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雨水浸透施設設置助成

● 大田区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

大田区内(一部の埋立地域等を除く)で、屋根に降った雨水を地下に浸透させる雨水浸透ますを宅地内に設置する場合に、区が工事費の一部を助成する制度です。助成額は区長が定めた標準工事費の単価に基づいて算定され、上限は40万円です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は平和島・平和の森公園・昭和島・東海・城南島・京浜島・羽田空港・ふるさとの浜辺公園などの埋立地域を除く大田区全域の施設
  • 助成額は区長が定めた標準工事費に基づく工事費の一部で、上限は40万円
  • 急傾斜地や地下水位が地表面から1メートル以内の区域など、一定の条件に該当する区域・施設は対象外

補助金額

雨水浸透ます設置工事費(区長が定めた標準工事費に基づく一部)
助成上限額
40万円

助成単価は区長が定めた標準工事費単価表(標準工事費単価表)に基づき決まります。具体的な助成率や計算方法は、公式ページ掲載の「助成金の計算方法について」で確認する必要があります。

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対象になる方・区域

  • 埋立地の地域(平和島・平和の森公園・昭和島・東海・城南島・京浜島・羽田空港・ふるさとの浜辺公園)以外の大田区全域にある施設
  • 対象施設またはその施設がある敷地の所有者等で、雨水浸透施設を設置できる権利を有する方
  • 住民税または法人住民税を滞納していない方

対象にならないもの

  • 雨水を浸透させることで安全性が損なわれるおそれのある急傾斜地
  • 法面の安全性が損なわれる区域、自然的環境を害するおそれのある区域
  • 地下水位が概ね地表面より1メートル以内にある区域
  • 大田区が所有する施設、国・地方公共団体・公社・公団その他これらに準ずるものの所管する施設
  • 大田区開発指導要綱の適用を受ける建築物

申請の流れと時期

  1. 雨水浸透施設設置助成金交付申請書及び雨水浸透施設配置図を区に提出する(単価は区長が定めた標準工事費による)
  2. 区の審査・交付決定を受ける
  3. 雨水浸透ますの設置工事を行う
  4. 完了届、雨水浸透施設完了配置図、工事精算調書を提出する
  5. 請求書を提出し、助成金が交付される

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本文には申請期間の記載はありません。設置は大田区雨水流出抑制施設技術指針を準用して行う必要があります。

必要な書類

  • 雨水浸透施設設置助成金交付申請書
  • 雨水浸透施設配置図
  • 完了届
  • 雨水浸透施設完了配置図
  • 工事精算調書
  • 請求書

よくある質問

大田区のどこでも申請できますか。

埋立地の地域(平和島・平和の森公園・昭和島・東海・城南島・京浜島・羽田空港・ふるさとの浜辺公園)や、急傾斜地・地下水位が地表面から1メートル以内の区域などを除く、大田区全域が対象です。

助成額の単価はどこで確認できますか。

区長が定めた標準工事費単価表で確認できます。申請書内の単価もこの標準工事費に基づきます。

公式ページで確認する

「屋根に降った雨水を地下に浸透させるため、宅地内に雨水浸透ますを設置する場合、一定の要件に当てはまる工事費の一部を区が助成します(上限は40万円まで)。」— 大田区公式ページより
  • 問い合わせ:建築調整課 電話 03-5744-1308
大田区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、大田区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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