- 対象は区内に居住し、現に居住する住宅の改造を必要とし、要介護・要支援認定を受けている人(施設入所・入院中の人や住宅所有者の承諾が得られない人は原則対象外)
- 助成割合は生活保護世帯10割、介護保険の自己負担割合2割の人は8割、3割の人は7割、それ以外は9割。助成対象額は200万円が限度
- 便器の洋式化や浴槽の取替え、流し・洗面台の取替え、段差解消機設置、階段昇降機やホームエレベーターの設置など、工事の種類ごとに限度額があり、それぞれ1回限り
助成金額
- 助成割合
- 10割
- 助成割合
- 9割
- 助成割合
- 8割
- 助成割合
- 7割
助成対象額は200万円が限度です。介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先されます。200万円に達するまで複数回申請できますが、工事の種類ごとに限度額があり、助成の回数は工事の種類に応じてそれぞれ1回限りです。
計算例は公式ページの助成割合から当サイトが計算したものです。
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対象になる人
- 江戸川区内に居住していること
- 現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること
- 要介護認定又は要支援認定を受けていること
便器の洋式化:限度額106,000円です。
浴槽の取替え:限度額379,000円です。またぎ動作が困難であること、既存の浴槽から10センチメートル以上低くなることが要件です。
流し及び洗面台の取替え:限度額156,000円です。日常的に車いすを利用していることが要件です。
段差解消機設置のための舗装改修:限度額2,000,000円です。日常的に車いすを利用し、段差解消機を利用しなければ住宅の入退室ができないことが要件です。
階段昇降機・ホームエレベーターの設置:限度額はいずれも2,000,000円です。申請者又はその家族の持ち家で、日常的に車いすを利用し、日常的に階段の昇降が必要であることが要件です。
対象にならないもの
- 老人福祉施設その他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く)中の方(改造により退所・退院可能となる場合を除く)
- 住まいを改造することについて住宅の所有者の承諾が得られない方
申請の流れと時期
- 介護認定を受けている場合は担当ケアマネジャー、いない場合は熟年相談室に工事前に相談する
- ケアマネジャー(熟年相談室)が工事内容や申請者のADL等を区に報告する
- 申請書類を提出する(助成割合は提出日時点で適用)
- 必要に応じて訪問調査が行われ、助成の決定を受ける
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工事前に担当ケアマネジャーまたは熟年相談室への相談が必要です。助成割合は申請書類提出日時点のものが適用されます。
必要な書類
- 申請書類(詳細はQ&A・案内資料を参照)
具体的な必要書類は「江戸川区住まいの改造助成事業の改正に関するQ&A」や案内チラシで確認してください。
よくある質問
助成は何回まで受けられますか?
助成対象額200万円に達するまで複数回申請できますが、工事の種類に応じてそれぞれ1回限りです。
介護保険の住宅改修と両方使えますか?
介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先されます。
公式ページで確認する
「江戸川区では、介助を要する高齢者などが、車いすなどを使用して暮らしやすい生活ができるよう、住まいを改造する費用を助成しています。」— 江戸川区公式ページより
- 問い合わせ:福祉部介護保険課
この解説は、江戸川区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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