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屋上緑化・壁面緑化助成制度

● 大田区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた区内の住居・住居併用建築物で、屋上や壁面を緑化する工事を行う場合に、大田区が費用の一部を助成する制度です。植栽基盤の造成費や灌水・排水設備の整備費、樹木等の購入費が対象です。工事着工の1か月前までに相談が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた、住居又は住居併用として使用している区内の建築物
  • 助成額は対象経費の2分の1、1㎡あたり2万円で、総額の上限は50万円
  • 年間通じて緑が維持できる植栽にすること、自動灌水装置を設置すること、最低5年間は維持することが条件

助成金額

植栽基盤造成費、灌水・排水設備整備費、樹木・植物等の購入費など
助成額
対象経費の2分の1、1㎡あたり2万円、総額で上限50万円

植栽基盤又は補助資材を1㎡以上設置することが条件です。

計算してみると(当サイトの試算)
緑化面積20平方メートル、対象経費50万円の場合
50万円×1/2=25万円、20m2×2万円=40万円 → 低い方の25万円(上限50万円以内)
→ 25万円

計算例は公式ページの助成率と単価から当サイトが計算したものです。

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対象になる建築物と工事

  • 住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの
  • 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分、又は外壁で屋根のない部分の緑化
  • 植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な灌水・排水設備を設置して樹木等を継続的に栽培するもの

対象にならないもの

  • 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物
  • 売買等の営利行為を目的とした緑化整備
  • 既にこの助成を受けた建築物の再度の整備
  • 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物

申請の流れ

  1. 事前協議申込(屋上緑化等助成事前協議申請書、実施計画書、工事見積書等を提出)
  2. 助成金の交付申請(屋上緑化等助成申請書、工事前写真等を提出)
  3. 工事完了届及び助成金交付請求(完成図面、工事領収書の写し、工事中・完了後写真等を提出)

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、大田区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

工事着工の1か月前までに相談が必要です。具体的な申請締切は公式ページ本文に記載がなく、事前協議での確認が必要です。

必要な書類

  • 屋上緑化等助成事前協議申請書
  • 実施計画書(平面図・立面図・断面図等)
  • 緑化部分の工事見積書
  • 屋上緑化等助成申請書
  • 屋上緑化等工事完了届及び助成金交付請求書

よくある質問

過去に一度助成を受けた建物で再度申請できますか?

できません。既にこの助成を受けた建築物の再度の屋上緑化・壁面緑化の整備は対象外です。

緑化した後の管理に条件はありますか?

あります。年間通じて緑が維持できる植栽にすること、自動灌水装置を設置すること、最低5年間は維持することが条件です。

公式ページで確認する

「植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な潅水・排水設備を設置して、樹木等を継続的に栽培しようとするもの」— 大田区公式ページより
  • 環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然):電話 03-5744-1365
大田区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、大田区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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