清瀬 ・ リフォーム・耐震
清瀬市木造住宅耐震改修等助成制度
最大100万円今年度受付終了
昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断で上部構造評点1.0未満と診断された木造住宅の耐震改修工事・除却工事費用の一部を助成。1住宅につき1回限り。
対象: 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅⚠ 助成は1住宅につき1回限り。令和8年度は予算額に達したため受付終了。申請前に都市計画課への相談が必須
出典:清瀬市公式 ↗- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
- 延べ床面積の2分の1以上が居住用・賃貸住宅でない
- 認定診断機関の耐震診断で上部構造評点1.0未満と診断されたもの
- 対象住宅の所有者・市税の滞納がないこと
- ⚠ 助成は1住宅につき1回限り。令和8年度は予算額に達したため受付終了。申請前に都市計画課への相談が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 100万円 |
| 戸建て(一般) | 100万円 |
清瀬 ・ リフォーム・耐震
清瀬市 耐震化住宅住み替え促進助成
最大20万円予算上限まで
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の木造民間賃貸住宅から、耐震基準を満たす民間賃貸住宅へ住み替える世帯に、引越しに要する費用の一部を助成する制度。
対象: 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)の木造民間賃貸住宅から耐震基準を満たす民間賃貸住宅へ転居する者
出典:清瀬市公式 ↗- 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)の木造民間賃貸住宅から耐震基準を満たす民間賃貸住宅へ転居する者
- 転居後の住宅は木造の場合平成12年6月1日以降、非木造の場合昭和56年6月1日以降の建築
- 清瀬市に住所があり、市税滞納がないこと
- 生活保護を受給していないこと
- 交付申請は転居予定日の1ヵ月前まで、助成金請求は転居日から3ヵ月以内。申請前に都市計画課への相談が必須
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 賃貸(一般) | 20万円 |
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よくある質問
清瀬市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
清瀬市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在2件あります(うち清瀬市独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
清瀬市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに清瀬市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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