- 対象は共用部や敷地のバリアフリー化工事(スロープ・手すりの設置、滑りにくい床への変更など)。専有部や賃貸マンションは対象外
- 補助は1管理組合につき1回限り
- 工事契約前に住宅再生課への事前相談が必須
補助金額
- 補助額
- 3分の1
- 上限
- 30万円
- 補助額
- 3分の1
- 上限
- 30万円または住戸1戸当たり8,000円の低い方
千円未満の端数は切り捨てです。
計算例は公式ページの補助率と住戸数の考え方から当サイトが計算したものです。実際の補助額は見積もりの内容によって変わります。
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対象になる管理組合と工事
- 横浜市マンション登録制度へ登録している分譲マンションの管理組合
- これまでこの補助を受けたことがない管理組合(1管理組合につき1回のみ)
- 共用部または敷地のバリアフリー化整備で、福祉のまちづくり条例の指定施設整備基準に適合する工事
対象にならないもの
- 賃貸マンションや専有部の工事(住戸内は対象外。要支援・要介護者は介護保険の住宅改修費を利用)
- 片側だけに手すりを設ける工事
- 工事中または工事が終了した案件
申請の流れと時期
- 住宅再生課に事前相談する(必須)
- 横浜市マンション登録制度へ登録する
- 申請(オンライン申請フォームまたは窓口)し、事業計画書を提出する
- 市から事業計画承認通知書の交付を受ける
- 工事を契約・実施する
- 工事完了後、工事完了報告書・補助金交付申請書を提出する
- 市から補助金交付決定通知書の交付を受け、補助金交付請求書を提出する
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公式ページに受付期間を区切った記載はなく、通年で事前相談を受け付けています。ただし工事契約前の事前相談と事業計画の承認が必須なので、工事を急ぐ場合は早めに住宅再生課へ相談してください。
必要な書類
- 事前相談時の現況写真・平面図(工事箇所図面)
- 書類チェックリスト、事業計画書(第1号様式)、位置図
- 工事見積書(税込100万円以上は市内事業者2社以上の見積り)
- バリアフリー化工事に関する総会議案書及び議事録
- 工事完了後の完成写真・工事請負契約書の写し・工事代金の領収書等
必要書類は工事前・工事完了後で異なります。詳しい一覧は市の要綱・要領で確認できます。
よくある質問
階段に手すりを設ける場合、片側だけでも補助は受けられますか。
受けられません。両側に手すりを設ける工事が対象です。
申請はオンラインでもできますか。
できます。オンライン申請フォームまたは窓口での提出が選べます。
住戸内のバリアフリー化工事も対象になりますか。
対象になりません。共用部または敷地の工事のみが対象です。
公式ページで確認する
「工事費用(税抜)の3分の1かつ30万円以内(千円未満の端数切り捨て)」— 横浜市公式ページより
- 問い合わせ:横浜市建築局住宅部住宅再生課(電話045-671-2954)
この解説は、横浜市の公式ページ(2026-10-17確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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