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【令和8年8月27日からの大雨】富山県の4市に災害救助法が適用 — 住宅が被害を受けた方への支援まとめ

2026/09/02 更新 ・ 出典は記事末に明記

令和8年8月27日からの大雨により、富山県は高岡市・氷見市・小矢部市・射水市の4市に災害救助法の適用を決定しました(適用日8月27日)。住宅に被害を受けた方が使える支援の枠組みと、いま最初にやるべきことを整理します。

まず3つの動き — 片付けの前に写真を

⚠️ 支援を受けるために、片付けの前に
  • 被害の写真を撮る:家の外観(浸水の高さが分かる引きの写真)と、部屋ごとの被害を複数枚。り災証明書やほぼすべての支援の起点になります
  • り災証明書を申請する:お住まいの市の窓口で申請できます。申請方法は各市の公式サイトでご確認ください
  • 保険会社に連絡する:水災補償付きの火災保険に入っている場合、公的支援とは別に保険金の対象になる可能性があります

写真の撮り方やり災証明書の申請手順は「り災証明書のとり方 完全ガイド」で詳しく解説しています。

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災害救助法の適用は4市 — 使える支援の枠組み

富山県の公表によると、令和8年8月27日からの大雨に伴い、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じているとして、次の4市に災害救助法が適用されました(災害救助法施行令第1条第1項第4号)。

  • 高岡市
  • 氷見市
  • 小矢部市
  • 射水市

災害救助法が適用された市町村では、状況に応じて次のような支援の枠組みが動きます。

  • 住宅の応急修理:日常生活に必要な最小限の部分(屋根・居室・台所・トイレ等)の修理を、市が業者に依頼して行う制度。被害区分に応じた限度額があります
  • 避難所・応急仮設住宅の供与
  • 障害物の除去(土砂等の撤去)など

注意点応急修理制度は「工事前の申請」が原則で、自分で先に修理業者へ依頼・着工すると対象外になる場合があります。壊れた箇所の修理を急ぎたい場合も、まず市の窓口に相談してから動くのが安全です。

水害特有の注意点

  • 浸水した家屋は、見た目が乾いても床下や壁内に水分が残り、カビや腐食の原因になります。床下の確認・乾燥・消毒までを視野に入れてください
  • 浸水した電気設備(コンセント・給湯器・エアコンの室外機等)は、通電時の漏電・発火のおそれがあります。使用前に専門業者の点検を受けることをおすすめします
  • 「保険金の請求を代行します」「今すぐ修理しないと危険」といった訪問勧誘のトラブルが災害後には増えます。契約を急がせる業者には注意してください

被災後の生活再建の相談は、各市の窓口のほか、住まいに関する困りごと全般を「災害救助法が適用中の地域と住宅支援まとめ」でも整理しています。

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よくある質問

災害救助法が適用されると、何が変わりますか?

避難所の設置や住宅の応急修理など、被災者への救助が国と県の費用負担で行われる枠組みが動きます。住宅の応急修理は、被害区分に応じた限度額の範囲で市が業者に依頼して行う制度で、原則として工事前の申請が必要です。

床下浸水でも支援の対象になりますか?

支援の多くは、り災証明書の被害区分(全壊・半壊・準半壊・一部損壊等)にもとづいて決まります。床下浸水は区分上は軽微とされることが多いものの、市独自の見舞金や支援の対象になる場合があるため、まずはり災証明書の申請と市窓口への相談をおすすめします。

火災保険で水害の被害は補償されますか?

契約に「水災補償」が含まれていれば対象になるのが一般的です。公的支援と保険金は併用できるため、被害写真を残したうえで、契約している保険会社にも早めに連絡してください。

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出典: 富山県「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害の災害救助法の適用について」(pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/bousai/0826bousai.html 、2026年9月2日確認)をもとに作成。支援の内容・受付状況は各市の公表が最新です。必ず高岡市・氷見市・小矢部市・射水市の公式サイトでご確認ください。
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