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住宅ローン控除2026|最新のしくみ・期間・改正点を解説

2026/07/11 更新 ・ 出典は記事末に明記

家を建てる・買うとき、多くの人が利用する「住宅ローン」。この住宅ローンを利用してマイホームを取得した際、年末のローン残高に応じて税金が戻ってくる大きな優遇制度が「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。2025年12月の税制改正によって2030年までの期間延長が決定しました。2026年以降の最新の改正点や、失敗しない申請の流れを整理しました。

この記事のまとめ

ポイント
  • どんな制度?:住宅ローンでマイホームを取得した際、年末のローン残高の0.7%を所得税(引ききれない分は住民税の一部)から直接差し引ける制度。
  • 期間はいつまで?:控除を受けられる期間は最大13年間。また、制度自体が2030年(令和12年)12月31日まで5年間延長された。
  • 改正点:子育て・若者世帯への借入限度額の優遇が継続される一方、「災害リスクエリア(土砂災害特別警戒区域内)の新築」が2028年以降入居分から控除対象外になるなどの変更がある。
  • 補助金との併用:「みらいエコ住宅2026」などの補助金と併用可能だが、補助金分は住宅の取得対価(購入価格)から差し引いて計算するルールがある。

住宅ローン控除のしくみ:毎年の税金が戻ってくる最大の減税策

所得税と住民税から最大13年間控除

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得(新築・中古購入・増改築など)した際、年末時点のローン残高の0.7%に相当する金額を、支払うべき所得税から直接マイナス(控除)できる制度です。もし所得税から引ききれなかった金額がある場合は、翌年の住民税からも一部自動的に控除されます。トータルで数百万円規模の負担軽減になることもある、住まいづくりにおいてもっとも大きな税制優遇です。

2030年末まで「5年間の期間延長」が決定!

当初、この制度は2025年末の入居をもって終了または縮小予定でしたが、2025年12月に閣議決定された税制改正大綱により、2030年(令和12年)12月31日まで5年間延長されることが決定しました。これにより、2026年以降にマイホーム計画をスタートする方も、安心して制度を活用できるようになっています。

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2026年以降に制度を使う人が知っておくべき主な改正点

2026年以降に入居・利用する場合、これまでとは異なるいくつかの重要な改正点・注意点があります。

1. 子育て世帯・若者夫婦世帯への手厚い優遇が継続

18歳未満の子がいる世帯や、夫婦どちらかが39歳以下の世帯に対しては、一般の世帯よりもローン控除の対象となる「借入限度額(ローンの上限枠)」が高く設定される上乗せ措置が継続・拡大されます。

2. 省エネ性能の厳格化(2028年〜は実質ZEH水準以上に)

新築住宅では、2024年1月以降の入居分からすでに省エネ基準への適合が控除の必須条件となっています。さらに2028年(令和10年)以降に入居する新築は、省エネ基準適合住宅では原則対象外となり、実質的にZEH水準以上の性能が必要になります(2027年末までに建築確認を受けた住宅には、借入限度額2,000万円・控除期間10年で適用できる経過措置あり)。これから家を建てるなら、ZEH水準や長期優良住宅などの省エネ性能を意識することが必須となっています。

3. 災害リスクエリア(土砂災害特別警戒区域)の除外

居住者の安全を確保する観点から、ハザードマップにおける「土砂災害特別警戒区域内」に建てられた新築物件は、2028年(令和10年)以降の入居分から一律で住宅ローン控除の対象外となる厳しいルールが追加されました(2026年・2027年入居分は対象)。土地選びの段階での確認が重要です。

補足具体的な住宅性能別の借入限度額や平米数要件などの詳細は、法案成立後に国土交通省・国税庁の公式ウェブサイトで順次正式公表されます。

住宅ローン控除を受けるための申請の流れ

住宅ローン控除は、家を買って入居すれば自動的に適用されるわけではありません。入居した翌年に正しい手続きを行う必要があります。

【1年目】全員が「確定申告」を行う

会社員(給与所得者)であっても、自営業者であっても、初年度だけは必ず自分で税務署へ確定申告を行う必要があります。入居した翌年の2月16日〜3月15日の間に、登記事項証明書やローンの年末残高証明書などの必要書類を揃えて税務署へ提出します。

【2年目以降】会社員は「年末調整」で完結

会社員などの給与所得者の場合、2年目以降は税務署から送られてくる書類と、銀行から届く残高証明書を勤務先に提出するだけで、毎年の「年末調整」の中で自動的に税金が還付(返金)されるようになります。自営業やフリーランスの方は、2年目以降も引き続き毎年の確定申告で手続きを行います。

⚠️ 補助金(みらいエコ住宅2026など)と併用する場合の注意点

国の新築補助金「みらいエコ住宅2026事業」や「給湯省エネ2026事業」などと住宅ローン控除は問題なく併用が可能です。ただし税法上のルールとして、「国や自治体から受け取った補助金の金額分は、住宅ローン控除の計算のベースとなる『建物の取得対価(購入価格)』から引き算しなければならない」という決まりがあります。確定申告の際、この計算を忘れて二重に控除を受けようとすると、後から修正申告を求められるため、住宅会社や税理士に計算方法を確認しておきましょう。

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よくある質問

住宅ローン控除の「控除率」と「期間」はどれくらいですか?

2026年現在、年末の住宅ローン残高に対して「0.7%」に相当する金額が、「最大13年間」にわたって所得税や住民税から控除されます。ただし、購入する物件が新築か中古か、また住宅の省エネ性能の高さによって、対象となる借入限度額が細かく分かれています。

住宅ローン控除はいつまで使える制度ですか?

直近の税制改正により、制度が5年間延長され、2030年(令和12年)12月31日までの入居が対象となります。これにより、これからじっくり土地を探して新築の注文住宅を建てる方でも、余裕を持って制度を活用できるようになりました。

「みらいエコ住宅2026」などの国の補助金と併用できますか?

はい、100%併用可能です。補助金をもらいつつ、住宅ローン控除の減税もフルに受けることができます。ただし、確定申告でローン控除を計算する際、受け取った補助金分をマイホームの購入金額から差し引いて申告しなければならない点だけ、計算漏れのないよう注意が必要です。

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出典: 国税庁・国土交通省「住宅借入金等特別控除の適用」、令和8年度税制改正大綱をもとに一般的な内容を整理(個別の物件への具体的な適用判定、住宅性能証明書の有無、必要書類の部数等については、必ず管轄の税務署や税理士の窓口にご確認ください)
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