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木造住宅耐震改修助成制度

● 川崎市の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

木造住宅の所有者等が、川崎市に登録された診断士・施工者を通じて耐震改修(耐震改修計画・補強工事)を行う場合に、費用の一部を市が助成する制度です。昭和56年5月以前の旧耐震基準の木造住宅に加え、令和8年4月からは過去の震災で被害が生じている平成12年5月以前建築の新耐震基準の木造住宅も対象に拡充されました。

押さえておきたいポイント
  • 対象は平成12年5月31日以前に着工した木造2階建て以下・在来工法の住宅(一戸建て、共同住宅、長屋、店舗等併用住宅)
  • 建物全体改修の助成額は、一般世帯で耐震改修計画20万円・補強工事110万円(計130万円)、非課税世帯で耐震改修計画20万円・補強工事160万円(計180万円)が限度
  • 助成金の交付決定通知を受け取る前に行った工事契約等は助成の対象外

助成金額

耐震改修計画(建物全体)
一般世帯(補助率・限度額)
4/5・200,000円
非課税世帯(補助率・限度額)
4/5・200,000円
補強工事・工事監理含む(建物全体)
一般世帯(補助率・限度額)
4/5・1,100,000円
非課税世帯(補助率・限度額)
4/5・1,600,000円
計(建物全体)
一般世帯(補助率・限度額)
1,300,000円
非課税世帯(補助率・限度額)
1,800,000円
部分耐震改修計画
一般世帯(補助率・限度額)
2/3・200,000円
非課税世帯(補助率・限度額)
3/4・200,000円
部分補強工事・工事監理含む
一般世帯(補助率・限度額)
2/3・800,000円
非課税世帯(補助率・限度額)
3/4・1,150,000円
計(部分改修)
一般世帯(補助率・限度額)
1,000,000円
非課税世帯(補助率・限度額)
1,350,000円

「非課税世帯」は助成対象建築物に居住する全員の過去1年分の非課税証明書が提示できる世帯です。対象建築物を賃貸している場合や申請者が居住していない場合、法人所有の場合、課税者がいる場合は非課税世帯とならないことがあります。

計算してみると(当サイトの試算)
一般世帯が建物全体改修で、計画費30万円・補強工事費150万円の場合
耐震改修計画:30万円×4/5=24万円だが上限20万円/補強工事:150万円×4/5=120万円だが上限110万円/合計:20万円+110万円
→ 130万円
非課税世帯が部分改修で、計画費15万円・部分補強工事費100万円の場合
部分耐震改修計画:15万円×3/4=11万2,500円(上限20万円以内)/部分補強工事:100万円×3/4=75万円(上限115万円以内)/合計:11万2,500円+75万円
→ 86万2,500円

計算例は公式ページの補助率と限度額から当サイトが計算したものです。

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対象になる住宅

  • 平成12年5月31日以前に建築工事に着手したもの
  • 木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
  • 住宅(一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗等併用住宅)
  • 木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
  • 助成金の交付を受けられるのは木造住宅の所有者又は所有者から委任を受けた者(市外在住でも住宅が川崎市内にあれば申請可能)

対象にならないもの

  • 明らかに建築基準法に適合しないもの(職員が現地調査を行い判断)
  • 平成12年6月以降に建築された新耐震基準の木造住宅(別途、無料相談窓口での相談対象)
  • 助成金の交付決定通知を受け取る前に行った工事契約等

申請に必要な手続き

  1. 制度利用を希望する場合、市職員が行う現地調査(事前審査)の申込みを電話で行う
  2. 事前審査終了後、結果の連絡を受け、助成が可能な場合は助成内容や申請書類の説明を受ける
  3. 正式な申請書で申し込み、交付決定通知を受け取ってから、登録名簿の診断士・施工者を選び民事契約を結ぶ
  4. 工事完了後、完了報告書(10号様式)を提出する

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申請の受理後に市から送付される助成金の交付決定通知を受け取る前に行った工事契約等は助成の対象となりません。

必要な書類

  • 川崎市木造住宅耐震改修等事業助成金交付申請書(1号様式)
  • 川崎市木造住宅耐震改修等事業着手届(4号様式)
  • 川崎市木造住宅耐震改修等事業完了報告書(10号様式)

オンラインで添付できるのは申請書等の様式のみで、その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課へ郵送します。オンライン申請の場合も事前に市職員の現地調査が必要です。

よくある質問

平成12年6月以降に建てた新耐震基準の住宅も対象ですか。

対象外です。本制度は昭和56年5月以前の旧耐震基準の木造住宅及び平成12年5月以前の新耐震基準の木造住宅が対象で、平成12年6月以降建築の住宅は別の無料相談窓口の案内になります。

診断士や施工者は自分で自由に選べますか。

交付決定通知を受け取った後、川崎市に登録された診断士・施工者の名簿から選んで民事契約を結ぶ必要があります。

工事を始めてから申請できますか。

できません。交付決定通知を受け取る前に行った工事契約等は助成の対象になりません。

公式ページで確認する

「この制度は、木造住宅の所有者等が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成することにより、震災に強い安全なまちづくりを推進することを目的としています。」— 川崎市公式ページより
  • 川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課耐震化支援担当:電話 044-200-3017
川崎市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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