- 対象は昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた、住居又は住居併用として使用している区内の建築物
- 助成額は対象経費の2分の1、1㎡あたり2万円で、総額の上限は50万円
- 年間通じて緑が維持できる植栽にすること、自動灌水装置を設置すること、最低5年間は維持することが条件
助成金額
- 助成額
- 対象経費の2分の1、1㎡あたり2万円、総額で上限50万円
植栽基盤又は補助資材を1㎡以上設置することが条件です。
計算例は公式ページの助成率と単価から当サイトが計算したものです。
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対象になる建築物と工事
- 住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの
- 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分、又は外壁で屋根のない部分の緑化
- 植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な灌水・排水設備を設置して樹木等を継続的に栽培するもの
対象にならないもの
- 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物
- 売買等の営利行為を目的とした緑化整備
- 既にこの助成を受けた建築物の再度の整備
- 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物
申請の流れ
- 事前協議申込(屋上緑化等助成事前協議申請書、実施計画書、工事見積書等を提出)
- 助成金の交付申請(屋上緑化等助成申請書、工事前写真等を提出)
- 工事完了届及び助成金交付請求(完成図面、工事領収書の写し、工事中・完了後写真等を提出)
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、大田区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
工事着工の1か月前までに相談が必要です。具体的な申請締切は公式ページ本文に記載がなく、事前協議での確認が必要です。
必要な書類
- 屋上緑化等助成事前協議申請書
- 実施計画書(平面図・立面図・断面図等)
- 緑化部分の工事見積書
- 屋上緑化等助成申請書
- 屋上緑化等工事完了届及び助成金交付請求書
よくある質問
過去に一度助成を受けた建物で再度申請できますか?
できません。既にこの助成を受けた建築物の再度の屋上緑化・壁面緑化の整備は対象外です。
緑化した後の管理に条件はありますか?
あります。年間通じて緑が維持できる植栽にすること、自動灌水装置を設置すること、最低5年間は維持することが条件です。
公式ページで確認する
「植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な潅水・排水設備を設置して、樹木等を継続的に栽培しようとするもの」— 大田区公式ページより
- 環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然):電話 03-5744-1365
この解説は、大田区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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