- 要介護・要支援の認定を受け、現在居住している被保険者証の住所地の住宅で住宅改修が必要な人が対象
- 介護保険の対象となる限度額は原則1回限り20万円(保険給付18万円、16万円または14万円)で、20万円までであれば分割利用も可能
- 平成30年8月1日以降の住宅改修は利用者負担が1割、2割または3割。工事着工前に事前申請が必須で、受領委任払いも利用できる
支給される金額
- 内容
- 原則1回限り20万円(保険給付18万円、16万円または14万円)
- 内容
- 1割、2割または3割(平成30年8月1日以降の住宅改修)
改修費用をいったん全額支払った後、限度額範囲内でかかった費用のうち利用者負担額を除いた額が給付されます。残りの利用者負担額と限度額を超えた費用は自己負担です。利用者負担割合の適用基準日は領収書の日付です。
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対象になる人・工事
- 要介護・要支援の認定を受けた人で、現在居住している被保険者証の住所地の住宅で、自立した日常生活を送るための支援として住宅改修が必要な人
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器への便器の取替え等
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
対象にならないもの
- 工事着工前の事前申請をおこなわずに実施した住宅改修
申請から支給までの流れ
- 工事前にケアマネージャー等へ相談する
- 有資格者(ケアマネジャー、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター1・2級、高齢者総合相談センター職員)に「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう
- 利用者、ケアマネージャー等、施工業者と打合せ後、支給申請書等を添えて事前申請する
- 区から「事前申請確認書」が届いたら工事に着工する
- 改修業者へ支払いをおこない、領収書等を受け取る
- 工事完了後、工事費内訳書や工事完了後の写真(日付入り)等を区に提出する
- 区が審査のうえ支給・不支給を決定し、支給決定額を支払う(受領委任払い利用時は業者へ支払う)
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、新宿区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
工事着工前に改修の事前申請が必要です。事前申請確認書が届いてから工事に着工してください。
必要な書類
- 住宅改修費の支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(有資格者作成)
- 工事費見積もり書
- 住宅所有者の承諾書(被保険者と世帯が同一の親族の場合は不要)
- 工事箇所(工事前の箇所全部)の日付入り写真
- 受領委任払い同意書(受領委任払いを利用する人のみ)
- 工事費内訳書(工事見積書と同一の場合は不要、完了後)
- 工事完了後の写真(日付入り、完了後)
よくある質問
工事を始めてから申請できますか?
できません。工事着工前に改修の事前申請が必要です。事前申請確認書が届いてから工事に着工してください。
費用を一旦全額払いたくない場合はどうすればよいですか?
新宿区では受領委任払いが利用できます。また、住宅改修費をいったん全額支払うことなく自己負担のみの支払いでサービスを受けられる「貸付」制度もあります。
公式ページで確認する
「家庭内で手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。」— 新宿区公式ページより
- 新宿区 福祉部 介護保険課給付係:電話 03-5273-4176
この解説は、新宿区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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