段階ごとの補助額
川崎市の耐震補助は、段階ごとに別の制度になっています。表の文言は公式ページの記載を当サイトが整理したもので、金額が公式に書かれていない行は「公式で要確認」としています。
| 段階 | 木造住宅 | 分譲マンション・非木造 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 市の登録耐震診断士を派遣。診断費用は市が全額負担(無料) | 耐震診断:費用の2/3・1住戸あたり上限5万円 |
| 耐震改修計画(設計) | 建物全体改修:費用の4/5・上限20万円 部分改修:費用の2/3(非課税世帯は3/4)・上限20万円 | 耐震設計:費用の2/3・1住戸あたり上限5万円 |
| 補強工事 | 建物全体改修:費用の4/5・上限110万円(非課税世帯は160万円)。計画とあわせて計130万円(非課税世帯180万円) 部分改修:費用の2/3・上限80万円(非課税世帯は3/4・115万円)。計画とあわせて計100万円(非課税世帯135万円) | 耐震改修:費用の1/3・1住戸あたり上限50万円(工事費は51,700円/㎡が上限) |
| 耐震シェルター・防災ベッド | 耐震シェルター:費用の9/10以内・上限30万円 防災ベッド(テーブル含む):費用の9/10以内・上限10万円 | — |
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対象になる家
- 木造住宅(戸建て):平成12年(2000年)5月31日以前に建築工事に着手した、木造2階建て以下・在来工法の住宅(ツーバイフォーやパネル工法は対象外)。建物の所有者か、所有者から委任を受けた方が申請します(市外にお住まいでも、市内に所有する住宅なら対象です)。
- 耐震シェルター・防災ベッド:昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅で、耐震診断で「安全でない」と確認され、1階に設置できるもの。
- 分譲マンション:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工した、RC造・SRC造・S造の3階建て以上で、住宅部分が専有面積の2/3以上かつ6戸以上のもの。管理組合が申請します。
- 市民税非課税世帯の上乗せ:助成対象の住宅に住む全員が市民税非課税で、過去1年分の非課税証明書を出せる世帯は、上限が引き上がります(全体改修で最大180万円)。賃貸や所有者が住んでいない場合は非課税世帯にならないことがあります。
手続きで失敗しやすい点
- 市職員の「事前審査(現地調査)」が必須:改修助成は、現地調査の申込みを電話でしてから申請します。市の「交付決定通知」が届く前に契約・着工した工事は対象外です。
- 過去に市の制度で診断・改修した住宅は対象外:耐震診断士の派遣は、市の制度で耐震診断や改修を済ませた住宅には使えません。
- シェルター等と改修助成は併用できない:同じ住宅で耐震改修助成と耐震シェルター(防災ベッド)設置助成を重ねて使うことはできず、シェルターと防災ベッドの重複申請もできません。
- 相談窓口:まちづくり局 市街地整備部 防災まちづくり推進課 耐震化支援担当 044-200-3017。
工事費ごとの自己負担(当サイトの試算)
「建物全体改修:計画と工事あわせて費用の4/5・上限130万円(一般世帯)」(木造住宅耐震改修助成制度)の条件で、工事費を3通り置いて計算しました。実際の補助額は対象経費の範囲や端数処理で変わります。
| 工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 150万円 | 120万円 | 30万円 |
| 200万円 | 130万円 | 70万円 |
| 300万円 | 130万円 | 170万円 |
業者の探し方
川崎市では、まず「市の登録耐震診断士」が無料で現地を訪問して診断し、その後の改修工事も「市の登録耐震改修施工者」に頼む仕組みです。市の公式ページに診断士と施工者の登録名簿が出ているので、先に無料診断を受け、担当した診断士から改修計画と施工者の案内を受けるのが確実な進め方です。
助成金は「改修計画(設計)+補強工事」のセットで計算されます(全体改修で最大130万円、非課税世帯は最大180万円)。見積もりは「改修計画の費用」と「補強工事の費用」を分けて書いてもらうと、上限との照らし合わせが楽になります。交付決定前に契約すると助成を受けられないので、見積もりを頼む最初の段階で「川崎市の耐震改修助成を使う」と伝え、事前審査の日程を施工会社と一緒に確かめてください。
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
あわせて使える川崎市の制度
よくある質問
川崎市の耐震補助の対象になる家は?
木造住宅は、平成12年(2000年)5月31日以前に着工した木造2階建て以下・在来工法の住宅が対象です。耐震シェルター・防災ベッドは、昭和56年(1981年)5月31日以前に着工し、診断で「安全でない」と確認された木造住宅に限られます。分譲マンションは昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階建て以上・6戸以上のRC造・SRC造・S造が対象です。
工事の契約をしてから申請できますか?
できません。川崎市の耐震改修助成は、市職員の事前審査(現地調査)を受けてから申請し、市の「交付決定通知」を受け取ってから工事の契約を結ぶ決まりです。先に契約・着工した工事は対象外になります。
市民税非課税世帯だといくら増えますか?
建物全体の改修では、一般世帯の上限130万円が非課税世帯では180万円になります(50万円の差)。部分改修では、一般世帯の上限100万円が非課税世帯では135万円です。助成対象の住宅に住む全員が市民税非課税で、過去1年分の非課税証明書を出せることが条件です。
制度ごとの解説と公式ページ
- 木造住宅耐震診断士派遣制度(公式ページ ↗)
- 木造住宅耐震改修助成制度(公式ページ ↗)
- 耐震シェルター・防災ベッド設置助成制度(公式ページ ↗)
- 川崎市マンション耐震改修等事業助成制度(公式ページ ↗)
- 耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額(公式ページ ↗)
このページは、川崎市の公式ページ(2026年10月29日確認)の内容を当サイトが整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください(編集・更新ポリシー)。
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