- 対象は身体障害者手帳1級・2級の人、知能指数35以下の人、手帳3級かつ知能指数50以下の人など(65歳に達した日以降に手帳を取得した人は対象外)
- 住宅改造費は120万円を限度に助成。移動リフターや階段昇降機などの自立支援機器は別枠で助成限度額がある
- 利用は原則1回限り。新築・増築、老朽化や故障に伴う工事は対象外
補助金額
- 助成の上限
- 120万円
- 助成の上限
- 機器ごとに助成限度額あり(事前相談で確認)
生計中心者の市民税額・所得税課税額に応じた自己負担があります。介護保険制度の対象となる工事は、介護保険制度が優先されます。
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対象になる人と工事
- 身体障害者手帳1級または2級を取得した人
- 知能指数35以下の人、または身体障害者手帳3級を取得し知能指数50以下の人
- 日常生活動作の補完や自立の支援、介護者の負担軽減を目的とした工事(手すりの取り付け、段差の解消、移動しやすい床材への変更、扉の引き戸化など)
- 下肢・体幹機能障害1・2級で屋内移動が困難な人は移動リフター・階段昇降機・段差解消機、四肢機能障害1・2級の人は環境制御装置・コミュニケーション機器が対象
対象にならないもの
- 該当する身体障害者手帳を65歳に達した日以降に取得した人
- 新築や増築、老朽化や故障に伴う工事
- 65歳以上で身体障害者手帳を取得した人の自立支援機器(原則対象外)
申請の流れと時期
- 助成対象になるか、各区福祉保健センターへ事前に相談する
- 必要に応じて建築士等の専門スタッフが派遣され、住宅改造のアドバイスを受ける
- アドバイスに基づいて工事を依頼する
- 費用に応じた自己負担分を支払う
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、横浜市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
公式ページに受付期間を区切った記載はなく、各区福祉保健センターでの事前相談から手続きが始まります。介護保険の給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先されます。
必要な書類
- 公式ページで確認(事前相談時に区福祉保健センターの案内に従う)
必要書類は身体状況や工事内容によって異なるため、各区福祉保健センターでの相談時に案内されます。
よくある質問
介護保険の住宅改修費と両方使えますか。
使えません。介護保険制度の対象となる工事については、介護保険制度が優先されます。
何度でも利用できますか。
制度の利用は原則1回限りです。ただし状況により再度利用申し込みができる場合があります。
65歳を過ぎてから手帳を取得した場合はどうなりますか。
住宅改造費の対象外です。該当する手帳を65歳に達した日以降に取得した人は除かれます。
公式ページで確認する
「住宅改造費(浴室・便所などを改造するための費用)を120万円を限度に助成します(介護保険制度の対象となる工事については、介護保険制度が優先になります)。」— 横浜市公式ページより
- 問い合わせ:健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課(電話045-671-3891)
- 窓口:各区福祉保健センター
この解説は、横浜市の公式ページ(2026-10-17確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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