- 敷地面積500平方メートル未満の家屋が対象で、法人所有の家屋は対象外
- 工事着手や製品購入の前に必ず事前相談・申請が必要で、事後申請は対象外
- 雨水浸透施設の工事は東京都の指定排水設備工事事業者が行う必要がある
補助金額
- 助成の内容
- 区の定める単価の合計額(付帯施設工事は10万円以内)
- 限度額
- 55万円
- 助成の内容
- 消費税を含んだ本体価格の2分の1
- 限度額
- 2万5千円
限度額内であれば、設置する施設の内訳は自由に決めることができます。雨水タンクは、雨水浸透施設の設置に合わせて購入する場合、または設置が困難な場合に助成対象となります。
計算例は公式ページの助成の内容と限度額から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・家屋
- 敷地の所有権または借地権を有する個人(法人所有家屋は対象外)
- 敷地面積が500平方メートル未満の家屋であること
- 申請者が特別区民税・都民税および軽自動車税を滞納していないこと
- 家屋が、練馬区まちづくり条例に基づく開発事業によるものでないこと
- 過去に同一家屋でこの助成制度を用いて施設を設置していないこと
対象にならないもの
- 法人が所有する家屋
- 敷地面積が500平方メートル以上の家屋
- 練馬区まちづくり条例に基づく開発事業による家屋
- 過去に同一家屋で助成制度を利用して施設を設置した場合
申請の流れ
- 事前相談(工事着手や製品購入の前に必ず相談する)
- 職員による現地確認(助成対象施設の設置が可能な現場か確認)
- 交付申請書(第1号様式)等の提出
- 交付決定通知(申請書受領からおおむね10日後)
- 工事を実施(雨水浸透施設は東京都の指定排水設備工事事業者が行う)
- 完了実績報告書(第8号様式)等の提出と、職員による現地確認
- 助成金額確定通知(現地確認からおおむね10日後)
- 請求書(第10号様式)提出後、おおむね14日で助成金が指定口座へ振込まれる
書類の準備や工事日程の調整は、補助金を使った工事に慣れた会社だと相談しやすくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、見積もりのときに聞いておくと安心です。見積もり前に登録を確認する方法 →[PR]![]()
交付決定通知を受ける前に工事や雨水タンクの購入を行うと、助成の対象外になります。事後申請も対象外です。
必要な書類
- 雨水浸透施設整備助成金交付申請書(第1号様式)
- 雨水浸透施設設置配置図(下水道局届のものと同程度のもの)
- 案内図(住宅地図の写しなど)
- 公図(東京法務局練馬出張所で取得)
- 登記事項要約書(東京法務局練馬出張所で取得)
借地権を有する場合は契約書等の写し、既製品や雨水タンクの助成を受ける場合は製品の規格等が分かるもの(カタログ等)も必要です。
よくある質問
雨水タンクだけでも助成を受けられますか?
雨水浸透施設の設置が困難な場合は、雨水タンクのみの助成を受けられます。この場合、工事を指定排水設備工事事業者が行うという条件は除かれます。
工事を始めてから申請できますか?
できません。事後申請は助成対象外です。交付決定通知を受ける前に工事や製品の購入を行うと助成を受けられなくなります。
助成金額はどのくらいですか?
雨水浸透施設と付帯施設工事は区の定める単価の合計額で上限55万円(付帯施設工事は10万円以内)、雨水タンクは本体価格(税込)の2分の1で上限2万5千円です。
公式ページで確認する
「区では、河川や下水道に流れる雨水を減らし、浸水被害の軽減や地下水への涵養を図ることを目的として、雨水浸透施設の設置費用を助成しています。」— 練馬区公式ページより
- 問い合わせ:土木部 計画課 総合治水係 電話:03-5984-2074(直通)
この解説は、練馬区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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