- 対象建築物は緊急輸送道路沿道建築物、分譲マンション、災害時医療機関等、特定建築物、その他建築物(小規模な長屋・共同住宅は「住宅」の制度が対象)
- アドバイザー派遣の助成は同一の建物に対して10回まで
- 簡易診断を受けるには、事前にアドバイザー派遣を受けていることが必要
補助金額
- 助成率・助成額
- 10分の10、50,000円/回(10回まで)
- 助成率・助成額
- 352,000円
- 助成率・助成額
- 496,000円
- 助成率・助成額
- 745,000円
アドバイザーとの契約や派遣・診断の実施は、交付決定の後でなければ行えません。
計算例は公式ページの助成額一覧表から当サイトが計算したものです。
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対象になる建築物・対象者
- 昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物、分譲マンション、災害時医療機関等、特定建築物、その他建築物であること
- 申込みができるのは、分譲マンションの場合は管理組合の代表者、それ以外は建築物の所有者
- 簡易診断を受けるには、事前にアドバイザー派遣を受けていることが必要
対象にならないもの
- 小規模な長屋・共同住宅(「住宅」の専門家派遣・耐震診断の制度が対象になるため、この制度の対象外)
- 助成を受けようとする建築物についてアドバイザーが管理委託契約を締結している場合
申請の流れ
- 助成金交付申請書(第1号様式)等を提出し、交付決定を受ける(契約・派遣の実施は交付決定後)
- 一級建築士、マンション管理士、ファイナンシャルプランナーなど登録されたアドバイザーの派遣を受ける
- 必要に応じて、アドバイザー派遣の結果に基づき簡易診断を受ける(分譲マンションは管理組合の合意を証する文書が必要)
- 実績報告書(第7号様式)・請求書を提出し、助成金を受け取る
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アドバイザーとの契約、派遣や診断の実施は、交付決定を受けた後でなければできません。
必要な書類
- 助成金交付申請書(第1号様式)
- アドバイザー費用の見積書
- 昭和56年5月以前に建築されたことが確認できる書類(登記簿謄本、建築確認通知書、検査済証など)
- 分譲マンションであることが確認できる書類(一住戸の登記簿謄本など)
- 簡易診断費用の見積書
緊急輸送道路沿道建築物は、倒壊した場合に周辺市街地への影響が大きいことが確認できる書類(配置図・立面図など)も必要です。
よくある質問
アドバイザー派遣は何回まで助成されますか?
同一の建物に対して10回まで、1回あたり50,000円(費用の10分の10)が助成されます。
簡易診断だけ先に受けられますか?
できません。簡易診断を受けるには、事前にアドバイザー派遣を受けていることが必要です。
小規模な長屋や共同住宅も対象ですか?
対象外です。小規模な長屋・共同住宅は「住宅」の専門家派遣・耐震診断の制度が対象になります。
公式ページで確認する
「練馬区では、建築物の所有者や分譲マンションの管理組合を対象に、専門家による耐震化のアドバイスにかかる費用を助成をします。」— 練馬区公式ページより
- 問い合わせ:都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係 電話:03-5984-1938(直通)
この解説は、練馬区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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