市が登録耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震診断を無料で実施する制度。平成12年5月31日以前着工の木造2階建て以下(在来工法)が対象。
- 木造住宅の所有者又は所有者から委任を受けた者(市外在住者も市内住宅なら可)
- 平成12年5月31日以前に建築工事着手・木造2階建て以下・在来工法(2×4/パネル工法除く)
- ⚠ 過去に市の制度で耐震診断・改修済みの住宅は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 円(無料) |
木造住宅の耐震改修工事(耐震改修計画+補強工事)費用の一部を助成。一般世帯と非課税世帯で上限が異なり、建物全体改修・部分改修いずれも対象。
- 木造住宅の所有者又は委任を受けた者
- 平成12年5月31日以前着工・木造2階建て以下・在来工法
- ⚠ 交付決定通知前に契約・着工した工事は助成対象外(事前審査必須)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 130万円 |
| 戸建(非課税世帯) | 180万円 |
| 戸建(一般) | 100万円 |
| 戸建(非課税世帯) | 135万円 |
耐震診断で安全でないと判定された木造住宅に、耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用の9/10以内を助成。
- 木造住宅の所有者又は委任を受けた者
- 昭和56年5月31日以前着工・耐震診断で安全でないと確認・1階に設置可能
- ⚠ 同一住宅でシェルターと防災ベッドの重複申請不可。市の耐震改修助成利用中は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 30万円 |
| 戸建(一般) | 10万円 |
分譲マンション(管理組合)の耐震診断・耐震設計・耐震改修費用の一部を助成。1住戸あたりで上限を設定。
- 分譲マンション管理組合
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け着工・RC/SRC/S造3階以上・住宅部分が専有2/3以上・6戸以上
- ⚠ 令和8年4月から補助額が拡充。管理組合代表者が暴力団員でないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(一般) | 5万円 |
| マンション(一般) | 5万円 |
| マンション(一般) | 50万円 |
川崎市住宅供給公社ハウジングサロンが、マンション管理士・一級建築士等の専門家を分譲マンション管理組合に無料派遣して現地相談に応じる制度。
- 市内の分譲マンション管理組合
- 川崎市マンション管理組合登録・支援制度への登録で派遣回数が拡大(登録3回/未登録1回)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(一般) | 円(無料) |
個人住宅・共同住宅への太陽光発電設備、蓄電池、ZEH等の導入費用を補助。FIT非適用太陽光やZEHは手厚い定額・kW単価設定。
- 交付申請書提出期間 令和8年4月24日~12月28日。工事完了期限 令和9年1月31日
- 太陽光は2kW以上・登録事業者施工。蓄電池は環境省登録製品
- ⚠ 予算上限に達し次第早期終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 28万円 |
| 戸建(一般) | 4万円 |
| 戸建(一般) | 70万円 |
| 戸建(一般) | 30万円 |
| 戸建(一般) | 25万円 |
| 戸建(一般) | 40万円 |
要支援以上の認定を受けた65歳以上の高齢者の在宅生活を支えるため、浴室・トイレ・玄関・廊下・階段等のバリアフリー改造費(介護保険対象外部分)を助成。
- 65歳以上で要支援以上の認定を受け、住宅改造が必要と認められる方
- 対象工事=浴室・手洗所・居室・玄関・食堂・廊下・階段等(介護保険対象外部分)
- ⚠ 工事着手前に必ず事前相談・申請(着手後申請は助成不可)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者) | 100万円 |
要支援・要介護認定者が手すり取付・段差解消・床材変更・引き戸取替・洋式便器取替等のバリアフリー改修を行う場合に、介護保険から費用を支給。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者
- 対象=手すり取付/段差解消/床材変更/引き戸等への扉取替/洋式便器取替等
- ⚠ 工事着手前の事前申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者) | 20万円 |
重度の身体・知的障害のある在宅者が、浴室・便所・玄関・台所等の既存住宅を障害の状態に応じて改良する費用を給付。
- 身体障害者手帳1・2級、又は知能指数35以下、又は手帳3級かつIQ50以下の在宅者
- 既存住宅(浴室・便所・玄関・台所等)を障害状態に応じ改良する工事
- ⚠ 工事着手前に申請手続き完了が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(障害者) | 100万円 |
道路・公園に面する高さ1.2m超で安全性が確認できないブロック塀等の撤去費用の1/2を助成。撤去後の生垣化等は別制度と併用可。
- 市内のブロック塀・石塀・れんが塀等の所有者
- 道路又は公園に面し高さ1.2m超で安全性が確認できないもの。高さ1.2m以下への減築(基礎撤去含む)
- ⚠ 施工業者との契約前に申請が必要。擁壁撤去費・門扉・フェンスは対象外。受付4/1~1/31
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 30万円 |
建物の屋上・壁面を利用して緑化に取り組む市民・事業者に経費の一部を助成(公益財団法人川崎市公園緑地協会が実施)。
