- 対象は平成26年4月1日以前から所在する住宅で、窓の改修工事を含む断熱改修工事等を行い省エネ基準に新たに適合したもの
- 工事費用から補助金等を控除した額が60万円を超えること(太陽光発電装置等の設置工事を含む場合は窓・床・天井・壁の改修分が50万円を超えること)
- 減額範囲は延床面積120平方メートルまでの居住部分に対する固定資産税額の3分の1、工事完了日から3か月以内に申告が必要
減額される範囲
- 減額される範囲
- 居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
- 減額される範囲
- 120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
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対象になる住宅
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋、貸家住宅を除く)
- 令和4年4月1日から令和13年3月31日までに、窓の改修工事を含む床・天井・壁の断熱改修工事(外気等と接する部分に限り、省エネ基準に新たに適合するもの)が行われていること
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事を併せて行うこともできる
- 省エネ改修工事に要した費用から補助金等を控除した額が60万円を超えること(太陽光発電装置等の工事を含む場合は窓・床・天井・壁の改修費用が50万円を超えること)
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに改修が行われた住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下)
- 耐震改修や認定長期優良住宅に係る減額措置、大規模修繕マンションの減額措置を受けておらず、以前にこの省エネ改修工事の減額措置を受けたことがないこと
申告手続
- 省エネ改修工事を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当へ申告する
- 熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書、住民票の写し、増改築等工事証明書、補助金等の交付決定書類(受けた場合)を提出する
- 申告期間は省エネ改修工事の完了した日から3か月以内(やむを得ない事情がある場合は3か月経過後でも減額できる場合があり、要問い合わせ)
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申告期間は省エネ改修工事の完了した日から3か月以内です。
必要な書類
- 熱損失防止改修等住宅等に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の12)
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書)
- 補助金等の交付を受ける場合は、その交付決定を確認できる書類
増改築等工事証明書の発行機関等については問い合わせが必要です。
よくある質問
窓の改修をせずに壁の断熱改修だけでも対象になりますか。
対象外です。窓の改修工事を含むことが条件になっています。
太陽光発電の設置だけでも対象になりますか。
太陽光発電装置等の設置工事は、窓・床・天井・壁の断熱改修工事と併せて行う場合に対象となります。
減額は何年続きますか。
省エネ改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分のみです。
公式ページで確認する
「平成20年度税制改正により、既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。」— 川崎市公式ページより
- 市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当:省エネ改修工事を行った住宅の所在する区を担当する事務所へ問い合わせ
この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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