- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅が対象
- 派遣費用は無料で、建築士が訪問して基礎的な調査と耐震改修に向けた助言を行う
- 令和8年度の申請期限は令和9年1月29日
費用
- 内容
- 無料
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対象になる住宅・申請者
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅であること
- 賃貸住宅の場合は木造であること、木造住宅の場合は平屋または2階建てであること
- 個人が所有する住宅であること(共有の一部を含む法人所有は対象外)
- 過去に本制度を受けたことがなく、過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されたことがないこと
- 違反建築でないこと(違反建築の例:木造3階建て、無接道など)
- 対象住宅の所有者または居住者であり、所有者・共有者・居住者全員の同意を得ていること
- 精密診断及び同診断結果に基づく耐震改修を行う意思があること
対象にならないもの
- 除却目的での利用(老朽住宅除却助成事業の対象)
- 共有の一部を含む法人所有の住宅
- 過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されたことがある住宅
申請の流れ
- 申請書及び必要書類を提出する(書面申請・電子申請のいずれも可)
- 区が審査し、派遣可否を決定する
- 派遣決定後、担当の建築士から訪問日時調整の連絡が入る
- 建築士が対象住宅を訪問し、現地調査を行う
- 建築士が調査結果報告書を作成し、区の審査を経て申請者に送付される
- 希望者には、建築士が報告書の内容を電話で説明する
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
令和8年度の申請期限は令和9年1月29日(金曜日)です。実績報告期限は令和9年2月26日(金曜日)で、申請期限までに申し込んでも日程調整次第では年度内に派遣できない場合があります。
必要な書類
- 江戸川区耐震コンサルタント派遣申請書
- 耐震コンサルタント申込み時確認事項
- 同意書(所有者・共有者・居住者の同意が必要な場合)
よくある質問
この制度で耐震改修の助成が決まりますか?
決まりません。耐震コンサルタント派遣は精密診断や耐震改修設計、耐震改修工事等の助成可否を判断するものではなく、相談・助言にとどまります。
除却(解体)を考えている場合も利用できますか?
できません。除却目的は派遣対象外で、老朽住宅除却助成事業を確認する必要があります。
派遣にはどのくらい時間がかかりますか?
申請期限までに申し込んでも、建築士との日程調整次第で年度内に派遣できない場合があるため、余裕を持って申し込む必要があります。
公式ページで確認する
「区が委託した建築士(耐震コンサルタント)が住宅を訪問して、建物の基礎的な調査や、耐震改修に向けた助言などを行う制度です。」— 江戸川区公式ページより
- 問い合わせ:建築指導課耐震化促進係 電話 03-5662-6389
この解説は、江戸川区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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