昭和56年5月31日以前に建築された建築物の耐震診断費用の一部を補助。木造住宅は10/11または1戸5万円のいずれか低い額(上限100万円)、非木造住宅は1/2または1戸2.7万円のいずれか低い額(上限100万円)、特定既存耐震不適格建築物(学校・病院等)は2/3(上限133.2万円)、同(事務所・工場等)は1/2(上限100万円)。分譲マンション等の非木造共同住宅も対象。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物の所有者
- 固定資産税・都市計画税を完納していること
- ⚠ 毎年度受付枠あり。事前相談が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 100万円 |
| マンション | 100万円 |
昭和56年5月31日以前に建築され耐震性が不足する木造住宅の耐震設計・改修費用を補助。耐震改修工事費の8割(1平方メートルあたり21,500円以内)、上限95万円(所得により最大107.5万円)。
- 昭和56年5月31日以前建築・耐震診断で耐震性不足の木造住宅
- 所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満
- 固定資産税・都市計画税を完納していること。耐震設計補助は賃貸住宅対象外
- ⚠ 令和8年度は完成報告が令和9年1月末までできることが条件
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 108万円 |
木造住宅耐震化促進補助の一環として、耐震シェルター設置費用の5分の4を補助(上限30万円、共同住宅は戸数を乗じた額)。
- 昭和56年5月31日以前建築・耐震性不足の木造住宅
- 固定資産税・都市計画税を完納していること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 30万円 |
昭和56年5月31日以前建築の住宅を現行基準に適合する耐震改修した場合、所得税の控除(証明書添付・確定申告、期限令和7年12月31日)および固定資産税の減額(昭和57年1月1日以前から存する住宅、期限令和8年3月31日、完了後3か月以内申請)。
- 昭和56年5月31日以前建築の住宅を現行耐震基準へ改修
- 住宅耐震改修証明書/固定資産税減額証明書が必要
- ⚠ 所得税控除の期限は令和7年12月31日、固定資産税減額は令和8年3月31日
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 円 |
昭和56年5月31日以前建築・耐震診断で耐震性が低いと判定された木造住宅の除却費を補助。一戸建ては除却費の23%(上限40万円)、長屋・共同住宅は23%かつ戸当たり40万円(上限200万円)。除却工事費は1㎡あたり39,900円以内で算定。
- 昭和56年5月31日以前建築・耐震性が低いと判定された木造住宅
- 固定資産税完納かつ1年以上所有している個人
- 建設業法許可または建設リサイクル法登録業者による全面除却工事
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 40万円 |
| 長屋・共同住宅 | 200万円 |
判定基準の点数が100点を超える等の危険家屋を除却する場合に補助。一戸建て住宅は除却費の5分の4(上限60万円)、長屋・共同住宅は5分の4かつ戸当たり30万円(上限200万円)、その他建築物は3分の2(上限200万円)。原則1981年5月31日以前建築・住宅は空き家であること。
- 別表第1の判定基準の点数が100点超等の危険家屋
- 原則1981年5月31日以前建築・住宅は空き家であること
- 他の補助制度と重複受給していないこと・認可業者による全面除却
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 60万円 |
| 長屋・共同住宅 | 200万円 |
市内建築物の吹付けアスベスト等について、分析調査費を上限25万円、除去・処理費を3分の2(上限400万円)補助。対象建築物の所有者で固定資産税・都市計画税を完納していることが要件。
- 市内建築物の吹付けアスベスト等が対象
- 対象建築物の所有者で固定資産税・都市計画税を完納していること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅 | 25万円 |
| 住宅 | 400万円 |
18歳以下の子を持つ世帯または40歳未満の夫婦等が、市内の戸建て空き家を取得しリフォーム工事を行う場合に補助。市外居住者は工事費の3分の2(上限100万円)、市内居住者は2分の1(上限50万円)。対象は昭和56年6月1日以後の建築確認・敷地45㎡超の戸建て、工事完了後10年以上活用。
- 18歳以下の子を持つ世帯または40歳未満の夫婦等
- 市内の戸建て空き家を取得しリフォーム工事を行うこと
- 昭和56年6月1日以後の建築確認・敷地面積45㎡超・完了後10年以上活用
- ⚠ 交付申請前に事前相談が必要。リフォーム契約は交付決定後
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(child_rearing) | 100万円 |
| 戸建(child_rearing) | 50万円 |
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸除く)で、窓の断熱改修・天井/壁/床の断熱・太陽光発電/高効率空調/高効率給湯器/太陽熱利用システム設置等を行った場合、固定資産税を1年間3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)減額。工事費60万円超(太陽光等含む場合50万円超)。改修は令和13年3月31日まで、完了後3か月以内に申請。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅除く)・居住部分が1/2以上
- 工事費60万円超(太陽光・空調等含む場合50万円超)
- ⚠ 改修は令和13年3月31日まで・完了後3か月以内に申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 減額割合 |
要支援・要介護認定者が手すり設置・段差解消・滑り防止床材変更・引き戸等への扉取替・洋式便器への取替等の住宅改修を行う場合、対象工事費20万円を上限に保険給付(自己負担割合に応じ14万〜18万円給付、9割〜7割)。事前申請が必要。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者
- 工事着工前の事前申請が必要・ケアマネジャーへの相談
- ⚠ 委任払いまたは償還払いを選択
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(elderly) | 18万円 |
身体障害者手帳1〜3級(下肢・体幹・移動機能障がいに限る、その他部位は1・2級)等の学齢児以上の人、または療育手帳A判定の人のいる世帯に対し、住宅改造費用を助成(上限50万円)。世帯主の所得税額による所得制限あり。
- 身体障害者手帳1〜3級(下肢・体幹・移動機能、その他は1・2級)等または療育手帳A判定の人がいる世帯
- 世帯主の所得税額による所得制限あり
- 見積書・改造前後図面・写真・所得税課税証明書・障害者手帳等が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(disabled) | 50万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。門真市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を門真市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「門真市」で新しい補助金が公開されたときや、予算の終了が近づいたときにメールでお知らせします。登録は無料です。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
門真市の住宅補助金 よくある質問
門真市ではどんな住宅補助金が使えますか?
門真市では国の制度に加え、リフォーム・税制などの自治体独自制度を含め、現在13件(全13件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
門真市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
門真市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、門真市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。