マンションの水災補償|専有部は自分の火災保険、共用部は管理組合の保険。地下の電気・給水設備が浸水したときの費用と、いま確認すること【2026年】

● 2026/10/27 更新 ・ 出典は記事末に明記
マンションの水災補償を専有部と共用部に分けて解説する住宅補助金ナビの見出し画像:いま確認すること5つ

この記事は住宅補助金ナビ編集部(nando合同会社)が、自治体・国の公式情報をもとに作成しています。記事内の[PR]は広告で、制度情報の内容や順序が広告によって変わることはありません(編集・更新ポリシー)。

最近の更新:2026/10/27 NHKクローズアップ現代(10/26)の報道を受けて作成

2026年8月の千葉豪雨では、1階の住戸だけでなく、地下に置かれた電気設備や給水設備が水に浸かり、建物全体で停電・断水が続いたマンションがありました。NHKクローズアップ現代(10月26日放送)では、共用部の復旧見積もりが修繕積立金を大きく上回り、しかも共用部の保険に水災補償がついていなかった事例が報じられています。マンションの保険は「自分の部屋は自分の契約」「廊下や設備は管理組合の契約」という2階建てです。どちらか一方に水災がついていても、もう一方の損害はカバーされません。この記事では、区分所有法などの公的情報と損保2社の公式FAQをもとに、マンションの水災で誰が何を負担するのか、そして今すぐ確認しておきたい5つのことを整理しました。

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この記事のポイント

  • マンションの保険は2階建て:自分の部屋(専有部)と家財は自分の火災保険、廊下・エレベーター・地下の電気室や給水設備(共用部)は管理組合が契約する火災保険で備えます
  • 上層階の人も無関係ではない:共用部の保険に水災補償がないと、地下設備の復旧費は修繕積立金の取り崩し、足りなければ一時金の徴収や借入になります。何階に住んでいても、区分所有者として負担が回ってきます
  • 水災補償の支払い条件:「床上浸水または地盤面から45cm超の浸水」「再調達価額の30%以上の損害」のいずれか、という設計が一般的です(損保2社の公式FAQより)。ただし商品ごとに条件は異なります
  • 公的支援の限界:災害救助法の応急修理や被災者生活再建支援金は、各住戸の被害を基準にした制度です。共用部の設備だけが壊れた場合に使えるかは、自治体への確認が必要です
  • 事前の対策補助:東京都には、浸水想定区域にある登録マンションの止水板や防水扉の設置に、費用の2/3(1棟あたり上限833万円)を補助する制度があります。ほかの自治体でも同様の制度があるか確認してください

報道された事例で何が起きたか:1階の住戸と、地下の設備は別の話

NHKクローズアップ現代(2026年10月26日放送)では、千葉県松戸市の10階建てマンションの事例が紹介されました。報道によれば、8月の千葉豪雨で1階が床上1.8mまで浸水し、地下の電気・給水設備が壊れました。共用部の復旧見積もりは約2億5,000万円に上る一方、修繕積立金は1億円で、共用部の保険には水災補償がついていなかったとされています。

この事例で押さえておきたいのは、被害が2つの層に分かれていることです。

被害を受けた場所区分保険の契約者復旧費を出す人
1階住戸の室内(床・壁・キッチン・家財)専有部その住戸の所有者(または入居者)所有者本人。水災補償付きの火災保険があれば保険金でまかなう
地下の電気室・給水ポンプ、エレベーター、エントランス共用部管理組合管理組合(区分所有者全員)。保険に水災がなければ修繕積立金や一時金から拠出

1階の住戸が浸水した人は、自分の火災保険で室内と家財を直します。一方、地下の設備は全戸で共有する共用部です。ここが壊れると停電・断水・エレベーター停止が建物全体に及び、10階の住戸も生活できなくなります。千葉県も、この豪雨で地下階などの電気・給水設備が浸水し、住み続けることが難しくなった事例があったとして、対策を呼びかけています。

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マンションの保険は2階建て:専有部は自分の契約、共用部は管理組合の契約

共用部の保険は法律と規約で位置づけられている

区分所有法(第18条第6項)は、共用部分について損害保険契約をすることを「共用部分の管理に関する事項」とみなしています。国土交通省の「マンション標準管理規約」(令和7年10月改正)でも、区分所有者は管理組合が共用部分等について火災保険・地震保険その他の損害保険を契約することを承認し(第24条)、保険料は管理費から支払い(第27条)、保険金の請求・受領は理事長が代理する(第24条の2)と定められています。

どちらの保険も「水災は別売り」が多い

火災保険という名前ですが、洪水や土砂崩れなどの「水災補償」は基本補償から外せる、あるいはオプションで付ける商品設計が一般的です。専有部の契約で水災を外していれば室内と家財は自己負担になり、共用部の契約で水災を外していれば設備の復旧は修繕積立金頼みになります。両方を別々に確認する必要があるのはこのためです。

水災補償の支払い条件も知っておく

水災補償が付いていても、どんな浸水でも支払われるわけではありません。大手損保2社(三井住友海上・東京海上日動)の公式FAQでは、「保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合」または「床上浸水、または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合」が支払いの条件として示されています。条件・支払割合・自己負担額は商品や特約で異なります。共用部の地下設備がどの条件で支払われるかは、必ず約款で確認してください。

