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木造住宅 耐震シェルター・耐震ベッド設置への助成

● 新宿区の制度 ・ 公式ページを10/20に確認 ・ 受付中

昭和56年5月以前の旧耐震基準などで建てられた木造2階建て以下の戸建住宅で、耐震補強が必要と診断された人を対象に、耐震シェルターや耐震ベッドの設置費用の一部を助成する制度です。耐震シェルターは設置費用の9/10(上限45万円)、耐震ベッドは9/10(上限35万円)が助成されます。契約は必ず助成金の交付決定後におこないます。

押さえておきたいポイント
  • 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日に着工された新耐震基準の木造2階建て以下の住宅・店舗併用住宅で、予備耐震診断や詳細耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されたものが対象
  • 耐震シェルター設置に要する費用の9/10(上限45万円)、耐震ベッド設置に要する費用の9/10(上限35万円)を助成。床などの補強が必要な場合はその費用も含む
  • 申請者が住民税を滞納していないことが条件。契約は必ず助成金の交付決定後におこなう

助成金の額

耐震シェルター
助成内容
設置に要する費用の9/10(上限45万円)
耐震ベッド
助成内容
設置に要する費用の9/10(上限35万円)

床などの補強が必要な場合は、その費用も含みます。消費税は助成金の対象外です。1,000円未満の端数は切り捨てです。

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対象になる建築物・人

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗併用住宅(旧耐震基準)
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日に着工された木造2階建て以下の在来軸組工法の住宅、店舗併用住宅(新耐震基準)
  • 店舗等併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限る
  • 予備耐震診断や詳細耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されたもの
  • 申請者が住民税を滞納していないこと
  • 賃貸住宅などで所有者以外の人が申請者となる場合は、建築物所有者の承諾が必要

対象にならないもの

  • 増築、改築等の経緯によっては対象外となる住宅
  • 構法によっては対象外となる住宅

申請の流れ

  1. 対象となる建築物・申し込みできる方の要件を確認する
  2. 助成金交付申請書等を提出する
  3. 助成金の交付決定を受ける
  4. 業者と契約する(契約は必ず交付決定後におこなう)
  5. 耐震シェルターまたは耐震ベッドを設置する

この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]

契約は必ず助成金の交付決定後におこなってください。

必要な書類

  • 補助金交付申請等様式(新宿区の要綱一覧に掲載)

よくある質問

業者と先に契約してしまってもよいですか?

いけません。契約は必ず助成金の交付決定後におこなう必要があります。

賃貸住宅に住んでいても申請できますか?

できますが、対象建築物の所有者以外が申請者となる場合は、耐震シェルターまたは耐震ベッドの設置に対して建築物所有者の承諾が必要です。

公式ページで確認する

「耐震シェルター、耐震ベッドの設置に要する費用の一部を助成します。」— 新宿区公式ページより
  • 新宿区 都市計画部 防災都市づくり課(耐震担当):電話 03-5273-3829
新宿区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、新宿区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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