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生垣造成助成制度

● 大田区の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

大田区内で、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に対し、区が造成費の一部を助成する制度です。既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合は1メートルあたり16,000円以内、新たに生垣を造成する場合は1メートルあたり10,000円以内で、助成対象の長さは50メートルが限度です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は接道部または隣地境界の緑のない場所に新たに造成する生垣、または既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣
  • 助成額はブロック塀等を取り壊して造成する場合1メートルあたり16,000円以内、新たに造成する場合1メートルあたり10,000円以内(長さ50メートルが限度)
  • 着工の1か月程度前までに事前相談が必要で、助成の翌年度から5年間は緑化状況の報告が必要

補助金額

既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合
助成単価
1メートルにつき16,000円以内
上限
50メートルまで
新たに生垣を造成する場合
助成単価
1メートルにつき10,000円以内
上限
50メートルまで

助成対象となる生垣の長さは50メートルを限度とし、1メートル未満の端数は切り捨てます。実際に支出した造成工事費用が助成限度額を下回る場合は、造成工事費用をもって限度額とします。助成対象経費は生垣の造成費(樹木、土壌、垣根用木材、添え木、縁石、人件費等)とブロック塀等の撤去費で、フェンスの購入・設置費用は含みません。

計算してみると(当サイトの試算)
ブロック塀を撤去して生垣を10メートル造成する場合
10m×16,000円=16万円
→ 16万円
新たに生垣を30メートル造成する場合
30m×10,000円=30万円
→ 30万円

計算例は公式ページの助成単価・限度額から当サイトが計算したものです。

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対象になる方・生垣

  • 生垣を造成する土地の所有者または管理者
  • 接道部または隣地境界の緑のない場所に新たに造成する生垣、または既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣
  • 工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あり、造成する生垣の長さが連続して2メートル以上あること
  • 樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること
  • 縁石を設置する場合、高さが道路面から60センチメートル以下であること
  • 接道部は建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること、隣地境界は隣地土地管理者の同意を得ていること

対象にならないもの

  • 宅地建物取引業者
  • 国、地方公共団体その他の公共団体またはこれらに準ずる団体
  • 同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金など同様の趣旨の助成金を既に受けた、または受けようとする者
  • 同一敷地内でこの制度の助成金を受けたことがある者
  • 大田区みどりの条例に基づく緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣

申請の流れと時期

  1. 着工の1か月程度前までに電話または窓口で事前相談する
  2. 区による現場確認(造成前の写真撮影、予定長さの計測)を受ける
  3. 工事を始める日の2週間前までに生垣造成助成金交付申請書等を提出する
  4. 区の審査を経て交付決定通知書を受け取り、通知後に生垣造成工事を行う
  5. 工事完了後、申請年度の3月上旬までに写真や請求書等を提出して助成金を請求する

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助成金の請求は工事完了後、申請年度の3月上旬までに行う必要があります。助成を受けた翌年度から5年間、生垣の状況を写真などで区に報告する必要があります。

必要な書類

  • 生垣造成助成金交付申請書
  • 工事費見積書(助成対象となる生垣造成に係る経費の内訳が記載されているもの)
  • 土地所有者同意書(申請者が土地所有者以外の場合)
  • 隣地土地管理者同意書(隣地境界に生垣を作る場合)
  • 生垣の写真(工事前・工事中・工事後でそれぞれ生垣全体が確認できるもの)
  • 生垣造成助成金交付請求書
  • 支払金口座振替依頼書
  • 工事費の領収書(コピー可)

よくある質問

フェンスの購入費も助成されますか。

されません。助成対象経費は生垣用樹木・土壌・垣根用木材・添え木・縁石・ブロック塀等の撤去費等で、フェンスの購入・設置費用は含まれません。

すでにブロック塀の撤去助成を受けた場所でも申請できますか。

できません。同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と同様の趣旨で支給される助成金を既に受けている場合は対象外です。

公式ページで確認する

「区では、安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。」— 大田区公式ページより
  • 問い合わせ:環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然) 電話 03-5744-1365
大田区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、大田区の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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