- 新耐震基準の木造戸建住宅等で、専門家による検証が必要と判定された住宅が対象
- 助成対象経費の8割(1000円未満切捨て、上限30万円)が助成される
- 令和8年度の申請期限は令和8年12月25日
補助金額
- 補助金額
- 助成対象経費の8割に相当する額(1000円未満切捨て、上限30万円)
助成対象経費は減額される場合があります。
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対象になる住宅・申請者
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準で建築確認を経て建築された在来軸組構法の木造戸建住宅、長屋、共同住宅であること
- 基礎がコンクリート造で、平屋または2階建てであること、所有者が個人であること
- 新耐震木造住宅検証法「所有者等による検証」で「専門家による検証が必要」と判定されたこと
- 過去に国または地方公共団体の助成制度を利用した診断・設計等が実施されたことがないこと
- 建替建築ではなく、売却等の目的で耐震改修設計等を行うものではないこと
- 対象住宅の所有者または居住者であり、所有者・共有者・居住者全員の同意を得ていること
住宅の構造:違反建築ではなく、店舗部分がある場合はその面積が延べ面積の2分の1未満であること
道路の後退:道路(道)の後退をしていない場合、リフォームを含んだ耐震補強工事は助成対象外
対象にならないもの
- 共有の一部を含む法人所有の住宅
- 過去に国または地方公共団体の助成制度を利用した診断・設計等を実施した住宅
申請の流れと時期
- 申請書及び必要書類を提出する(書面申請・電子申請のいずれも可)
- 区が書類審査・現場調査を行い、助成決定通知を発送(申請から概ね1か月)
- 助成決定通知の電話連絡後に契約し、診断・設計に着手する(決定前の着手は助成取り消し)
- 完了後、完了実績報告書及び必要書類を提出する
- 区の審査後、助成金交付決定を通知し、助成金請求書の提出により助成金が振り込まれる(請求から概ね1か月)
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令和8年度の申請期限は令和8年12月25日(金曜日)です。助成決定後は令和9年1月末日までに契約し、実績報告期限は令和9年2月26日(金曜日)です。
必要な書類
- 江戸川区新耐震戸建住宅耐震改修設計等申請書(第1号様式)
- 令和8年度江戸川区新耐震戸建住宅耐震改修設計等助成事業確認書
- 住宅の外観の写真報告書
- 同意書(所有者・共有者・居住者の同意が必要な場合)
建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合は、申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要です。
よくある質問
この助成で耐震改修工事の費用も助成されますか?
この制度は耐震診断・設計等の費用が対象です。工事費用は別の「江戸川区新耐震戸建住宅耐震改修工事助成事業」で助成されます。
法人所有の住宅は対象になりますか?
対象になりません。所有者が個人であることが条件で、共有の一部を含む法人所有は対象外です。
診断や設計を始めてから申請できますか?
できません。助成決定通知の電話連絡を受ける前に契約や診断・設計を開始した場合、助成が取り消されます。
公式ページで確認する
「新耐震住宅の耐震改修工事を前提として、耐震診断及び耐震改修設計等を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。」— 江戸川区公式ページより
- 問い合わせ:建築指導課耐震化促進係 電話 03-5662-6389
この解説は、江戸川区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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