支援の全体像:まず3つの動き
- ① 片付け・修理の前に被害を写真に残す(全景+被害箇所)
- ② 屋根等の応急措置が必要なら「住家の緊急の修理」へ — 申込・完了期限は2026年8月7日と非常に短い
- ③ り災証明書を申請(期限10月31日・電子申請可)— その後の「応急修理(最大757,000円)」や各種支援の起点になる
熊本市は2026年7月29日時点の「令和8年熊本地震被災者支援制度(第1版)」で、住まい関連を含む支援制度の一覧を公表しています。以下、住宅に関わる主要制度を公式資料にもとづき整理します。
熊本市の公式情報:支援制度の一覧は city.kumamoto.jp の被災者支援制度ページ、緊急の修理の案内は city.kumamoto.jp/kiji00372143/index.html 、り災証明書の申請は city.kumamoto.jp/kiji0032451/index.html をご覧ください。
① 住家の「緊急の修理」— 申込・完了期限 8月7日
- 対象:大規模半壊〜準半壊等に相当する住家被害で、雨水の浸入等を放置すると被害が拡大するおそれがある住家の所有者
- 内容:屋根・外壁・窓等へのブルーシート展張、ベニヤ板による簡易補修、外壁材剥落の落下防止ネットなど
- 費用:1世帯あたり上限56,400円(税込)を市から修理業者へ支払い
- 期限:申込・完了とも2026年8月7日まで
- 窓口:住宅政策課(本庁舎9階)096-328-2449 — 事前相談→事前調整→申込書提出→市から業者へ依頼、の順
流れとして「事前相談」が起点です。雨漏りのおそれがある場合は、業者手配の前にまず住宅政策課へ連絡してください。
② 被災した住宅の「応急修理」— 最大757,000円・期限10月27日
- 対象:大規模半壊〜準半壊等の被害で、そのままでは住めない状態にあり、応急修理により避難が不要になる見込みの世帯(中規模半壊以下は資力要件あり)
- 費用:全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊=757,000円以内/準半壊=367,000円以内(いずれも税込・1世帯あたり)
- 範囲:屋根等の基本部分、床・壁、ドア等の開口部、配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に不可欠な部分(家電は対象外)
- 期限:申込・完了とも2026年10月27日まで(完了報告書・写真の提出まで含む)
- 必要書類:申込書・り災証明書(住家)・修理前の被害写真・修理見積書
- 窓口:住宅政策課(本庁舎9階)096-328-2449
⚠️ 熊本市の公式資料に「修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できません」と明記されています。市が業者へ支払う仕組みのため、必ず申込・承認を先に行ってください。
借家の場合は原則として所有者・管理者が修理しますが、事情により応急修理制度を使える場合があります(所有者の同意等が必要)。詳細は窓口へ。
修理業者に心当たりがない場合は、国土交通省協力の「住まい再建事業者検索サイト」(sumai-saiken.jp)で熊本県→熊本市→工事種類の順に絞り込むと、被災住宅の補修に対応する事業者を探せます。なお災害後は点検商法・便乗商法が増えます。訪問業者とその場で契約せず、まず市への申込手順を確認してください(困ったら消費者ホットライン188へ)。
③ り災証明書 — 各種支援の起点(期限10月31日)
- 対象:住家(店舗兼住宅含む)に被害を受けた方。賃貸住宅でも、住民票が別でも実際に住んでいれば申請可
- 方法:各区役所福祉課・各総合出張所の窓口(平日9時〜16時)またはマイナポータルの電子申請
- 必要なもの:本人確認書類、申請書など(一部損壊で調査不要の場合は被害写真か修理見積書があれば即日交付)
- 期限:2026年10月31日(窓口は10月30日)まで
- 問い合わせ:健康福祉政策課 096-328-2340(お住まいの区以外でも申請可)
応急修理の申込にはり災証明書が必要です。緊急の修理(8月7日期限)と並行して、早めに申請しておくことをおすすめします。
その他の住まい関連支援
公式資料にはこのほか、ひとり親家庭への住宅貸付(限度額150万円・こども家庭福祉課 096-366-3030)、老朽危険空家等の除却補助(最大60万円・空家対策課 096-328-2514)、被災住宅の障害物の除去、市税・水道料金の減免なども掲載されています。世帯の状況に応じて確認してください。
支援内容は今後の版で追加・変更される可能性があります。最新は熊本市公式サイトの被災者支援制度一覧でご確認ください。
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よくある質問
修理を急ぎたいのですが、先に業者へ頼んでもいいですか?
「緊急の修理」「応急修理」はいずれも市から修理業者へ費用が支払われる制度で、公式資料に『修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できません』と明記されています(応急修理)。必ず先に住宅政策課(096-328-2449)へ相談してください。
地震の被害は火災保険で補償されますか?
火災保険だけでは地震による損害は補償されません(地震を原因とする火災も対象外)。地震保険は火災保険とセットで契約する仕組みのため、まず現在の契約に地震保険が付いているかを確認してください。
賃貸住宅でも支援は受けられますか?
り災証明書は賃貸住宅でも申請できます。応急修理は原則として建物所有者が修理を行いますが、事情により制度を利用できる場合があるため、住宅政策課へご相談ください。
補助金は年度末を待たず予算切れで終わることがあります。お住まいの地域で新しい支援制度が開始された際や、各制度の予算上限・受付終了が近づいた際に、メールで速やかにお知らせします。登録・ご利用はすべて無料です。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
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