改修・売却・賃貸等で住宅の利活用を検討する所有者に対し、国の講習を受けた建築士による既存住宅状況調査(インスペクション)費用の一部を補助。
- 改修・売却・賃貸等を検討する住宅所有者等(居住用住宅。事業用は対象外)
- 国の講習を受けた建築士が調査を実施。契約前の申請が必須
- 申請時は見積書・調査技術者の登録証写し・所有者確認書類。実績報告は交付決定年度の3月15日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(住宅所有者等) | 5万円 |
区内の住宅を修築(増改築・改修等)する区民に対し、金融機関への融資をあっせん。限度額500万円・利率2.0%。区分により利子補給がある(子育て・若年夫婦、高齢者・障害者対応、防災・アスベスト除去は全額利子補給、防音は半額)。
- 工事後その住宅に居住する者、前年所得1,200万円以下、住民税の滞納なし、申請時18歳以上
- しんきん保証基金の保証契約が可能なこと。償還は元金均等。300万円以下は7年以内、超は10年以内
- ⚠ 利子補給の有無は区分により異なる。詳細は区公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(区内住宅所有者) | 500万円 |
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の建築物の耐震診断費用を補助。木造は診断費用の2/3・上限80万円、非木造は令和8年4月から上限300万円に引上げ。分譲マンションは別制度。
- 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の住宅・建築物の所有者(大企業を除く)
- 評定機関による評定取得が必須。同一建物への助成は1回限り
- 事前相談必須。区役所9階不燃・耐震促進課(木造は郵送可)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(建築物所有者) | 80万円 |
| 戸建(建築物所有者) | 300万円 |
旧耐震基準の木造住宅(昭和56年5月31日以前)または平成12年5月31日以前の平屋・2階建て新耐震木造住宅で、耐震診断により不足と判定されたものの耐震改修工事費を補助。非木造は令和8年4月から対象化。計画作成等は区内全域で30万円。改修工事の助成額は区域・要件で異なる。
- 旧耐震木造(昭和56年5月31日以前)または平成12年5月31日以前の平屋・2階建て新耐震木造で診断不足判定のもの
- 木造はIw値1.0以上、非木造はIs値0.6以上への改修が対象
- 事前相談必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(住宅所有者) | 30万円 |
| 戸建(住宅所有者) | 円 |
耐震改修が困難な場合に、東京都選定の耐震装置(耐震シェルター等)を1階に設置する費用を補助。令和8年4月1日から上限を最大80万円に引上げ。
- 延べ面積の過半が住宅である区内住宅。1階への設置に限定
- 対象経費は耐震装置費用・設置費用・設置部分の床補強費用
- ⚠ 工事契約後・設置後の受付不可。事前相談必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(住宅所有者) | 80万円 |
東京都防災・建築まちづくりセンターのマンション管理アドバイザー/建替え・改修アドバイザーを利用した管理組合等に派遣料の全額または一部を助成。管理・建替え改修アドバイザーAコースは全額、建替え改修Bコースは2/3。
- 墨田区分譲マンション適正管理条例の管理状況届出書を提出した管理組合(未組織は3名以上の区分所有者団体可)
- 建替え・改修アドバイザーBコースは築30年以上に限定
- 同一管理組合で1年度あたり各コース1回。申請から完了報告まで同一年度内(2月末まで)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(分譲マンション管理組合) | 割合 |
建築後5年以上経過した区内分譲マンションの管理組合に対し、共用部分の計画修繕に必要な調査(防水・外壁・給排水・長期修繕計画策定等)費用を補助。
- 建築後5年以上経過した区内分譲マンションの管理組合
- 管理規約整備・集会での調査決議・過去3年以内に本制度の補助を受けていないこと
- 同一年度内(2月末まで)に調査完了と報告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| マンション(分譲マンション管理組合) | 50万円 |
区内の私有建築物の道路に面した部分に新たに設置する壁面緑化費用を補助。1㎡あたり1万円または工事費の50%のいずれか少額、上限40万円。
- 区内私有建築物の道路に面した新規壁面緑化(最低緑化面積1㎡・道路境界から50cm以上後退)
