【令和8年台風第25号】千葉県15市8町1村・東京都大島町・神奈川県2市に災害救助法が適用|住宅の応急修理・罹災証明書・見舞金の使い方

● 2026/10/01 更新 ・ 出典は記事末に明記

内閣府は2026年9月21日、令和8年台風第25号に伴う災害について、千葉県の15市8町1村と東京都大島町に災害救助法の適用を決定しました。千葉県はこれで、8月13日からの大雨ですでに適用されていた21市4町とあわせて、県内の広い範囲が対象になっています。このページは、災害救助法が適用された市町村で使える住宅の応急修理・罹災証明書・見舞金の手順を、内閣府の公表資料にもとづいて整理したものです。

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この記事のポイント

Point
  • 災害救助法の適用:千葉県の15市8町1村(銚子市・木更津市・野田市・成田市・旭市・勝浦市・流山市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市・栄町・神崎町・横芝光町・睦沢町・長生村・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)、東京都大島町。法適用日9月20日(公示9月21日)
  • 千葉県は8月13日からの大雨で適用済みの21市4町(千葉市・市川市・船橋市など)に、今回の適用が加わりました。継続して被害を受けている市町村として、内閣府は「継続的に救助を必要としている」と説明しています
  • 災害救助法が適用された市町村では、住宅の応急修理(75万7,000円以内・準半壊は36万7,000円以内)を使えます。修理業者に先に工事費を払うと対象外になります
  • 罹災証明書の申請が、応急修理・見舞金・保険料減免などほぼすべての支援の入口になります。片付ける前に被害の写真を残してください
  • 市区町村独自の災害見舞金は、災害救助法の適用の有無にかかわらず使えることが多くあります。全国の金額相場は「災害見舞金 全国20都市の独自比較」でご覧いただけます
  1. 1安全確保
  2. 2被害の記録(写真)
  3. 3罹災証明書の申請
  4. 4応急修理・見舞金
  5. 5支援金・再建

数値は内閣府「令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について」(2026年9月21日公表)にもとづきます。適用市町村・支援内容は今後変わることがあります。最新情報は内閣府・お住まいの市町村の公式発表でご確認ください。

災害救助法の適用状況

都道府県適用市町村法適用日公示日
千葉県(15市8町1村)銚子市・木更津市・野田市・成田市・旭市・勝浦市・流山市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市・栄町・神崎町・横芝光町・睦沢町・長生村・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町9月20日9月21日
東京都大島町9月21日9月21日
神奈川県(2市)三浦市・横須賀市三浦市9月20日・横須賀市9月21日9月30日

内閣府の資料では、千葉県について「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町については、令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用されているもの」と説明しています。8月13日からの大雨で適用された21市4町(千葉市・市川市・船橋市・館山市・松戸市・茂原市・佐倉市・東金市・習志野市・柏市・市原市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・四街道市・八街市・印西市・白井市・大網白里市・白子町・長柄町・富里市・山武市・酒々井町・九十九里町)も、引き続き対象です。

注意点:9月30日の内閣府第2報で、神奈川県の横須賀市(法適用日9月21日)と三浦市(同9月20日)にも台風第25号の災害救助法が適用されました( https://www.bousai.go.jp/pdf/260930-2.pdf )。今後も追加される可能性があるため、内閣府の公表(https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html )で確認してください。神奈川県の状況は「[横須賀市のがけ崩れ対応まとめ](/guide/news-202609-gake-kuzure-yokosuka)」もご覧ください。

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使える支援 — 罹災証明書から始める

公式確認済み・9月21日災害救助法の適用(千葉県15市8町1村・東京都大島町)は内閣府の公表で確認済みです。

公式発表を確認中被災者生活再建支援法の台風第25号への適用は、9月24日時点で公表を確認できていません。8月13日からの大雨分は千葉県が9月11日に適用を決めています。

過去事例からの見込み8月13日からの大雨(千葉県)では、災害救助法の適用が8月13〜14日、被災者生活再建支援法の適用決定が9月11日と、約1か月の間隔がありました(当サイトの記事で確認済み)。今回も支援法の適用が出る場合は同程度の時間がかかる可能性がありますが、適用の有無・時期を確定するものではありません。

  • ① 片付け・修理の前に、被害の写真を撮る(建物全景・被害箇所の近景・浸水はメジャーで高さがわかるように)
  • ② 市町村に罹災証明書を申請する。住家の被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)がここで決まります
  • ③ 応急修理が必要なら、業者に先に払わず市町村の窓口に相談する。限度額は大規模半壊〜半壊が75万7,000円以内、準半壊は36万7,000円以内
  • ④ 全壊・大規模半壊・中規模半壊、または敷地被害で解体せざるを得ない場合は、被災者生活再建支援金(最大300万円)の対象になることがあります。適用は都道府県が別途判断します
  • ⑤ 市区町村独自の災害見舞金も確認する。床上浸水など比較的小さな被害でも対象になることが多く、罹災証明書とあわせて案内されることがあります

被害区分ごとに使える支援の詳しい対応は「被害区分と支援制度の早見表」、罹災証明書の申請の流れは「罹災証明書のとり方」で解説しています。火災保険の水災・風災補償は、証明書を待たずに保険会社へ連絡できます。

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被災直後に「比較」は要りません。まず手元の保険証券で水災補償の有無と免責額を確認し、保険会社に連絡を。証明書を待つ必要はありません。次の台風までに、補償が足りていたかを見直すならこちら。

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よくある質問

千葉県のどこまでが対象ですか?

令和8年台風第25号では千葉県の15市8町1村(銚子市・木更津市・野田市・成田市・旭市など)と東京都大島町が対象です。あわせて、8月13日からの大雨で適用された千葉県の21市4町(千葉市・船橋市・柏市など)も継続して対象になっています。お住まいの市町村が対象かは内閣府の公表資料でご確認ください。

神奈川県も台風で被害が出ていますが、災害救助法は適用されますか?

はい。9月30日の内閣府第2報で、神奈川県の横須賀市と三浦市に台風第25号の災害救助法が適用されました。両市では住宅の応急修理などが使えます。神奈川県のほかの市町村は、10月1日時点で対象に含まれていません。

8月の大雨ですでに被災しましたが、今回の台風でも支援を受けられますか?

千葉県で8月13日からの大雨により災害救助法が適用された市町については、今回の台風第25号でも継続して適用されているため、追加の被害についても支援の対象になります。新たな被害があれば、あらためて罹災証明書の申請などの手続きが必要です。

受付終了する前に、メールでお知らせします(無料)

補助金は年度末を待たず予算切れで終わることがあります。お住まいの地域で新しい支援制度が開始された際や、各制度の予算上限・受付終了が近づいた際に、メールで速やかにお知らせします。登録・ご利用はすべて無料です。 登録者には「申請前チェックリスト(PDF・災害時のお金チェック付き)」をその場でお渡しします。

※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。

お住まいの自治体で使える制度を探す

補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。

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出典: 内閣府政策統括官(防災担当)「令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について」(2026年9月21日、bousai.go.jp/pdf/260921.pdf /第2報 2026年9月30日、bousai.go.jp/pdf/260930-2.pdf )。8月13日からの大雨の適用状況・応急修理の限度額・支援法の対象要件は当サイトの関連記事の出典に準じます(いずれも2026年9月22日確認)。適用市町村・支援内容は今後変わることがあります。最新情報は内閣府とお住まいの市町村の公式発表でご確認ください。(調査・集計の方法)
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