- 対象は昭和56年5月31日以前着工の分譲マンション(共同住宅・耐火又は準耐火建築物・延べ面積1,000m2以上かつ地階を除く階数3以上・区分所有者2人以上)
- 耐震診断でIs値0.6未満相当又は倒壊の危険性ありと判定され、区指定機関の評定を受けた補強設計に従って工事を行い、Is値0.6相当以上などに向上させることが条件
- 助成額は耐震改修工事費の3分の1(1m2当たりの単価は51,700円、Is値0.3未満相当の場合は56,900円)
助成金額
- 助成額
- 3分の1
- 助成額
- 51,700円(Is値0.3未満相当の場合は56,900円)
消費税は助成の対象外です。1,000円未満の端数は切り捨てます。契約は必ず助成金の交付決定を受けた後に結んでください。
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対象になる住宅・人
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
- 構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造であること
- 共同住宅であり、耐火又は準耐火建築物で、延べ面積1,000m2以上かつ地階を除く階数が3以上、区分所有者が2人以上存すること(分譲マンション)
- 耐震診断の結果、構造耐震指標(Is値)が0.6未満相当又は倒壊の危険性があると判断されたものであり、耐震改修工事により0.6相当以上又は倒壊の危険性が低い状態まで向上させること
- 新宿区が定めた指定機関の評定を受けた補強設計に従って工事を行うこと
- 建築物が建築基準法上の道路に突出せず、かつ無接道でないこと
- 過去または現在、区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと(是正指導を受けている場合は完了実績報告までに是正すること)
- 申請者が住民税を滞納していないこと(個人の場合)
- 区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得るか、持分の合計が過半となる共有者の承諾を得ていること
対象にならないもの
- 助成対象事業について他の助成金等の交付を受けるもの
- 助成金の交付決定前に工事の請負契約を締結したもの
助成までの流れ
- 耐震診断を実施し、Is値など耐震性能を確認する
- 新宿区が定めた指定機関の評定を受けた補強設計を作成する
- 区分所有の場合は管理組合の総会決議または持分過半の共有者の承諾を得て、新宿区都市計画部防災都市づくり課へ助成金交付申請を行う
- 交付決定を受けてから工事請負契約を締結し、耐震改修工事に着手する
- 工事完了後、完了実績報告書などを提出する
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契約は必ず助成金の交付決定を受けた後に締結する必要があります。申請の受付期間については新宿区都市計画部防災都市づくり課へ確認してください。
必要な書類
- 助成金交付申請書(新宿区の補助金交付申請等様式・要綱一覧に掲載の所定様式)
よくある質問
分譲マンション以外の建築物も対象になりますか?
この助成制度は延べ面積の過半が住宅等の建築物や緊急輸送道路沿道の建築物なども対象としていますが、助成額や単価は分譲マンションとは異なります。詳しくは新宿区都市計画部防災都市づくり課へ確認してください。
工事の契約はいつ結べますか?
必ず助成金の交付決定を受けた後に契約を締結してください。交付決定前に契約した工事は対象外です。
是正指導を受けている建築物は対象外ですか?
是正指導等を受けている場合でも、完了実績報告までに是正すれば対象になります。
公式ページで確認する
「「補強設計」に基づいて耐震改修工事を行う場合、費用の一部について助成します。」— 新宿区公式ページより
- 新宿区 都市計画部 防災都市づくり課(耐震担当):電話 03-5273-3829
この解説は、新宿区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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