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介護保険の適用による住宅改修

● 練馬区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

要介護・要支援認定を受けた方が、手すりの取り付けや段差の解消などの対象工事を行った場合に、工事費のうち保険適用分が支給される練馬区の介護保険住宅改修費支給(償還払い)です。支給を受けるには工事着工前の事前申請が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は要介護・要支援認定を受けた方が行う手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、便器の取り替え等の工事
  • 支給対象となる工事費の上限額は20万円。限度額は14万円から18万円、自己負担額は2万円から6万円(負担割合により1割から3割)
  • 工事着工前に事前の申請が必要。工事費用を一旦全額負担し、後から保険給付分が振り込まれる償還払いが基本

支給額

支給対象となる工事費の上限額
金額
20万円
限度額
金額
14万円~18万円
自己負担額
金額
2万円~6万円

自己負担額は介護保険対象工事にかかる費用の1割から3割で、負担割合証により異なります。

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対象になる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 床または通路面の材料の変更
  • 扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • これらに付帯して必要な工事

申請の流れと時期

  1. 工事着工前に、住宅改修費事前承認申請書等の事前申請書類を介護保険課給付係または地域包括支援センターへ提出する
  2. 工事に着工し、完成後に代金を全額支払う
  3. 介護保険住宅改修費支給申請書、工事完了報告書、請求書等を提出する
  4. 区が審査のうえ、保険給付分を申請者の指定口座に振り込む

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支給を受けるには工事着工前の事前申請が必要です。工事費用を一旦全額負担した後、保険給付分が後から振り込まれます。

必要な書類

  • 住宅改修費事前承認申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修承諾書
  • 住宅改修内訳書
  • 介護保険住宅改修費支給申請書(工事完了後)
  • 介護保険住宅改修工事完了報告書(工事完了後)
  • 請求書(工事完了後)
  • 委任状(申請者以外の口座に振り込む場合)

よくある質問

工事を始めてから申請できますか?

できません。支給を受けるには工事着工前の事前申請が必要です。

費用は後払いにできますか?

原則できません。工事費用を一旦全額負担し、後から区が申請者の指定口座に保険給付分を振り込む償還払いが基本です。受領委任払いを利用したい場合は別途その制度を確認してください。

自己負担額はどのくらいですか?

介護保険対象工事にかかる費用の1割から3割で、負担割合証により異なります。

公式ページで確認する

「要介護・要支援認定を受けた方が下記の対象工事をされた場合、住宅改修費が支給されます。支給を受ける場合は、工事着工前に事前の申請が必要です。」— 練馬区公式ページより
  • 問い合わせ:高齢施策担当部介護保険課給付係 電話 03-5984-4591
練馬区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、練馬区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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