この記事のポイント
- 横須賀市は9月21日13時、市内全域に避難指示を発令しました(市公式)。避難指示の対象地域・解除状況は変わるため、横須賀市の「避難所の開設情報」「避難指示等の対象地域について」で最新をご確認ください。がけの近くにいる方は、崩れる前に離れることが最優先です
- 内閣府は9月30日、台風第25号に伴う災害救助法を**横須賀市(法適用日9月21日)と三浦市(同9月20日)にも適用**したと公表しました(第2報)。横須賀市・三浦市でも、住宅の応急修理(75万7,000円以内・準半壊は36万7,000円以内)などの支援が使えるようになります。市から案内が出るまで、修理業者に先に費用を払わないでください
- 崩れた後の順番は「①近づかない・避難 → ②写真 → ③市役所へ連絡と罹災証明書 → ④保険会社」。自分で重機や業者を入れる前に、市に相談してください
- 住家に流れ込んだ土砂の除去は、災害救助法が適用されれば市町村が実施します(1世帯14万8,600円以内・発生から10日以内)。先に自分で業者に払うと制度は使えません
- 家が傷んだら応急修理(75万7,000円以内)、住めなくなったら被災者生活再建支援金(最大300万円)。敷地が崩れて家を解体せざるを得ない場合も支援金の対象になります
- 当サイトの集計では、がけ・擁壁・土砂に関する補助制度を持つ自治体は全国60・67制度。移転費(最大97万5,000円)や建て替え・擁壁工事(数百万円規模)の補助があります
- 1安全確保
- 2被害の記録(写真)
- 3罹災証明書の申請
- 4応急修理・見舞金
- 5支援金・再建
制度の数値は内閣府「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」の解説資料、内閣府「被災者生活再建支援法の概要」、各自治体の公式ページ(2026年9月21日確認)にもとづきます。台風第25号による災害救助法は、9月30日の内閣府第2報で神奈川県の横須賀市・三浦市にも適用されました( bousai.go.jp/pdf/260930-2.pdf )。応急修理の受付方法などは、横須賀市・三浦市の発表をご確認ください。
崩れる前・崩れた直後にやること
崩れる前 — 前兆があれば離れる
がけの表面に亀裂が入る、小石がぱらぱら落ちる、湧き水が濁る・急に増える、木が傾く。こうした変化は崩壊の前兆として国土交通省や自治体が広く周知しているものです。避難指示が出ている地域では、前兆を確認しに行くのではなく、がけから離れた側の部屋や2階以上、あるいは避難所へ移ってください。
崩れた直後 — 近づかない、そして写真
- 崩れた斜面には近づかない。一度崩れた斜面は、雨が続く限り再び崩れる可能性があります
- 家に土砂が入った・壁や基礎が押された場合は、その部屋を使わず、状況が許せば離れる
- 安全な場所から写真を撮る。斜面全体、家との位置関係、土砂が入った部屋、壁や基礎のひび。片付ける前の写真が、あとの罹災証明書と保険請求の材料になります
- 電気が来ている家でも、土砂が入った部屋のコンセントや配線は使わない。ブレーカーを落としておく
- 市役所(横須賀市なら危機管理課・道路や河川の担当課)に連絡する。隣地や道路に土砂が出た場合は特に早く
気持ちとして早く片付けたくなりますが、災害救助法が適用された場合、住家に流れ込んだ土砂の除去は市町村が業者に依頼して行う制度です。自分で先に業者に払ってしまうと、この制度は使えません。まず市役所に「土砂が入った」と連絡し、制度が使えるかを確認してから動いてください。
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土砂の撤去は誰が払う? — 場所で変わる
| 土砂がある場所 | 誰が対応するか | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 自宅の中・玄関まわり(半壊または床上浸水相当で一時的に住めない) | 災害救助法が適用されれば市町村が実施。1世帯14万8,600円以内、発生から10日以内 | 内閣府告示第13条「障害物の除去」。応急仮設住宅との併用不可 |
| 道路・河川・農地・学校など | それぞれの管理者(市・県・国) | 内閣府の解説資料で「各管理者が対応」と明記 |
| 自宅の敷地内(庭・駐車場など生活に不可欠でない部分) | 原則として土地の所有者 | 災害廃棄物として市町村の収集対象になることがある。市の案内を確認 |
| 隣の家の敷地に流れ込んだ | 個別の事情による(自然災害では所有者に責任が生じないケースが多いが、擁壁の管理状態などで変わる) | 当事者間で決めきれない場合は弁護士・法テラスへ |
