- 区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、障害の程度などの要件を満たす人が対象。65歳以上は介護保険制度が優先される
- 浴場改善は213,000、小規模改修は200,000、中規模改修は641,000、階段昇降機(直線)は876,000、階段昇降機(曲線)は1,854,000など種目ごとに対象経費(円)が定められている
- 改善工事終了後の助成はおこなっておらず、事前の申請が必須。同一住宅での同一品目の申請は一回に限る
給付される対象経費
- 対象経費(円)
- 213,000
- 対象経費(円)
- 200,000
- 対象経費(円)
- 641,000
- 対象経費(円)
- 353,000
- 対象経費(円)
- 876,000
- 対象経費(円)
- 1,854,000
本人及び同一世帯所得に応じて一部自己負担があります。屋内移動設備(移設費)は転居前住宅の撤去費及び転居後住宅の設置費が対象です。浴場改善・小規模改修・中規模改修は新築工事と同時におこなわれる場合は対象外です。
この制度、あなたの家は対象? 30秒の診断で、ほかに使える制度もまとめて確認 →
工事を決める前に、相場だけ先に知りたい方へ。無料・契約不要で、補助金に対応した会社の見積もりを取り寄せる →[PR]![]()
対象になる人
- 区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定める人
- 浴場改善は身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で視力障害に係る障害の程度が1級のもの、または同等と認められる難病患者等
- 小規模改修は下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)等
- 中規模改修は下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)、知的障害者(児)で障害の程度が最重度又は重度のもの等
- 階段昇降機は下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上で歩行が極度に制限される者等、階段昇降機がなければ自宅での生活の維持が困難である者に限る
対象にならないもの
- 浴場改善、小規模改修、中規模改修で新築工事と同時に行われる場合
- 改善工事終了後の助成申請(事前の申請が必須)
- 同一の住宅につき、同一の品目の2回目以降の申請
- 65歳以上で介護保険制度の住宅改修費支給と共通する改善(改修)
申請の流れ
- 障害者福祉課支援係へ事前に相談する
- 改善工事に着手する前に申請をおこなう
- 給付決定後、住宅設備の改善工事をおこなう
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、新宿区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
事前の申請が必須で、改善工事終了後の助成はおこなっていません。
必要な書類
- 住宅設備改善費給付申請に必要な書類(障害者福祉課支援係に要確認)
よくある質問
工事が終わってから申請できますか?
できません。事前の申請が必須で、改善工事終了後の助成はおこなっていません。希望される場合は事前に相談してください。
65歳以上でも利用できますか?
65歳以上の方は介護保険制度が優先されます。介護保険制度対象の方は、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)を除いて利用できます。
公式ページで確認する
「区内に居住する障害者(児)の方の住宅設備にかかる費用を事前の申請により助成します。」— 新宿区公式ページより
- 障害者福祉課 支援係:電話 03-5273-4583
この解説は、新宿区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、新宿区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
見積もりの前に、まず適正価格の相場を知りたい方へ。ヌリカエで外壁塗装の適正価格をチェック →[PR]![]()