯の場合)。使いみちの報告は不要とされる性格のお金
- ③ 期限は基礎支援金が令和9年8月27日、加算支援金が令和11年8月27日。加算は約3年あるので、再建方法をじっくり決めてから申請できる
根拠は 熊本県の公表ページ(2026年8月10日更新)と、内閣府の被災者生活再建支援制度の概要資料(PDF) です。以下の金額・期限はすべてこの公式情報にもとづきます。
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対象になる世帯 — 「半壊+解体」も対象です
- 住宅が「全壊」した世帯
- 住宅が半壊し、またはその敷地に被害が生じ、やむを得ず住宅を解体した世帯
- 住宅が「大規模半壊」した世帯(損害割合40%台)
- 住宅が「中規模半壊」した世帯(損害割合30%台)
見落とされやすいのが2つめの「解体世帯」です。り災証明書の判定が半壊でも、その住宅をやむを得ず解体した場合は全壊と同じ扱いで支援金の対象になります。解体を検討している段階の方は、解体前に市町村の窓口へ相談し、被害状況の写真を必ず残しておいてください。
このほか制度上は、危険な状態が続き住宅に長期間住めない「長期避難世帯」も全壊と同等の扱いになります(該当するかどうかは県・市町村の認定によります)。
一方、半壊(損害割合20%台)・準半壊・一部損壊の世帯は、解体しない限りこの支援金の対象にはなりません。その場合は応急修理制度(最大757,000円)など別の支援の対象になる可能性があります。
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金額 — 基礎支援金+加算支援金の2階建て
支援金は「基礎支援金(住宅の被害程度に応じて)」と「加算支援金(住宅の再建方法に応じて)」の2階建てです。合計額は次のとおりです。
| 被害程度 | 基礎支援金 | 加算:建設・購入 | 加算:補修 | 加算:賃借 |
|---|---|---|---|---|
| 全壊・解体 | 100万円 | +200万円=300万円 | +100万円=200万円 | +50万円=150万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | +200万円=250万円 | +100万円=150万円 | +50万円=100万円 |
| 中規模半壊 | なし | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
単身世帯は各金額の4分の3になります(例:全壊+建設・購入=300万円→225万円)。
賃借は公営住宅を除きます。また、この支援金は住宅の修理費の実費補填ではなく、世帯の生活再建を支えるためのお金として支給されるもので、支給元の公益財団法人都道府県センターが「定額渡し切り方式で、使い途の制限もない」と案内している制度です。生活費や引越し費用に充てることもできます。
申請のやり方 — 4ステップ
申請窓口は熊本県ではなく、被災当時に住んでいた市町村です。初めての方でも進められるよう、順番に整理します。
- 支援金の申請には、住宅の被害程度を証明する「り災証明書」が必須です
- 申請先はお住まいの市町村(熊本市は各区役所福祉課・総合出張所、電子申請も可・期限10月31日)
- 片付けや修理の前に、住宅の全景と被害箇所の写真を撮っておくと調査がスムーズです
- 判定に納得できない場合は再調査を依頼できます
- 窓口:被災当時に居住していた市町村の担当課(名称は市町村により異なるため、代表電話で「被災者生活再建支援金の申請」と伝えれば案内されます)
- 必要書類:支援金支給申請書(窓口で入手)/り災証明書/住民票など世帯を確認できる書類/振込先の預金通帳の写し
- 解体した(する)場合は「解体証明書又は滅失登記簿謄本」も必要です(支給元の都道府県センター公表の添付書類一覧より)
- 住民票の写しと預金通帳の写しは、申請書にマイナンバーを記載すると添付を省略できる場合があります
- 申請書の様式・記入例・申請書類チェックシートは 都道府県センターの支援金支給概要ページ で確認できます
- 書類がそろっていれば窓口での手続き自体は難しくありません。不明点は書類を持参してその場で聞くのが確実です
- 加算支援金は「建てる・買う」「補修する」「借りる」のどれで再建するかで金額が変わります
- 基礎支援金と同時に申請する必要はありません。基礎を先に受け取り、再建方法が決まってから加算を申請できます(内閣府資料に明記)
- 期限は令和11年8月27日。約3年あるので、修理見積もりの比較や住み替えの検討に時間をかけられます
- 必要書類:住宅の建設・購入・補修・賃借の契約書の写しなど、再建方法を確認できる書類
- いったん「賃借」で申請した後、その後「建設・購入」や「補修」に変わった場合は差額を追加申請できる運用が一般的です。該当しそうな方は窓口へ確認してください
支給までの流れは、市町村で受付→県がとりまとめ→被災者生活再建支援法人から世帯へ振込、という順です。申請してすぐ振り込まれるわけではない点は頭に入れておいてください。
よくあるつまずきと注意点
- り災証明書なしでは申請できません。まだの方はり災証明書の申請(熊本市は10月31日期限)を先に
- 解体を予定している方は、解体前に写真と相談を。判定・書類の準備が後からでは難しくなる場合があります
- 応急修理制度(最大757,000円)との併用可否は被害程度や状況によります。両方を検討している方は、必ず市町村窓口で自分のケースを確認してください
- 「支援金の申請を代行します」といった営業や手数料の請求には注意してください。申請は本人が窓口で無料で行えます
制度全体についての問い合わせ先は、熊本県健康福祉部健康福祉政策課地域支え合い支援室 096-333-2819 です。個別の申請手続きは各市町村の窓口へ。
お住まいの市町村の窓口を調べる
市町村を選ぶと、公式サイトと代表電話が表示されます。代表電話で「被災者生活再建支援金の申請について」と伝えると、担当窓口につないでもらえます。
※ 電話番号は各市町村公式サイトに掲載の代表番号です(2026年8月確認)。開庁時間は平日8時30分〜17時15分が一般的です。
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よくある質問
半壊と判定されました。支援金はもらえませんか?
半壊(損害割合20%台)のままでは対象外ですが、その住宅をやむを得ず解体した場合は全壊と同じ扱いで対象になります(最大300万円)。解体を検討する場合は、必ず解体前に市町村窓口へ相談してください。
支援金は何に使ってもいいのですか?
支給元の公益財団法人都道府県センターは、この支援金を「定額渡し切り方式で、使い途の制限もない」制度と案内しています。住宅の修理費に限らず、生活費・引越し費用などに充てることもできます。
基礎支援金と加算支援金は同時に申請しないとだめですか?
同時である必要はありません。内閣府の資料に、最初に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金を申請できると明記されています。加算の期限は令和11年8月27日まで約3年あります。
地震保険の保険金を受け取っていても対象になりますか?
被災者生活再建支援金は保険金とは別の公的支援で、地震保険の受け取りとは関係なく被害程度の要件を満たせば対象になります。今回のような地震被害は火災保険だけでは補償されないため、この機会に地震保険の付帯状況も確認しておくことをおすすめします。
補助金は年度末を待たず予算切れで終わることがあります。お住まいの地域で新しい支援制度が開始された際や、各制度の予算上限・受付終了が近づいた際に、メールで速やかにお知らせします。登録・ご利用はすべて無料です。 登録者には「申請前チェックリスト(PDF・災害時のお金チェック付き)」をその場でお渡しします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
お住まいの自治体で使える制度を探す
補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。
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