共用部の水災補償がないと何が起きるか:修繕積立金・一時金・借入

共用部に水災補償がない状態で地下設備が浸水すると、復旧費の財源は管理組合、つまり区分所有者に頼るしかありません。標準管理規約では「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」として修繕積立金を取り崩せます(第28条)が、本来は外壁や屋上防水の大規模修繕のために貯めてきたお金です。見積もりが積立金を上回れば、残る選択肢は厳しいものになります。

  • 一時金の徴収:区分所有者から臨時に集めます。払えない世帯が出ると合意形成が難航します
  • 借入:管理組合として借り入れ、返済分を修繕積立金の値上げでまかないます。将来の資金計画に影響します
  • 復旧の先送り:電気や給水が止まったままでは住めないため、現実には選べません
「マンションの上の階なら水災は関係ない」は本当か?
  • 半分だけ本当です。自分の部屋の被害は免れても、共用部の設備が浸水すれば、復旧費の負担は区分所有者全員で分け合うことになります

いま確認すること5つ

① 管理組合の保険証券で、水災補償の有無を確認する

管理組合が契約している共用部の火災保険の証券を、理事会または管理会社に見せてもらいます。確認するのは「水災が補償対象か」「自己負担額(免責)はいくらか」「保険金額はいくらか」の3点です。外れている場合は、追加したときの保険料を見積もり、理事会の議題に上げてください。

② 自分の専有部の契約で、水災と家財を確認する

自分の火災保険の証券で、建物(専有部)と家財のそれぞれに水災補償が付いているかを確認します。低層階や、建物が低地にある場合は特に重要です。

③ 地下や1階に、電気・給水設備があるかを確認する

受変電設備(キュービクル)、非常用発電機、給水ポンプなどがどこにあるかを、竣工図や管理会社への確認で把握します。地下や1階の低い位置にあるなら、止水板の設置や設備の嵩上げなどの対策を検討します。国土交通省と経済産業省の「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」は、電気設備の設置場所の嵩上げ、止水板や防水扉の設置、からぼりや換気口など開口部の浸水対策、排水・貯留設備の逆流・溢水対策、耐水性の高い電気設備の採用などを対策の例として挙げています。

④ ハザードマップと地形リスクを見る

国土交通省の「重ねるハザードマップ」で住所を検索し、洪水や内水の浸水想定を確認します。さらに「地形からわかる災害リスク」のタブを使うと、その土地の成り立ちからリスクを読み取れます。

地形の成り立ち国土地理院の説明にある災害リスク
台地・段丘河川氾濫のリスクはほとんどない。河川との高低差が小さい場合は注意
低地(氾濫平野など)河川氾濫、高潮、液状化に注意。地震時に揺れやすい
後背低地・湿地周囲よりわずかに低い土地。河川氾濫で周囲より長く浸水し、水はけが悪い
旧河道かつて河川の流路だった場所。河川氾濫で長期間浸水しやすく、水はけも悪い。液状化が非常に起きやすい

浸水想定区域の色が付いていなくても、後背低地や旧河道に建つマンションなら、内水氾濫で地下が浸かる可能性を考えておく必要があります。調べ方の詳しい手順は「重ねるハザードマップの使い方」にまとめています。

⑤ 止水板や設備の嵩上げに使える補助を調べる

共用部の浸水対策には、自治体の補助が使える場合があります。東京都の「東京とどまるマンション」浸水対策設備導入促進事業は、浸水被害が想定される区域にある登録マンションを対象に、止水板や防水扉などの設置と事前の調査・企画の費用の2/3(1棟あたり上限833万円)を補助しています(令和8年度版の手引き)。ほかの自治体は制度の有無が分かれるため、お住まいの市区町村のページで確認してください。管理組合が使えるそのほかの支援は「マンションの補助金2026」にまとめています。

公的支援でカバーされる範囲と、されにくい範囲

被災後に使える国の支援制度は、いずれも「住家」の被害の程度をり災証明で判定して適用される仕組みです。

制度対象(内閣府資料の記載)金額の目安
住宅の応急修理(災害救助法)中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受け、自ら修理する資力がない世帯等に対し、「居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理」大規模半壊・中規模半壊・半壊:75万7千円以内/準半壊:36万7千円以内(現物給付)
被災者生活再建支援金「全壊」した世帯、やむを得ず解体した世帯、長期避難世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯基礎支援金+加算支援金で全壊等は最大300万円。中規模半壊は加算支援金が半額。解体しない半壊・準半壊は対象外

どちらの制度も単位は「世帯」で、対象は住宅の被害です。応急修理が直すのは「居室、台所、トイレ等」と明記されています。マンションの地下にある受変電設備や給水ポンプは全戸で共有する設備のため、これらの制度がそのまま当てはまるかは明らかではありません。各住戸が半壊以上と判定されれば専有部の修理に使える道はありますが、共用部の復旧費は別の手当てが必要と考えておくのが安全です。被災時には、自治体の窓口で「共用部の設備被害について使える制度があるか」を具体的に尋ねてください。