内閣府の資料は、障害物の除去について「生活上欠くことのできない場所の障害物を除去することで、元の住家に引き続き住むことを目的」とし、「住家及びその周辺の障害物の除去が対象であり、道路、河川、農地、学校等住家以外の障害物については、各管理者が対応すべきもの」「災害廃棄物については、各市町村が対応すべきもの」としています。つまり**家の中の土砂は災害救助法、庭の土砂は災害廃棄物として市の収集、道路の土砂は道路管理者**、と分かれます。
注意点:隣地への土砂流出や、上の土地のがけが崩れて自宅が被害を受けた場合の損害賠償は、法律の判断が必要な領域です。自然災害による崩壊は、擁壁や斜面の管理に問題がなければ所有者の責任は問われにくいとされますが、個別の事情で結論が変わります。この記事では一般論に留めます。トラブルになりそうなときは、早めに弁護士または法テラス(0570-078374)に相談してください。
応急修理や支援金は上限があります。足りない分を埋めるのは火災保険です。 いまの契約に水災補償があるか、無料でまとめて確認する →[PR]
家が傷んだ・住めなくなったときの支援
公式確認済み・9月30日公表横須賀市(法適用日9月21日)と三浦市(同9月20日)に台風第25号の災害救助法が適用されました(内閣府 第2報)。住宅の応急修理が使えます。
公式発表を確認中横須賀市・三浦市の住宅の応急修理の受付開始日・窓口は、10月1日時点で市の案内を確認中です。被災者生活再建支援法の適用も公表を確認できていません。
| 状況 | 使える支援 | 金額・条件 |
|---|---|---|
| 屋根・壁・基礎が傷んだが修理すれば住める | 住宅の応急修理(災害救助法) | 大規模半壊・中規模半壊・半壊は75万7,000円以内、準半壊は36万7,000円以内。市町村が業者に支払う。先に自分で払うと対象外 |
| 全壊・大規模半壊・中規模半壊 | 被災者生活再建支援金 | 基礎支援金(全壊100万円・大規模半壊50万円)+加算支援金(建設・購入200万円、補修100万円、賃借50万円。中規模半壊は半額)。単身は3/4 |
| 敷地が崩れて、家は無事でも解体せざるを得ない | 被災者生活再建支援金(解体世帯) | 「半壊または敷地被害で住宅をやむを得ず解体した世帯」は全壊と同じ扱い(基礎100万円) |
| 危険で長期間住めない | 被災者生活再建支援金(長期避難世帯) | 全壊と同じ扱い(基礎100万円) |
| がけの近くで危険と判定され、移転したい | がけ地近接等危険住宅移転事業(自治体) | 除却・動産移転費など最大97万5,000円、新しい住宅の建設・購入に借入金の利子相当額など。自治体・区域で上限が異なる |
注意点:災害救助法が適用されていない自治体では、住宅の応急修理(75万7,000円以内)は使えません。その場合でも、罹災証明書の申請、市区町村独自の災害見舞金、火災保険の水災・風災補償の請求はできます。横須賀市の罹災証明書・罹災届出証明書の申請窓口は、火災以外の被害(がけ崩れ・暴風・豪雨など)は市役所1号館5階の危機管理課です(郵送・メール申請は罹災届出証明書のみ、窓口のみ受付は罹災証明書)。
被災者生活再建支援法は「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」などを要件に都道府県が適用を決めます。今回の災害での適用は公表を待つ必要があります。罹災証明書の区分ごとに使える支援は「被害区分と支援制度の早見表」にまとめています。
がけ崩れで多いのが「家そのものは半壊程度だが、地盤や敷地が崩れて住み続けられない」ケースです。被災者生活再建支援法は、半壊または敷地被害で住宅をやむを得ず解体した世帯を「解体世帯」として全壊と同じ扱いにしています。家の壊れ方だけで諦めず、市町村の窓口で敷地の被害も含めて相談してください。
がけ・擁壁の補助がある自治体は全国60【独自集計】
当サイトが収録する全国1,743自治体の住宅補助金データから、制度名に「がけ」「崖」「擁壁」「土砂」「急傾斜」「斜面」を含む受付中の制度を数えたところ、**60自治体・67制度**ありました(2026年9月21日時点)。大きく2種類に分かれます。
| 種類 | 内容 | 上限額の例(当サイト収録データ・公式ページ確認済み) |
|---|---|---|
| がけ地近接等危険住宅移転事業 | 土砂災害特別警戒区域などにある危険な住宅を除却し、安全な場所へ移転する費用を補助。国の制度を自治体が実施 | 成田市:標準484万円・急傾斜地崩壊危険区域の小規模集落786万円/熊本市・福山市・四日市市など:731万8,000円/いわき市・南さつま市:除却費は㎡単価+動産移転費97万5,000円 |
