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障害者等住宅設備改善費給付

● 練馬区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

身体障害者(児)等を対象に、日常生活を容易にするための住宅の一部改善(小規模改修・中規模改修・屋内移動設備の設置など)にかかる費用を練馬区が給付する制度です。給付は原則として世帯あたり1回限りで、改善工事費は区が業者に直接支払います。

押さえておきたいポイント
  • 小規模改修・中規模改修・屋内移動設備の設置など、障害の程度により対象となる改修の種類と限度額が異なる
  • 18歳以上は区民税所得割額が46万円以上の方が世帯にいる場合は対象外(18歳未満は令和7年4月1日から所得制限が撤廃)
  • 改善工事費は区が業者に直接支払うため現金給付ではなく、工事前に必ず事前相談が必要

補助金額

小規模改修
対象となる方
65歳未満で下肢・体幹の障害が3級以上の方等、または難病患者等で下肢・体幹機能に障害のある方(洗浄機能付便座への取換えは上肢障害2級以上)
限度額(円)
200,000
中規模改修
対象となる方
下肢・体幹の障害が2級以上の方または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
限度額(円)
641,000
屋内移動設備
対象となる方
上肢・下肢・体幹の障害が1級で歩行ができない方または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者で歩行ができない方
限度額(円)
1,469,000

区民税課税世帯の方はサービス料の1割の自己負担があります。月額負担上限額は補装具費の支給と同様です。屋内移動設備や階段昇降機は65歳以上の方も対象になります。

計算してみると(当サイトの試算)
区民税非課税世帯が小規模改修で工事費用15万円の場合
限度額20万円以内のため全額が給付対象
→ 150,000円
区民税課税世帯が中規模改修で工事費用70万円の場合
給付対象は限度額641,000円まで。その1割(64,100円)が自己負担
→ 自己負担64,100円、給付576,900円

計算例は公式ページの限度額と自己負担(1割)の考え方から当サイトが計算したものです。

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対象になる人

  • 身体障害者(児)等で、日常生活を容易にするための住宅改善が必要な方
  • 18歳以上は区民税所得割額が46万円以上の方が世帯(本人および配偶者)にいないこと
  • 18歳未満の児童は所得制限なし(令和7年4月1日から撤廃)
  • 給付は原則として世帯あたり1回限り

対象にならないもの

  • 18歳以上で、区民税所得割額が46万円以上の方が世帯(本人および配偶者)にいる場合
  • 世帯で既にこの給付を受けたことがある場合(原則1回限り)

利用の流れ

  1. 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)に事前に相談する
  2. 区が業者に改修工事を委託する
  3. 区が助成する費用(自己負担額を除く)を区が直接業者に支払う

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、練馬区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

申請された方への現金給付ではないため、工事前に必ず事前相談が必要です。

必要な書類

  • 事前相談時に総合福祉事務所が案内する申請書類

よくある質問

複数回給付を受けられますか?

給付は原則として世帯あたり1回限りです。

65歳以上でも利用できますか?

屋内移動設備や階段昇降機は65歳以上の方も対象になります。詳しくは管轄の総合福祉事務所にお問い合わせください。

自己負担はありますか?

区民税課税世帯の方はサービス料の1割の自己負担があります。非課税世帯は自己負担がありません。

公式ページで確認する

「身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。」— 練馬区公式ページより
  • 問い合わせ:管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)
練馬区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、練馬区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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