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ブロック塀撤去費用助成

● 練馬区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

区内の道路等に面し、高さ80センチメートル以上で危険度チェックリストに1つ以上該当するブロック塀等(コンクリートブロック塀・万年塀・組積造塀等)の撤去費用の一部を、所有者またはマンション管理組合を対象に練馬区が助成する制度です。撤去工事の契約前に申請が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は道路等に面し高さ80センチメートル以上で、危険度チェックリストで1つ以上該当するブロック塀等
  • 助成額は塀の危険度(安全性に疑いのある塀/危険性が高い塀)によって異なり、「危険性が高い塀」の拡充額は令和9年3月31日までの期限
  • 申請は撤去工事の契約前に行う必要があり、令和8年度分は令和9年1月末日までに申請書を提出する

補助金額

安全性に疑いのある塀
助成限度額(1mあたり)
8,000円/m
高さによる加算
撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算
危険性が高い塀(令和9年3月31日までの期限)
助成限度額(1mあたり)
17,000円/m
高さによる加算
撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算

実際にかかった費用が助成限度額より少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額になります。防災まちづくり推進地区・密集事業実施地区内の塀は助成金額が拡充対象となる場合があります。「危険性が高い塀」の助成限度額は令和9年3月31日までの期限で、それ以降は一律「安全性に疑いのある塀」と同額になります。

計算してみると(当サイトの試算)
安全性に疑いのある塀で、長さ10m・高さ1.2mを撤去する場合
8,000円 × 10m = 80,000円。高さ1mを10センチメートル超えた分(2回分)500円 × 2 × 10m = 10,000円。合計90,000円
→ 90,000円

計算例は公式ページの助成限度額と高さ加算の計算方法から当サイトが計算したものです。

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対象になる塀・対象者

  • 区内の道路等に面していること
  • 地上部から高さ80センチメートル以上のブロック塀等(コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀等)であること
  • 危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと
  • 助成金の交付決定前に撤去に着手または撤去済みでないこと
  • 対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合であること

対象にならないもの

  • 国、地方自治体その他これらに準じる団体
  • 当該ブロック塀等の撤去について、国・都・区の別事業で助成金等を受けている者
  • 住宅または宅地の販売を主たる目的とした者
  • 住民税(都道府県民税・市町村民税)または法人住民税を滞納している者

申請から助成金受領までの流れ

  1. 撤去工事の契約前に申請書等必要書類を提出する
  2. 区の交付決定を受ける(工事業者との契約は交付決定後に行う)
  3. 撤去工事を実施する
  4. 完了届を区に提出する(代理受領制度を利用する場合は代理受領予定届・委任状も提出)
  5. 助成金を受領する(代理受領制度を利用すると、撤去費用から助成金額を差し引いた額の用意で済む)

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、練馬区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

申請は各年度ごとに受け付けており、令和8年度の申請書は令和9年1月末日までに提出してください。令和8年度の助成は令和9年3月31日までに完了手続きを終える必要があります。申請は必ず撤去工事の契約前に行ってください。

必要な書類

  • 申請書
  • 案内図
  • 配置図
  • ブロック塀等の現況および撤去後の概要図
  • 現況写真
  • 危険度チェックリスト
  • 工事見積書の写し
  • 住民税納税証明書・法人住民税納税証明書
  • ブロック塀等の所有状況を確認できるもの

法人の場合は履歴事項全部証明書、第三者名義で契約する場合は委任状または承諾書も必要です。

よくある質問

撤去後に塀を作り直せますか?

道路に面するブロック塀は高さ60センチメートル以下に撤去する必要があり、撤去後に新たに60センチメートルを超えるブロック塀等を設置することはできません。

「危険性が高い塀」の助成はいつまでですか?

令和9年3月31日までの期限です。それ以降の助成額は一律「安全性に疑いのある塀」と同額になります。

代理受領制度とは何ですか?

令和5年12月から利用できる制度です。利用すると、申請者は撤去費用から助成金額を差し引いた額を用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

公式ページで確認する

「倒壊の恐れがあるブロック塀等に対して、撤去の費用を助成します。」— 練馬区公式ページより
  • 問い合わせ:危機管理室 防災推進課 電話:03-5984-2438
練馬区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、練馬区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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