- 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日に着工された新耐震基準の木造2階建て以下の住宅・店舗併用住宅で、予備耐震診断や詳細耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されたものが対象
- 耐震シェルター設置に要する費用の9/10(上限45万円)、耐震ベッド設置に要する費用の9/10(上限35万円)を助成。床などの補強が必要な場合はその費用も含む
- 申請者が住民税を滞納していないことが条件。契約は必ず助成金の交付決定後におこなう
助成金の額
- 助成内容
- 設置に要する費用の9/10(上限45万円)
- 助成内容
- 設置に要する費用の9/10(上限35万円)
床などの補強が必要な場合は、その費用も含みます。消費税は助成金の対象外です。1,000円未満の端数は切り捨てです。
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対象になる建築物・人
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗併用住宅(旧耐震基準)
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日に着工された木造2階建て以下の在来軸組工法の住宅、店舗併用住宅(新耐震基準)
- 店舗等併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限る
- 予備耐震診断や詳細耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されたもの
- 申請者が住民税を滞納していないこと
- 賃貸住宅などで所有者以外の人が申請者となる場合は、建築物所有者の承諾が必要
対象にならないもの
- 増築、改築等の経緯によっては対象外となる住宅
- 構法によっては対象外となる住宅
申請の流れ
- 対象となる建築物・申し込みできる方の要件を確認する
- 助成金交付申請書等を提出する
- 助成金の交付決定を受ける
- 業者と契約する(契約は必ず交付決定後におこなう)
- 耐震シェルターまたは耐震ベッドを設置する
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
契約は必ず助成金の交付決定後におこなってください。
必要な書類
- 補助金交付申請等様式(新宿区の要綱一覧に掲載)
よくある質問
業者と先に契約してしまってもよいですか?
いけません。契約は必ず助成金の交付決定後におこなう必要があります。
賃貸住宅に住んでいても申請できますか?
できますが、対象建築物の所有者以外が申請者となる場合は、耐震シェルターまたは耐震ベッドの設置に対して建築物所有者の承諾が必要です。
公式ページで確認する
「耐震シェルター、耐震ベッドの設置に要する費用の一部を助成します。」— 新宿区公式ページより
- 新宿区 都市計画部 防災都市づくり課(耐震担当):電話 03-5273-3829
この解説は、新宿区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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