災害救助法とは|適用されると何が変わる?使える支援10種類と、住宅の応急修理(75万7,000円)の申込み方

● 2026/10/07 更新 ・ 出典は記事末に明記

ニュースで「災害救助法が適用されました」と聞いても、自分の暮らしに何が関係するのかは分かりにくいものです。災害救助法が適用されると、避難所や仮設住宅に加えて、壊れた家を直す「住宅の応急修理」が使えるようになります。この記事では、内閣府の資料をもとに、適用の基準、受けられる救助の種類、住宅の応急修理の限度額と申込みの注意点を整理しました。

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災害救助法とは — 大きな災害の直後に「救助」を行うための法律

Point
  • 災害救助法は、災害の直後に避難所・仮設住宅・食事・住宅の応急修理などを行うための法律です
  • 救助を行うのは都道府県知事で、市町村に事務の一部を任せることができます。費用は都道府県が負担し、その最大50%を国が負担します
  • 法律が適用された市町村だけで使える支援があります。代表例が「住宅の応急修理」(1世帯75万7,000円以内)です

災害に関する法律は、備え(予防)、直後の救助、その後の復旧・復興と段階ごとに分かれています。災害救助法が受け持つのは、このうち発災直後の「応急救助」です。内閣府の資料では、法の目的を「応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること」としています。

生活再建の段階で使う「被災者生活再建支援金」は、被災者生活再建支援法という別の法律にもとづく制度です。ニュースでは2つがまとめて報じられることが多いものの、適用の条件も窓口も異なります。

どんなときに適用される? 2つの基準

災害救助法は、災害が起きれば自動的に適用されるわけではありません。都道府県が市町村ごとに判断し、内閣府が適用状況を公表します。基準は大きく2つです。

基準内容
家の被害が多い場合(1〜3号基準)市町村の人口に応じて決められた数以上の住家が全壊(滅失)した場合
命や体に危険がある場合(4号基準)多数の人が命や体に危害を受けた、または受けるおそれがあり、避難して継続的な救助が必要な場合など

台風や大雨では、被害が確定する前に4号基準で適用されることがよくあります。「家はまだ壊れていないのに適用された」というのは、このケースです。適用された市町村は、災害救助法の適用地域一覧で確認できます。

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適用されると受けられる救助10種類

内閣府の資料に挙げられている救助の種類は次のとおりです。

  • 避難所の設置
  • 応急仮設住宅の提供
  • 炊き出しなどによる食事の提供・飲料水の供給
  • 衣類・寝具などの生活必需品の支給・貸与
  • 医療・助産
  • 被災者の救出
  • 住宅の応急修理
  • 学用品の支給
  • 埋葬・遺体の捜索や処理
  • 住まいや周辺に流れ込んだ土砂などの障害物の除去

救助は「現物」で行うのが原則です。お金を配る制度ではなく、避難所や食事、修理工事そのものが提供されます。また、住民だけでなく、旅行者など、そのときその場所にいる人も対象になります。

住宅の応急修理 — 限度額は75万7,000円、準半壊は36万7,000円

持ち家の人にとって一番関係が深いのが「住宅の応急修理」です。居室・台所・トイレなど、日常生活に最低限必要な部分の修理を、市町村が業者に依頼して行います。

被害の程度1世帯あたりの限度額
半壊・大規模半壊など75万7,000円以内
準半壊36万7,000円以内

限度額は内閣府の基準によるもので(令和8年度)、適用された市町村であれば全国共通です。修理は原則として災害発生の日から3か月以内(国の災害対策本部が置かれた災害では6か月以内)に完了させることになっています。

注意:自分で業者と契約して先に支払った工事は、原則として対象になりません。市町村に申し込み、市町村が依頼した業者が修理する仕組みです。修理を急ぐ場合も、まず市町村の窓口に相談してください。

申込みには、被害の程度を示す罹災証明書が必要になるのが一般的です。片付けや修理の前に、被害の様子を写真で残しておきましょう。

適用されたら、まずやること

  • お住まいの市町村が適用対象か、適用地域一覧で確認する
  • 被害の写真を撮ってから、市町村に罹災証明書を申請する
  • 家を直す必要があれば、自分で業者に払う前に市町村へ応急修理を相談する
  • 火災保険・共済の補償も確認する(応急修理とは別に請求できます)

被害の程度ごとに使える支援は、被害区分ごとの支援一覧にまとめています。

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よくある質問

災害救助法が適用されないと、応急修理は使えませんか?

住宅の応急修理は災害救助法にもとづく救助なので、法が適用された市町村でのみ使えます。ただし、自治体が独自に修理費を補助している場合があります。お住まいの市町村に確認してください。

賃貸住宅に住んでいても支援を受けられますか?

避難所や食事などの救助は、持ち家か賃貸かに関係なく受けられます。住宅の応急修理は原則として持ち家が対象で、賃貸住宅は通常、家主が修理します。詳しくは市町村の窓口で確認してください。

応急修理と火災保険は両方使えますか?

応急修理は公的な救助で、火災保険は契約にもとづく補償なので、両方を使える場合があります。ただし同じ工事費を二重に受け取ることはできません。工事の範囲を市町村と保険会社の双方に伝えてください。

受付終了する前に、メールでお知らせします(無料)

補助金は年度末を待たず予算切れで終わることがあります。お住まいの地域で新しい支援制度が開始された際や、各制度の予算上限・受付終了が近づいた際に、メールで速やかにお知らせします。登録・ご利用はすべて無料です。 登録者には「申請前チェックリスト(PDF・災害時のお金チェック付き)」をその場でお渡しします。

※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。

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補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。

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出典: 内閣府政策統括官(防災担当)「災害救助法の概要」(bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo1-1.pdf )、内閣府「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」解説資料(bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c7.pdf )をもとに整理(2026年10月7日確認)。救助の内容・期間は災害や自治体ごとに異なることがあるため、お住まいの市町村の公式情報をご確認ください。
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