まず3つの動き — 片付けの前に写真を
- ① 片付け・修理の前に写真を撮る — 建物の全景(四方向)+浸水の深さがわかる写真(メジャーや目印と一緒に)+被害箇所の近景。り災証明書の判定材料になります
- ② り災証明書を市町の窓口へ申請する — 応急修理・保険料減免など、ほぼすべての支援の起点です
- ③ 応急修理などの制度は「自分で業者に払う前に」市町へ相談 — 自治体から業者へ支払う仕組みの制度は、先に自分で代金を払うと使えなくなる場合があります
水害では、ぬれた家財の搬出や床下の乾燥を急ぎたくなりますが、写真を残してからでも作業は間に合います。浸水の深さ(床下・床上・何cmか)は被害判定に直結するため、必ず記録してください。撮り方の詳細は り災証明書のとり方 完全ガイド にまとめています。
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災害救助法の適用は21市4町 — 使える支援の枠組み
- 8月13日適用:千葉市・市川市・船橋市・館山市・松戸市・茂原市・佐倉市・東金市・習志野市・柏市・市原市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・四街道市・八街市・印西市・白井市・大網白里市・白子町・長柄町
- 8月14日適用:富里市・山武市・酒々井町・九十九里町
災害救助法が適用された市町では、住宅の応急修理(日常生活に不可欠な部分の修理を自治体が業者に依頼する制度)や、避難所・応急仮設住宅の提供などが実施されます。金額・受付方法・期限は市町ごとに決まり順次公表されるため、下の窓口早見表からお住まいの市町の公式サイトをご確認ください。参考として、令和8年度の他の災害では応急修理の上限が1世帯757,000円(準半壊367,000円)とされた例があります。
適用の原本は内閣府の公表資料 bousai.go.jp/pdf/260814-3.pdf をご覧ください。
【8月19日時点・千葉市の例】千葉市の特設ページ では、り災証明書の発行(各区役所)、災害ごみの仮置き場、浸水後の衛生対策(消毒)、市営住宅の一時提供が始まっています。災害救助法に基づく住宅の応急修理・災害見舞金に加えて「被災者生活再建支援金」も「準備中」として掲載されており(8月19日更新)、始まり次第同ページで公表されます。支援金の適用が正式公表されれば、最大300万円の支援の対象になります(熊本地震での解説は 被災者生活再建支援金の記事 を参照)。他の市町も同様に順次公表されるため、窓口早見表から公式サイトをご確認ください。
※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
困りごと全般の相談窓口 — 総務省のガイドブックが便利です
- 総務省千葉行政監視行政相談センターが、住まい・お金・税や保険料の減免・証明書の再発行など支援窓口をまとめたガイドブックを公開しています
- 行政相談専用ダイヤル:0570-090110(平日9時〜16時45分)
- IP電話などで上記が使えない場合:043-244-1100
- ガイドブック(PDF): soumu.go.jp/main_content/001087238.pdf (災害救助法適用23市町版。千葉市版・船橋市版は別途)
「どこに聞けばいいか分からない」段階では、この行政相談ダイヤルに聞くのが近道です。個別の申請手続きは各市町の窓口になります。
水害特有の注意点
- 床上・床下浸水は、見た目の片付けが終わっても床下の乾燥・消毒が必要な場合があります。市町の消毒支援・ごみの分別ルールを確認してください
- 「保険金で無料で直せる」「今すぐ契約を」という訪問業者とはその場で契約しないでください。困ったら消費者ホットライン188へ
- 水害による住宅の損害は、火災保険の「水災補償」の対象になる場合があります。り災証明書がなくても保険請求は始められるので、保険会社への連絡は早めに
- 支援制度は今後追加される可能性があります(被害が大きい場合、被災者生活再建支援法の適用が後日公表されることがあります)。当サイトでも公表され次第お知らせします
お住まいの市町村の窓口を調べる
市町村を選ぶと、公式サイトと代表電話が表示されます。代表電話で「り災証明書や住宅の応急修理の申請について」と伝えると、担当窓口につないでもらえます。
※ 電話番号は各市町村公式サイトに掲載の代表番号です(2026年8月確認)。開庁時間は平日8時30分〜17時15分が一般的です。
※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
よくある質問
床下浸水でも支援は受けられますか?
被害の程度によります。まずり災証明書を申請し、判定を受けてください。公的支援の対象にならない場合でも、市町独自の見舞金・消毒支援や、火災保険の水災補償の対象になることがあります。
賃貸住宅が浸水しました。どうすればいいですか?
り災証明書は賃貸住宅でも申請できます。建物の修理は原則として所有者(大家さん)が行いますが、家財の被害は自分の保険(家財保険)の対象になる場合があります。まず大家さん・管理会社と保険会社に連絡してください。
片付けを始めてしまい、浸水時の写真がありません。
あきらめずに申請してください。浸水位置の痕跡(壁の水あと等)で調査できる場合があります。周囲の被害状況の写真や、片付け中に撮った写真も判定の参考になります。
地震保険に入っていませんが、水害は補償されますか?
水害の補償は地震保険ではなく火災保険の「水災補償」です。水災補償を付けているかどうかは契約により異なるため、保険証券または保険会社への連絡で確認してください。
補助金は年度末を待たず予算切れで終わることがあります。お住まいの地域で新しい支援制度が開始された際や、各制度の予算上限・受付終了が近づいた際に、メールで速やかにお知らせします。登録・ご利用はすべて無料です。 登録者には「申請前チェックリスト(PDF・災害時のお金チェック付き)」をその場でお渡しします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
お住まいの自治体で使える制度を探す
補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。
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