- 対象は昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分の割合が2分の1以上あること
- 令和13年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修(費用50万円超)を行っていること
- 申告は耐震改修工事の完了後3か月以内に行う必要がある
補助金額
- 減額される範囲
- 居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
- 減額される範囲
- 120平方メートルに相当する部分について固定資産税額の2分の1を減額
減額される期間は、工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分です。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分になります。
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対象になる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること
- 令和13年3月31日までに耐震改修が行われていること
- 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えること
- 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること
申告の流れと時期
- 耐震改修工事が完了したら、工事完了後3か月以内に申告する(やむを得ない事情がある場合は3か月経過後でも減額できる場合がある)
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の9)を用意する
- 耐震改修が行われたことを証する書類(住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書)を添えて提出する
- 提出先は耐震改修を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当
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申告は耐震改修工事の完了後3か月以内に行う必要があります。やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合があります。
必要な書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の9)
- 耐震改修が行われたことを証する書類(住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書)
よくある質問
減額される期間はどのくらいですか?
工事完了年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分が減額されます。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分になります。
申告はいつまでに行えばよいですか?
耐震改修工事の完了後3か月以内に申告します。やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額を受けられることがあります。
公式ページで確認する
「平成18年度税制改正により、既存家屋の耐震化の促進を図るため、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。」— 川崎市公式ページより
- 問い合わせ:耐震改修を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当
この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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