- 建物の屋上・壁面を緑化する市民・事業者
- 具体的な補助率・上限額は川崎市公園緑地協会(044-711-6631)に要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 100万円 | |
| 50万円 |
公共性が認められる場所で生垣を新設、又はブロック塀を撤去して生垣に転換する場合に経費の一部を助成。
- 公共性があると認められる場所で生垣を新設、又はブロック塀撤去→生垣転換する者
- 具体的な助成額は川崎市公園緑地協会(044-711-6631)に要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 50万円 |
不燃化重点対策地区(小田周辺・幸町周辺)内で、個人が老朽建築物の除却や耐火性能強化、区画道路拡幅(塀の撤去・新設)を行う費用を補助。
- 不燃化重点対策地区(小田周辺地区・幸町周辺地区)内の個人(令和8年4月から法人は原則対象外)
- ⚠ 事前相談・補助対象確認申請(工事着手前)が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 100万円 |
| 戸建(一般) | 260万円 |
| 戸建(一般) | 60万円 |
民間建築物に露出して吹き付けられたアスベストの含有調査・除去等の費用の一部を補助。主に多数の者が利用する建築物が対象。
- 民間建築物の所有者(資本金3億円以下又は従業員300人以下等の要件あり・主に多数利用建築物)
- 平成18年9月30日以前に建築確認を受けた建築物等
- ⚠ 個人住宅での吹付けアスベストは稀。対象可否・補助率・上限額は建築安全課(044-200-2757)に要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 15万円 | |
| 25万円 | |
| 300万円 |
くみ取り便所の水洗化、し尿浄化槽の廃止と公共下水道直接接続工事に対し、上下水道局が助成金交付と無利子融資(利息は市負担)あっせんを行う。
- くみ取り便所の水洗化・浄化槽廃止→公共下水道接続を行う住宅所有者
- 融資利息は市が負担。返済は翌月から36か月の元金均等分割払
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 1万円 |
| 戸建(一般) | 1万円 |
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行耐震基準に適合する改修(費用50万円超)を行った場合、固定資産税(120㎡相当分まで)の1/2を減額。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 令和8年3月31日までに耐震改修・改修費用50万円超・工事完了後3か月以内に申告
- 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 税額の1/2減額 |
築10年以上の住宅で65歳以上・要介護者・障害者等が居住し、50万円超のバリアフリー改修を行った場合、固定資産税(100㎡相当分まで)の1/3を1年度減額。
- 築10年以上・貸家でない・65歳以上/要支援要介護/障害者が居住・床面積40~240㎡
- 改修費用(補助金控除後)50万円超・通路拡張/階段/浴室/トイレ/手すり/段差解消/床滑り防止等
- 工事完了日から3か月以内に申告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者) | 税額の1/3減額 |
平成26年4月1日以前築の住宅(貸家除く)で、窓改修を含む断熱改修(費用60万円超)を行い省エネ基準に新たに適合した場合、固定資産税(120㎡相当分まで)の1/3を減額。
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家を除く)
- 令和4年4月1日~令和13年3月31日に窓改修を含む断熱改修・各部位が省エネ基準に新規適合・費用(補助金控除後)60万円超
- 工事完了日から3か月以内に申告(増改築等工事証明書等)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 税額の1/3減額 |
認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税(120㎡相当分まで)を1/2減額。減額期間が一般住宅より延長される。
- 認定長期優良住宅を新築した者
- 減額期間・要件の詳細は市公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 税額の1/2減額 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。川崎市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を川崎市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「川崎市」で新しい補助金が公開されたときや、予算の終了が近づいたときにメールでお知らせします。登録は無料です。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
川崎市の住宅補助金 よくある質問
川崎市ではどんな住宅補助金が使えますか?
川崎市では国の制度に加え、リフォーム・設備・税制などの自治体独自制度を含め、現在21件(全21件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
川崎市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
川崎市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、川崎市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。