- 対象は1年以上居住・使用がなく住宅地区改良法の「不良住宅」に該当する空家等を除却する権原を有する人で、住民税を滞納していないこと
- 助成金の額は工事(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)に要した費用の2分の1(上限80万円)
- 助成対象承認申請は10月末まで、完了報告及び助成金の交付申請は11月末までに行う必要がある
助成対象金額
- 助成金の額
- 2分の1を乗じて得た額(上限80万円)
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対象になる空家・人
- 1年以上居住その他の使用がなされていないこと、または外観その他の状況から使用がなされていないことが常態であることが確認できること
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当すること(外観判定で一定の点数を超えない場合は対象外)
- 助成対象空家等の建物を除却する権原を有すること
- 空家特措法や建築基準法等の規定により除却や修繕を命じられていないこと
- 住民税を滞納していないこと
- 東京都北区暴力団排除条例に定める暴力団関係者でないこと
- 国、地方公共団体その他の団体から同種の助成を受けていないこと
手続きの流れ
- 東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書等を提出する(事前相談・助成対象調査の申込み)
- 区の現場調査等の結果が申請者に送付される
- 助成対象承認申請書等を提出する(10月末まで)
- 助成対象と決定した場合、承認決定通知書が送付される
- 工事完了後、完了届兼助成金交付申請書等を提出する(11月末まで)
- 交付決定通知書の受領後、助成金交付請求書等を提出し、約1カ月で助成金が支払われる
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助成対象承認申請は10月末までに行う必要があります。完了報告及び助成金の交付申請は11月末までに行ってください。
必要な書類
- 東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書(別記第1号様式)、空家等の案内図、現況写真
- 電気、水道又はガスの使用中止日を確認できる書類
- 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成対象承認申請書(別記第3号様式)
- 建物登記、固定資産税課税明細書その他所有者を確認できる書類(相続の場合は遺産分割協議書等)
- 除却に係る工事見積書、前年度の住民税納税証明書又は非課税証明書
- 完了届兼助成金交付申請書、工事請負契約書の写し、除却完了後の写真、領収書その他費用を明らかにする書類
よくある質問
助成額はいくらですか?
工事(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)に要した費用の2分の1で、上限80万円です。
申請はいつまでに行う必要がありますか?
助成対象承認申請は10月末まで、完了報告及び助成金の交付申請は11月末までです。
どんな空家が対象になりますか?
1年以上使用されておらず、住宅地区改良法の「不良住宅」に該当する危険な空家等が対象です。外観判定で一定の点数を超えない場合は対象になりません。
公式ページで確認する
「助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(上限80万円)」— 北区公式ページより
- 都市整備部 住宅課 住宅政策係:電話:03-3908-9201
この解説は、北区の公式ページ(2026-10-20確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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