昭和56年5月31日以前に建築された建築物の耐震診断費用の一部を補助。木造住宅は10/11または1戸5万円のいずれか低い額(上限100万円)、非木造住宅は1/2または1戸2.7万円のいずれか低い額(上限100万円)、特定既存耐震不適格建築物(学校・病院等)は2/3(上限133.2万円)、同(事務所・工場等)は1/2(上限100万円)。分譲マンション等の非木造共同住宅も対象。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物の所有者
- 固定資産税・都市計画税を完納していること
- ⚠ 毎年度受付枠あり。事前相談が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 100万円 |
| マンション | 100万円 |
昭和56年5月31日以前に建築され耐震性が不足する木造住宅の耐震設計・改修費用を補助。耐震改修工事費の8割(1平方メートルあたり21,500円以内)、上限95万円(所得により最大107.5万円)。
- 昭和56年5月31日以前建築・耐震診断で耐震性不足の木造住宅
- 所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満
- 固定資産税・都市計画税を完納していること。耐震設計補助は賃貸住宅対象外
- ⚠ 令和8年度は完成報告が令和9年1月末までできることが条件
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 108万円 |
木造住宅耐震化促進補助の一環として、耐震シェルター設置費用の5分の4を補助(上限30万円、共同住宅は戸数を乗じた額)。
- 昭和56年5月31日以前建築・耐震性不足の木造住宅
- 固定資産税・都市計画税を完納していること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 30万円 |
昭和56年5月31日以前建築・耐震診断で耐震性が低いと判定された木造住宅の除却費を補助。一戸建ては除却費の23%(上限40万円)、長屋・共同住宅は23%かつ戸当たり40万円(上限200万円)。除却工事費は1㎡あたり39,900円以内で算定。
- 昭和56年5月31日以前建築・耐震性が低いと判定された木造住宅
- 固定資産税完納かつ1年以上所有している個人
- 建設業法許可または建設リサイクル法登録業者による全面除却工事
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 40万円 |
| 長屋・共同住宅 | 200万円 |
判定基準の点数が100点を超える等の危険家屋を除却する場合に補助。一戸建て住宅は除却費の5分の4(上限60万円)、長屋・共同住宅は5分の4かつ戸当たり30万円(上限200万円)、その他建築物は3分の2(上限200万円)。原則1981年5月31日以前建築・住宅は空き家であること。
- 別表第1の判定基準の点数が100点超等の危険家屋
- 原則1981年5月31日以前建築・住宅は空き家であること
- 他の補助制度と重複受給していないこと・認可業者による全面除却
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 60万円 |
| 長屋・共同住宅 | 200万円 |
市内建築物の吹付けアスベスト等について、分析調査費を上限25万円、除去・処理費を3分の2(上限400万円)補助。対象建築物の所有者で固定資産税・都市計画税を完納していることが要件。
- 市内建築物の吹付けアスベスト等が対象
- 対象建築物の所有者で固定資産税・都市計画税を完納していること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅 | 25万円 |
| 住宅 | 400万円 |
18歳以下の子を持つ世帯または40歳未満の夫婦等が、市内の戸建て空き家を取得しリフォーム工事を行う場合に補助。市外居住者は工事費の3分の2(上限100万円)、市内居住者は2分の1(上限50万円)。対象は昭和56年6月1日以後の建築確認・敷地45㎡超の戸建て、工事完了後10年以上活用。
- 18歳以下の子を持つ世帯または40歳未満の夫婦等
- 市内の戸建て空き家を取得しリフォーム工事を行うこと
- 昭和56年6月1日以後の建築確認・敷地面積45㎡超・完了後10年以上活用
- ⚠ 交付申請前に事前相談が必要。リフォーム契約は交付決定後
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(child_rearing) | 100万円 |
| 戸建(child_rearing) | 50万円 |
要支援・要介護認定者が手すり設置・段差解消・滑り防止床材変更・引き戸等への扉取替・洋式便器への取替等の住宅改修を行う場合、対象工事費20万円を上限に保険給付(自己負担割合に応じ14万〜18万円給付、9割〜7割)。事前申請が必要。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者
- 工事着工前の事前申請が必要・ケアマネジャーへの相談
- ⚠ 委任払いまたは償還払いを選択
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(elderly) | 18万円 |
身体障害者手帳1〜3級(下肢・体幹・移動機能障がいに限る、その他部位は1・2級)等の学齢児以上の人、または療育手帳A判定の人のいる世帯に対し、住宅改造費用を助成(上限50万円)。世帯主の所得税額による所得制限あり。
- 身体障害者手帳1〜3級(下肢・体幹・移動機能、その他は1・2級)等または療育手帳A判定の人がいる世帯
- 世帯主の所得税額による所得制限あり
- 見積書・改造前後図面・写真・所得税課税証明書・障害者手帳等が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 住宅(disabled) | 50万円 |
よくある質問
門真市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
門真市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在9件あります(うち門真市独自の制度は9件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
門真市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに門真市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。