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ハザードマップの見方2026|洪水・土砂・津波のリスクを家探しでどう確認するか

2026/07/17 更新 ・ 出典は記事末に明記

家を買う・借りる前に、その土地の災害リスクを確認するのが当たり前の時代になりました。2020年8月からは、不動産の契約前説明(重要事項説明)で水害ハザードマップ上の物件の位置を示すことが義務になっています。この記事では、国の「重ねるハザードマップ」を使った確認手順と、色や区域名が意味するものをやさしく整理します。

この記事のまとめ

💡 ポイント
  • 確認の基本は国土交通省の「重ねるハザードマップ」。住所を入れるだけで洪水・土砂災害・津波・高潮のリスクを1つの地図に重ねて確認できます。
  • 土砂災害警戒区域(通称イエローゾーン)と特別警戒区域(レッドゾーン)は都道府県が法律に基づいて指定するもので、レッドゾーンでは建築や開発に規制がかかります。
  • 2020年8月の宅地建物取引業法の改正省令施行により、水害ハザードマップの説明が重要事項説明の必須項目になりました。「聞いてから買う」が制度として保障されています。

手順1:「重ねるハザードマップ」で住所を調べる

国土交通省の「重ねるハザードマップ」(disaportal.gsi.go.jp)を開き、検討中の住所を入力します。洪水・土砂災害・津波・高潮・道路防災情報などをボタンひとつで地図に重ねられます。

確認する項目見るポイント
洪水(想定最大規模)浸水の色分け=想定される深さ。自宅だけでなく通勤・通学路や避難経路も見る
土砂災害黄色=土砂災害警戒区域、赤=特別警戒区域。山ぎわ・がけ下は特に確認
津波・高潮沿岸部では浸水想定と避難場所までの距離をセットで確認

あわせて自治体が配布する紙のハザードマップ(わがまちハザードマップ)には、避難所や地域独自の情報が載っています。国の地図と両方見るのが確実です。

手順2:区域名の意味を知る(イエローとレッドの違い)

土砂災害のリスクがある土地は、土砂災害防止法に基づいて都道府県が区域指定します。名前が似ていますが、意味は大きく異なります。

区域通称意味
土砂災害警戒区域イエローゾーン土砂災害のおそれがある区域。ハザードマップへの掲載や避難体制の整備が行われる
土砂災害特別警戒区域レッドゾーン建築物が損壊し住民に著しい危害が生じるおそれがある区域。住宅の建築に構造規制、特定の開発行為に許可が必要

イエローゾーンだから住めない、という意味ではありません。ただし避難の備えが前提になる土地であることは確かです。レッドゾーンは建築自体に規制がかかるため、購入前に必ず自治体の担当窓口で詳細を確認してください。

洪水の「浸水想定区域」は水防法に基づくもので、想定しうる最大規模の降雨を前提にした浸水の範囲と深さが示されています。「100年に1度」ではなく「1000年に1度」レベルの想定が基本になっている点は覚えておきましょう。

手順3:契約前の重要事項説明で必ず確認する

2020年8月28日に施行された宅地建物取引業法施行規則の改正により、不動産取引の重要事項説明で「水害ハザードマップにおける物件の所在地」を示すことが義務化されました。売買でも賃貸でも対象です。

  • 説明のときは地図のどこに物件があるかを自分の目で確認する
  • 浸水想定だけでなく、土砂災害の区域指定の有無も口頭で確認する
  • 気になる点は「指定の詳細は市役所のどの課で確認できますか」と聞く

当サイトの各自治体ページでは、住宅補助金とあわせて土砂災害警戒区域の指定状況の概況も掲載しています(概略値・法的な確認は必ず公式で)。街選びの入口としてお使いください。

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よくある質問

ハザードマップで色がついていなければ安全ですか?

色がついていない=リスクゼロではありません。想定外の降雨や、調査が済んでいない区域もあります。土地の高低差や過去の災害履歴(自治体の窓口や古地図で確認できます)もあわせて見るのが確実です。

土砂災害警戒区域の家は買ってはいけませんか?

一概には言えません。イエローゾーンは「避難の備えが必要な区域」という位置づけで、多くの人が実際に暮らしています。ただしレッドゾーン(特別警戒区域)は建築規制があり、資産価値や保険の面でも影響が出やすいため、慎重な検討と専門家への相談をおすすめします。

ハザードマップはどのくらいの頻度で更新されますか?

区域指定や想定の見直しは随時行われます。契約・購入の直前には必ず最新の「重ねるハザードマップ」と自治体の公式情報で確認し直してください。

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出典: 国土交通省「重ねるハザードマップ」(https://disaportal.gsi.go.jp/)、土砂災害防止法・水防法の公表資料、国土交通省 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(2020年8月28日施行・水害ハザードマップの重要事項説明義務化)に基づき作成。区域指定の詳細は必ず各都道府県・市区町村の公式情報でご確認ください。