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ブロック塀等改修助成事業

● 大田区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

大田区内で、通学路または特定緊急輸送道路に面した危険なブロック塀等を撤去し、必要に応じてフェンス等を新設する工事を行う方に対して、区が費用の一部を助成する制度です。撤去は上限30万円、設置は塀の長さに応じた単価と実費の低い方が助成されます。工事は区内中小企業と直接契約することが条件です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は通学路または特定緊急輸送道路に面し、路面からの高さ1m以上で安全性の確認ができない塀
  • 撤去費用は実費の3/4または塀の長さ×30,000円の低い方(限度30万円)、設置費用は実費の2/3またはフェンスの長さ×50,000円の低い方
  • 令和8年度の申請締切は令和9年1月15日(金曜日)で、申請後は年度内に工事を完了する必要がある

補助金額

撤去
助成金額(いずれか低い額)
撤去費用の3/4、または塀の長さ×30,000円
助成限度額
30万円
設置(フェンス等)
助成金額(いずれか低い額)
設置費用の2/3、または フェンスの長さ×50,000円
助成限度額
30万円

助成金の交付を受けるには、助成金交付申請書の提出から工事完了報告書の提出までが同一年度内(4月1日から翌年3月末日)である必要があります。

計算してみると(当サイトの試算)
塀の長さ10mの撤去費用が40万円の場合
40万円×3/4=30万円、10m×30,000円=30万円。いずれも30万円で限度額と同額
→ 30万円
フェンスの長さ10mの設置費用が60万円の場合
60万円×2/3=40万円、10m×50,000円=50万円。低い方の40万円が限度額30万円を超えるため
→ 30万円

計算例は公式ページの助成割合・単価・限度額から当サイトが計算したものです。

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対象になる塀・工事

  • 大田区内にあり、通学路または特定緊急輸送道路に面し、路面からの高さが1m以上あるブロック塀等
  • 路面からの高さが2.2mを超える、厚さが10cm未満(高さ2m以上は15cm未満)、控え壁がない、基礎が確認できない、ひび割れ等の劣化があるなど、安全性の確認ができないと認められるもの
  • 撤去した範囲内に新設し、通学路等に面して設置され、基礎部分の高さが路面から60cm以下となるフェンス等
  • 申請者が区内中小企業と直接契約して行う工事

対象にならないもの

  • 住民税または法人住民税を滞納している者
  • 中小企業基本法に規定する中小企業にあたらない会社
  • 売買を目的に所有する不動産会社
  • 同一敷地内で同様の助成を既に受けた、または今後受ける予定の方

申請の流れと時期

  1. ブロック塀等改修工事費助成金交付申請書など必要書類をそろえて区に提出する
  2. 区の審査・交付決定を受ける
  3. 区内中小企業と契約し、撤去・設置工事を行う
  4. 工事完了後、工事完了報告書を区に提出する(申請から完了報告までは同一年度内)

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、大田区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

令和8年度のブロック塀等改修工事助成事業の申請締切は令和9年1月15日(金曜日)です。申請後は年度内(翌年3月末日まで)に工事を完了する必要があります。通学路沿い等に面するブロック塀等の助成は令和10年3月末までの制度です。

必要な書類

  • ブロック塀等改修工事費助成金交付申請書(別記第1号様式)
  • ブロック塀等改修事業に係る消費税仕入税額控除確認書(別記第2号様式)
  • 案内図(付近見取図)
  • 現況図(既存の塀の位置、長さ、高さ、構造等を明記)
  • 工事見積書(区内中小企業者作成のものに限る)
  • 改修設計平面図・立面図・断面図(改修の場合のみ)
  • ブロック塀等の存する敷地の公図及び登記事項証明書、または所有を証するもの
  • 申請者の完納された住民税納税証明書
  • 同意書(共同所有者がいる場合)

区内在住の個人が申請者の場合、身分証明書の写しの提出と納税状況の照会への同意があれば、住民税納税証明書の提出を省略できる場合があります。

よくある質問

どの業者に工事を頼んでも助成を受けられますか。

受けられません。助成対象工事は申請者が区内中小企業と直接契約して行う工事に限られます。

撤去だけ行い、フェンス等を設置しない場合も助成されますか。

撤去のみでも助成の対象になります。撤去後にフェンス等の設置を行う場合は、設置費用にも別途助成が適用されます。

公式ページで確認する

「危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成を受けることができます。」— 大田区公式ページより
  • 問い合わせ:防災まちづくり課 耐震改修担当 電話 03-5744-1349
大田区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、大田区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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