- 対象は65歳以上で介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方
- 浴槽の取替え・便器の洋式化・昇降機の設置など、改修の種類ごとに給付限度額が決まっている
- 住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選ぶ必要がある
補助金額
- 給付限度額
- 250,000円
- 給付限度額
- 156,000円
- 給付限度額
- 106,000円
- 給付限度額
- 100,000円
- 給付限度額
- 1,000,000円
利用者負担は改修にかかる費用の1割相当額です(限度額内の場合)。限度額を超える部分は全額利用者負担となります。生活保護世帯や、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は、限度額内であれば費用負担はありません。浴槽の取り替えと便器の洋式化は介護保険住宅改修と併用できます。
計算例は公式ページの利用者負担(1割)の考え方から当サイトが計算したものです。
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対象になる人
- 65歳以上で、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定されていること
- 身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難であること
対象にならないもの
- 65歳未満の方
- 要支援・要介護の認定を受けていない方
申請の流れ
- 工事着工前に、管轄の地域包括支援センターへ事前申請を行う
- 練馬区協定事業者の中から住宅改修を行う事業者を選ぶ
- 工事前に、施行箇所の日付入り写真を提出する
- 工事後に、施行箇所の日付入り写真を提出し、給付を受ける
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、練馬区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
工事着工前の事前申請が必須です。工事前・工事後のそれぞれで、施行箇所の日付入り写真の提出が必要です。
必要な書類
- 高齢者自立支援住宅改修給付申請書
- 高齢者自立支援住宅改修給付工事計画書
- 高齢者自立支援住宅改修給付承諾書
- 施行箇所の日付入り写真(工事前・工事後)
よくある質問
どこに申請しますか?
管轄の地域包括支援センターに申請します。介護保険の住宅改修と併用する場合は、担当のケアマネジャーにも相談してください。
利用者負担はいくらですか?
改修にかかる費用の1割相当額です(限度額内の場合)。生活保護世帯や、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は、限度額内であれば費用負担はありません。
どの事業者に工事を依頼できますか?
練馬区協定事業者の中から選ぶ必要があります。
公式ページで確認する
「65歳以上の、介護保険の要支援1・2または要介護1~5と認定された方で、身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難な方」— 練馬区公式ページより
- 問い合わせ:高齢施策担当部 介護保険課 給付係 電話:03-5984-4591(直通)
この解説は、練馬区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、練馬区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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