| がけ・擁壁の工事助成 | 自宅のがけの崩壊防止工事や擁壁の設置・改修費用を補助 | 板橋区:700万円/関市:500万円 など |
移転事業の上限は、木造か非木造か、急傾斜地崩壊危険区域の集落かどうかで変わります。工事助成は都市部の区や、斜面地の多い市に多く見られます。お住まいの自治体に制度があるかは、自治体ページで「がけ」「擁壁」を含む制度を探すか、建築指導・防災の担当課に問い合わせてください。
注意点:横須賀市の収録データには、耐震診断・補強工事(最大150万円)、耐震シェルター・防災ベッド、空き家解体助成などがあります。がけ・擁壁に特化した市の助成は、当サイトのデータでは現時点で確認できていません。市の建築指導課・危機管理課にお問い合わせください。
保険で備えられる範囲
火災保険の水災補償は、台風・豪雨による洪水・高潮のほか、**土砂崩れによる損害**も対象です(損害保険料率算出機構の説明による)。水災補償を外して契約している場合、がけ崩れで家が壊れても火災保険からは支払われません。付帯率は2024年度で61.8%と、約4割の契約が水災を補償していません。
地震が原因の土砂崩れ(地震による斜面崩壊)は、火災保険ではなく地震保険の範囲です。今回のような台風・大雨によるがけ崩れは水災補償の領域になります。契約中の保険証券で「水災」の有無を確認し、被害があれば証明書を待たずに保険会社へ連絡してください。詳しくは「火災保険の水災補償は必要?」で解説しています。
被災直後に「比較」は要りません。まず手元の保険証券で水災補償の有無と免責額を確認し、保険会社に連絡を。証明書を待つ必要はありません。次の台風までに、補償が足りていたかを見直すならこちら。
水災補償の付帯率61.8%(2024年度・損害保険料率算出機構)/令和元年台風19号の火災保険支払 約4,442億円(日本損害保険協会)
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よくある質問
家の裏のがけが崩れて庭に土砂が入りました。撤去費用は誰が払いますか?
家の中や玄関まわりに入り、一時的に住めない状態なら、災害救助法が適用された市町村では市町村が業者に依頼して除去します(1世帯14万8,600円以内)。庭など生活に不可欠でない部分の土砂は原則として所有者の負担ですが、災害廃棄物として市町村が収集する場合があります。まず市役所に連絡し、自分で業者に払う前に制度の有無を確認してください。
上の土地のがけが崩れて、うちの家が壊れました。上の土地の所有者に請求できますか?
個別の事情によります。自然災害による崩壊で、擁壁や斜面の管理に問題がなかった場合は所有者の責任が問われにくいとされる一方、管理状態によって結論は変わります。当事者同士で決めきれないときは、弁護士や法テラスに相談してください。公的支援(応急修理・支援金)は責任の所在と関係なく使えます。
家は壊れていませんが、地盤が崩れて危なくて住めません。支援はありますか?
被災者生活再建支援法では、「半壊または敷地被害で住宅をやむを得ず解体した世帯」と「危険で長期間住めない世帯」を全壊と同じ扱いにしています。支援法が適用された災害であれば、基礎支援金100万円と加算支援金の対象になります。まず罹災証明書を申請し、敷地の被害も含めて市町村に相談してください。
土砂災害警戒区域に住んでいます。安全な場所に引っ越す補助はありますか?
自治体が実施する「がけ地近接等危険住宅移転事業」があります。危険な住宅の除却・動産移転費(最大97万5,000円)と、新しい住宅の建設・購入にかかる借入金の利子相当額などが補助されます。上限は自治体と区域で異なり、当サイトの集計では成田市の786万円、熊本市などの731万8,000円といった例があります。実施の有無は自治体ごとに違うので、お住まいの自治体ページで確認してください。
補助金は年度末を待たず予算切れで終わることがあります。お住まいの地域で新しい支援制度が開始された際や、各制度の予算上限・受付終了が近づいた際に、メールで速やかにお知らせします。登録・ご利用はすべて無料です。 登録者には「申請前チェックリスト(PDF・災害時のお金チェック付き)」をその場でお渡しします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
お住まいの自治体で使える制度を探す
補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。
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