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介護保険 住宅改修費の支給

● 横浜市の制度 ・ 公式ページを10/17に確認 ・ 受付中

要支援・要介護の認定を受けている人が、手すりの取り付けなど特定の住宅改修を行ったとき、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として横浜市から払い戻される制度です。限度額は20万円で、保険給付の上限は18万円(1割負担の場合)になります。工事着工前の事前申請が条件です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は要支援・要介護の認定を受けている人。限度額20万円のうち、1割負担なら保険給付18万円が払い戻される
  • 所得に応じて2割負担(保険給付16万円)・3割負担(保険給付14万円)になる場合がある
  • 工事着工前の事前申請が条件。受領委任払い登録事業者に依頼すると、利用者負担分の支払いだけで工事できる

補助金額

1割負担
限度額
20万円
保険給付の上限
18万円
2割負担
限度額
20万円
保険給付の上限
16万円
3割負担
限度額
20万円
保険給付の上限
14万円

改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。3割負担の導入は平成30年8月からです。

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対象になる人と工事

  • 要支援・要介護の認定を受けている人
  • 手すりの取付けなど、在宅での生活に支障がないようにする特定の住宅改修を行う人

申請の流れと時期

  1. ケアマネジャー等に相談する(ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢・障害支援課に相談)
  2. 住宅改修の内容について事前に区役所保険年金課へ相談する
  3. 工事着工前に、区役所保険年金課へ住宅改修費を申請する(理由書・見積書など必要)
  4. 施工・完成後、住宅改修費の払い戻しを受ける(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、横浜市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

介護保険の恒常的な制度で、受付期間の区切りはありません。ただし工事着工前の事前申請が条件なので、工事の前に区役所保険年金課へ相談してください。

必要な書類

  • 介護保険給付費支給申請書、明細入力票3
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  • 見積書、見積額内訳書
  • 工事施工前の写真(日付入り)、完成予定の状態がわかるもの
  • 賃貸住宅などの場合は住宅改修に関する承認書・賃貸契約書の写し

工事完了後は領収書・工事内訳書・施工後の写真などが別途必要です。

よくある質問

工事が終わった後に申請できますか。

できません。工事着工前の事前申請が条件です。

受領委任払いとは何ですか。

受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで工事ができる仕組みです。登録事業者でなくても住宅改修工事自体は取り扱えます。

ケアマネジャーがいない場合はどうすればいいですか。

区役所高齢(・障害)支援課に相談してください。

公式ページで確認する

「在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。」— 横浜市公式ページより
  • 問い合わせ:健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課(電話045-671-4255)
横浜市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、横浜市の公式ページ(2026-10-17確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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