- 対象は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和13年3月31日までに新築され、川崎市の認定を受けた住宅
- 減額期間は一般の住宅が新築後5年度分、3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅は新築後7年度分(新築住宅の減額との重複適用はなし)
- 減額範囲は延床面積120平方メートルまでの居住部分に対する固定資産税額の2分の1
減額される範囲と期間
- 内容
- 居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
- 内容
- 120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
- 内容
- 新築後5年度分
- 内容
- 新築後7年度分
この減額と新築住宅の減額の重複適用はありません。
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対象になる住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和13年3月31日までに新築された住宅であること
- 同法の規定に基づき、川崎市(まちづくり局建築管理課)の認定を受けて新築された住宅であること
- 店舗付住宅など併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下)
申告手続
- 新築した住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当へ申告する
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の10)と、川崎市まちづくり局建築管理課が交付する「認定通知書」の写しを提出する
- 申告期間は新築された日の属する年の翌年1月31日まで
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申告期間は新築された日の属する年の翌年1月31日までです。やむを得ない理由で期限までに申告できない場合は、その理由を申告書の備考欄に記入します。
必要な書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の10)
- 川崎市まちづくり局建築管理課が交付する「認定通知書」の写し
区分所有に係る住宅については、マンション管理組合の管理者等が「変更認定通知書」の写しを提出することで、各区分所有者からの申告書提出がなくても減額措置を適用できます。
よくある質問
一般の新築住宅の減額と両方受けられますか。
受けられません。この減額と新築住宅の減額の重複適用はありません。
3階建の耐火構造の住宅は何年減額されますか。
3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅は、新築後7年度分減額されます。一般の住宅は5年度分です。
申告を忘れた場合はどうなりますか。
申告期間は新築された日の属する年の翌年1月31日までです。やむを得ない理由がある場合は、その理由を申告書の備考欄に記入する必要があります。
公式ページで確認する
「平成20年度税制改正により、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。」— 川崎市公式ページより
- 市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当:新築した住宅の所在する区を担当する事務所へ問い合わせ
この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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