- 対象は満65歳以上の高齢者のみの世帯(同世帯に障害者等がいる場合は年齢を問わない場合あり)で、区内に1年以上住民登録があること
- 基本助成は一世帯5万円(1回限り)、世帯の総所得金額は所得基準表(1人5,844,000円等)以下であること
- 自己都合によらない立ち退きで転居する場合は、礼金・仲介手数料の合算額(上限15万円)も助成される
補助金額
- 補助内容
- 一世帯5万円(1回限り)
- 補助内容
- 礼金・仲介手数料の合算額・上限15万円
立ち退き料を受領している場合は、礼金・仲介手数料の合算額から立ち退き料相当額を除いた額が助成されます。
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対象になる人
- 満65歳以上の高齢者のみの世帯であること(同世帯に身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度の人や北区の支援を受けている通院継続者がいる場合は年齢を問わない)
- 申請日現在北区に住所があり、区内に引き続き1年以上住民登録をしていること
- 転居前の民間賃貸住宅で引き続き6カ月以上の賃貸借契約・家賃支払いをし、直近6カ月間家賃を滞納していないこと
- 世帯の総所得金額の合計額が所得基準表(1人5,844,000円、2人6,224,000円、3人6,604,000円)以下であること
- 世帯全員が住民税を滞納していないこと
- この助成を受けたことがないこと(立ち退きを伴う転居費用助成は前回の転居日から2年経過していれば再申請可)
対象にならないもの
- 世帯内に65歳未満の者がいる場合(障害者等がいる場合を除く)
- 住民基本台帳上の転居日から1年を過ぎた場合
- 旧住所で家賃・住民税の滞納があった場合
- 他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けている場合
- 公営・公社・UR都市機構等の公的賃貸住宅、社宅・従業員寮、申請世帯の親族が所有する住宅、サービス付き高齢者向け住宅への住み替え
申請の流れ
- 住み替え後、住民基本台帳上の転居日から1年以内に住宅課へ申請する
- 助成金請求書、口座振替依頼書、賃貸借契約書のコピー、家賃支払い状況がわかる書類など必要書類を提出する
- 立ち退きに伴う転居費用助成を申請する場合は、立ち退き証明書や礼金・仲介手数料の領収書コピーも提出する
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申請は住民基本台帳上の転居日から1年以内に行う必要があります。
必要な書類
- 助成金請求書
- 口座振替依頼書
- 申請者本人の預金通帳(助成金振込用)
- 最新の賃貸借契約書のコピー(住み替えの前・後)
- 転居前の家賃直近6カ月分の支払い状況がわかる書類のコピー
- 住み替え後の世帯全員の最新の住民票の写し
- 住み替え後の世帯全員の収入を証明する書類(住民税課税証明書等)
- 立ち退き証明書・礼金・仲介手数料の領収書コピー(立ち退きを伴う転居費用助成の対象者のみ)
北区に住民登録がある場合は、申請書の同意書に署名があれば住民票や課税証明書等の一部書類を省略できます。
よくある質問
基本助成はいくらもらえますか。
一世帯につき5万円(1回限り)です。
立ち退きで転居する場合はどうなりますか。
自己都合によらない立ち退きで区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居した場合、礼金・仲介手数料の合算額(上限15万円)が助成されます。
申請の期限はいつまでですか。
住民基本台帳上の転居日から1年以内に申請する必要があります。
公式ページで確認する
「一世帯につき5万円(一世帯一回限り)」— 北区公式ページより
- 都市整備部 住宅課 住宅支援係:電話 03-3908-9203
この解説は、北区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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