まとめ

マンションの水災は、自分の部屋の話と建物全体の話に分かれます。共用部の保険に水災補償がなければ、地下設備の復旧費は修繕積立金や一時金でまかなうことになり、浸水していない上層階の所有者にも負担が及びます。

今週できることは、管理組合と自分の保険証券で水災の有無を見ること、設備の設置場所を確かめること、ハザードマップと地形を確認すること、そして自治体の補助制度を調べることです。管理組合の議題に上げる材料として、この記事の確認項目をお使いください。水災補償を外している人が約4割いる背景は「火災保険の水災補償は必要?」で解説しています。

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水災を外す契約が4割に増えています。外すなら、ハザードマップを見てから。

水災補償の付帯率61.8%(2024年度・損害保険料率算出機構)/令和元年台風19号の火災保険支払 約4,442億円(日本損害保険協会)

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向かない人すでに補償内容を把握している人(保険証券の「水災」の欄を見れば分かります)

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よくある質問

マンションの共用部の火災保険は、誰が契約して、誰が保険料を払っているのですか?

契約者は管理組合です。区分所有法第18条第6項が共用部分の損害保険契約を「共用部分の管理に関する事項」とみなしており、国土交通省の標準管理規約第24条でも、区分所有者は管理組合が共用部分等について火災保険・地震保険その他の損害保険を契約することを承認する形になっています。保険料は標準管理規約第27条第五号のとおり管理費から支出されるので、各区分所有者が毎月の管理費を通じて負担しています。

共用部の保険に水災補償がついているかは、どうやって調べればいいですか?

管理組合の保険証券を理事会か管理会社に見せてもらい、「水災」の欄が補償対象になっているか、自己負担額と保険金額がいくらかを確認します。総会の決算書に「損害保険料」の科目があれば契約の存在は分かりますが、水災の有無までは証券か約款でないと分かりません。付いていない場合は、付けた場合の保険料の見積もりを取り、理事会で検討するのが次の一歩です。

地下の電気設備が浸水して停電したら、被災者生活再建支援金はもらえますか?

支援金は、り災証明で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」などと判定された世帯を対象に、住宅の再建方法(建設・購入/補修/賃借)に応じて支給される制度です(全壊等で最大300万円。中規模半壊は加算支援金が半額で、解体しない半壊・準半壊は対象外)。住戸そのものに被害がなく共用部の設備だけが壊れた場合に、各世帯が対象になるかは制度の文言から明らかではありません。被災時には自治体の窓口で、共用部の被害について使える制度があるかを確認してください。

止水板の設置に補助金は出ますか?

自治体によります。公式ページで確認できた例として、東京都の「東京とどまるマンション」浸水対策設備導入促進事業は、浸水被害が想定される区域にある登録マンションの止水板・防水扉・逆流防止弁などの設置と事前の調査・企画に、補助対象経費の2/3(1棟あたり合計833万円が上限)を補助しています(令和8年度版手引き)。ほかの自治体は制度の有無が分かれるため、お住まいの市区町村のページで確認してください。

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出典: 区分所有法第18条第6項はe-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」(laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069 )、マンション標準管理規約(単棟型)第24条・第24条の2・第27条・第28条は国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)」(最終改正2025年10月17日、mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999022.pdf )、水災補償の支払い条件は三井住友海上の公式FAQ(faq2.ms-ins.com/faq/show/1151 )および東京海上日動の公式FAQ(faq.tokiomarine-nichido.co.jp/faq/show/4888 )、住宅総合保険・住宅火災保険の水災の扱いは日本損害保険協会「火災保険」(sonpo.or.jp/insurance/kasai )、住宅の応急修理と被災者生活再建支援制度の対象・金額は内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf )および「被災者生活再建支援制度の概要」(bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf )、地形分類と災害リスクは国土地理院「ベクトルタイル「地形分類」」(gsi.go.jp/bousaichiri/lfc_index.html )および「重ねるハザードマップ」(disaportal.gsi.go.jp )、東京都の補助は「東京とどまるマンション 非常用電源等・浸水対策設備導入促進事業 申請等の手引き(令和8年度版)」(mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/wp-content/uploads/2026/06/hijyoyoudengentou_hojyokinnshinsei_tebiki.pdf )、国の事業は国土交通省「マンションストック長寿命化等モデル事業」(mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html )、電気設備の浸水対策ガイドラインの内容と千葉豪雨の被害状況は千葉県「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」案内ページ(pref.chiba.lg.jp/juutaku/mansion/shinsui-guidelines.html )による(いずれも2026年10月26日確認)。松戸市のマンションの事例と金額はNHKクローズアップ現代「あなたの家やマンションは大丈夫?浸水被害の死角とお金の備え」(2026年10月26日放送)の報道内容による。保険の補償範囲・支払条件・保険料は保険会社および商品により異なります。加入・見直しの判断にあたっては、必ず保険会社・代理店にご確認ください。 国土交通省・経済産業省「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」概要(www1.mlit.go.jp/common/001355104.pdf、2026/10/26確認)。
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