- かん水設備の設置と良好な維持管理。工事着工前に申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 共通(建築物所有者) | 40万円 |
道路に面した沿道部分に新たに設置する生け垣・植樹帯の費用を補助。生け垣は1mあたり2万円、植樹帯は1㎡あたり2万4千円(いずれも上限40万円)。ブロック塀撤去後の設置は1mあたり1万円加算。
- 道路に面した沿道部分に新たに設置する生け垣または植樹帯(隣地境界沿いは対象外)
- 工事着工前に申請。ブロック塀撤去後の設置は1mあたり1万円加算
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 共通(建築物所有者) | 40万円 |
区内に建築物を所有する個人等に対し、吹付け石綿・アスベスト含有のおそれがある吹付けロックウールの分析調査費用の半額(上限10万円)を助成。
- 区内に建築物を所有する個人・中小企業者・学校法人・社福法人・医療法人・分譲マンション管理組合等
- ⚠ 申請期限は令和9年1月29日。予算到達時点で受付終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 共通(建築物所有者・管理組合等) | 10万円 |
アスベスト除去工事費の半額を助成。戸建住宅は上限30万円、共同住宅その他は上限100万円。除去・封じ込め・囲い込み工事は信用組合経由の無利子融資(利子は区負担)も利用可。
- 工事着手14日前までに申請
- ⚠ 共同住宅・商業ビル分は予算終了により受付終了の場合あり。区公式で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(建築物所有者) | 30万円 |
| マンション(建築物所有者・管理組合等) | 100万円 |
通学路に面する危険なブロック塀等の撤去工事費を助成。通学路に面する塀の長さ1mあたり1万円、または実際の撤去工事費のいずれか低い額、上限40万円。
- 通学路に面する民間ブロック塀等の所有者
- 工事着手前に申請。詳細は区公式(補助金交付要綱)で要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 共通(塀所有者) | 40万円 |
65歳以上の高齢者に対し、手すり取付・段差解消・床材変更・洋式便器取替等の住宅改修費を助成(上限20万円)。予防改修は非該当者等、設備改修は要支援・要介護認定者が対象。自己負担は所得により1〜3割。
- 予防改修は65歳以上で非該当または未申請者、設備改修は65歳以上の要支援・要介護認定者
- 工事前の申請が必須。新築住宅は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(高齢者世帯) | 20万円 |
身体障害者手帳保有者等に対し、中規模改修・屋内移動設備・階段昇降機の設置費用を助成。中規模改修は上限96万6千円、屋内移動設備・階段昇降機は上限140万6千円。
- 中規模改修は学齢児以上65歳未満で下肢・体幹2級以上等の身体障害者手帳保有者。屋内移動設備等は重度障害者
- 世帯に区市町村民税所得割額46万円以上の者がいる場合は対象外。事前相談必須(事後申請は対象外)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 共通(障害者世帯) | 97万円 |
| 共通(障害者世帯) | 141万円 |
区内の老朽危険家屋(不良住宅・管理不全建築物)の除却工事費を助成。不良住宅は除却費の1/2・上限100万円(無接道敷地は2/3・上限200万円)、跡地を10年間区へ無償貸与する場合は上限300万円。
- 個人または中小企業者(不動産業者を除く)。住民税等の滞納なし。建物所有者(共有は全員合意の代表者)
- 区の承認後に着工。年度内(2月末まで)に完了。令和8年4月1日から助成額変更
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(建物所有者) | 100万円 |
| 戸建(建物所有者) | 200万円 |
| 戸建(建物所有者) | 300万円 |
よくある質問
墨田区でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
墨田区では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在15件あります(うち墨田区独自の制度は15件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
墨田区の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに墨田区の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。