- 対象は平成26年4月1日以前からある住宅(貸家を除く)で、床面積40平方メートル以上240平方メートル以下
- 窓の断熱改修を含む省エネ基準適合工事を行い、改修費用が一定額(60万円超など)を超えることが条件
- 減額は改修翌年度の1年間のみで、固定資産税の3分の1(長期優良住宅は3分の2)が対象
減額内容
- 減額内容
- 改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)、住宅1戸あたり120平方メートルまでの居住部分について固定資産税の3分の1に相当する額を減額
- 減額内容
- 改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)、住宅1戸あたり120平方メートルまでの居住部分について固定資産税の3分の2に相当する額を減額
この制度、あなたの家は対象? 30秒の診断で、ほかに使える制度もまとめて確認 →
工事を決める前に、相場だけ先に知りたい方へ。無料・契約不要で、補助金に対応した会社の見積もりを取り寄せる →[PR]![]()
対象になる住宅・工事
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)で、居住の用に供する部分の床面積の割合が住宅の床面積に対して2分の1以上であること
- 住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 令和13年3月31日までに、現行の省エネ基準に適合する窓の断熱性を高める改修工事(必須)に加え、天井・壁・床のいずれかの断熱改修工事を行うこと
- 改修費用が、断熱改修のみで自己負担額(国・地方公共団体の補助金等を除く)60万円を超える、または断熱改修で自己負担額50万円を超え太陽光発電装置等の設置費用と合わせて60万円を超える、のいずれかを満たすこと
対象にならないもの
- 耐震改修に対する固定資産税の減額との併用
- 長期優良住宅に該当するバリアフリー改修に対する固定資産税の減額との併用
- 貸家
申告の流れ
- 現行の省エネ基準に適合する断熱改修工事(窓の断熱改修は必須)を行う
- 改修工事完了日から3か月以内に、固定資産税減額申告書に必要書類を添えて資産税課へ提出する
- 市が内容を審査し、必要に応じて現地確認を行う
- 改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)の固定資産税が減額される
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、調布市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
申告は、改修工事完了日から3か月以内に行う必要があります。対象工事は令和13年3月31日までに行うことが条件です。
必要な書類
- 熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に対する固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
- 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅に該当する場合)
- 補助金等の明細の写し(補助金等を受けた場合)
増改築等工事証明書は原本を提出する必要があります。所得税の特別控除にも使用する場合は2通発行してもらう必要があります。
よくある質問
減額される期間はどのくらいですか?
改修工事が行われた年の翌年度分、1年間だけ固定資産税が減額されます。
減額される金額はどのくらいですか?
住宅1戸あたり120平方メートルまでの居住部分について、固定資産税の3分の1(長期優良住宅は3分の2)に相当する額が減額されます。
他の減額制度と併用できますか?
耐震改修に対する固定資産税の減額、長期優良住宅に該当するバリアフリー改修に対する固定資産税の減額とは併用できません。
公式ページで確認する
「一定の要件を満たす熱損失防止改修工事を行った場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。」— 調布市公式ページより
- 調布市市民部資産税課:電話番号:042-481-7208・7209 ファクス番号:042-489-6412
この解説は、調布市の公式ページ(2026-10-24確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、調布市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
見積もりの前に、まず適正価格の相場を知りたい方へ。ヌリカエで外壁塗装の適正価格をチェック →[PR]![]()