- 対象は所有期間5年超の低未利用土地等(空き地や空き家・空き店舗等の存する土地)で、譲渡額の合計が500万円以下(一定区域は800万円以下)のもの
- 横浜市が交付する「低未利用土地等確認書」を添えて、管轄の税務署で確定申告する必要がある
- 適用期間は令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡(令和8年度税制改正で延長)
控除額
- 控除額
- 100万円
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除との併用はできません。
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対象になる譲渡
- 譲渡した人(売主)が個人であること
- 低未利用土地等(居住・事業等に利用されていない、または利用の程度が周辺に比べて著しく劣っている土地)の譲渡で、市長の確認を得たもの
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
- 低未利用土地等及びその上の資産の譲渡額の合計が500万円を超えないこと(一定の区域内では800万円を超えないこと)
- 配偶者等、特別の関係がある者への譲渡でないこと
対象にならないもの
- 譲渡後も低未利用土地等のままになる場合(設備投資を行わずに利用する場合など)
- 買主が土地等を利用せずに第三者へ転売する場合
- 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除と重複して適用を受けようとする場合
申請の流れと時期
- 必要書類(売買契約書の写し、現況が分かる書類、登記事項証明書など)をそろえる
- 横浜市建築局企画課へ申請書と必要書類を持参または郵送する(提出前にメール等で連絡)
- 市から「低未利用土地等確認書」の交付を受ける(窓口受取または郵送)
- 確認書を添えて、管轄の税務署で確定申告をする
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適用対象期間は令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡です。税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請することがすすめられています。
必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告、または電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類
- 登記事項証明書、位置図・公図(土地の境界を明記)、2方向以上からの写真
- 返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望する場合)
必要な書類が提出できない場合は、別記様式1-2・2-1・2-2・3などの代替書類が必要になることがあります。
よくある質問
相続した土地でも所有期間5年超の要件を満たせますか。
満たせます。相続があっても所有期間の計算は被相続人から引き継がれるため、通算で5年を超えていれば要件を満たします。
空き家3,000万円控除と一緒に使えますか。
使えません。両方の特例が適用可能な場合でも、重複して適用を受けることはできません。
確認書をもらえば必ず特例が受けられますか。
確約されません。確認書は特例措置の適用を確約するものではなく、適用の可否は管轄の税務署が判断します。
公式ページで確認する
「本特例措置は、個人が、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。」— 横浜市公式ページより
- 申請先:横浜市建築局企画課(電話045-671-3655)
この解説は、横浜市の公式ページ(2026-10-17確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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