- 対象は要介護認定で要支援以上の認定を受けた65歳以上の高齢者で、住宅の改造が必要と認められること
- 対象工事は浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段など(介護保険制度の住宅改修以外の工事)
- 必ず事前に相談が必要で、工事着手後の申請は助成を受けられない
補助金額
- 利用者負担率
- 0%
- 利用者負担率
- 5%
- 利用者負担率
- 10%
- 利用者負担率
- 25%
- 利用者負担率
- 1/3
- 利用者負担率
- 50%
助成対象基準限度額は100万円です。利用者負担額は所得に応じて上記の階層区分により異なります。
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対象になる人
- 要介護認定において要支援以上の認定を受けた65歳以上の高齢者であること
- 住宅の改造が必要と認められること
対象にならないもの
- 工事着手後に申請した場合(助成を受けることができません)
申請の流れ
- 工事着手前に必ず区役所高齢・障害課へ事前に相談する
- 高齢者住宅改造費助成申請書と住宅改造費助成工事計画書を提出する(オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)でも申請可能)
- 工事内容を変更する場合は高齢者住宅改造費助成変更承認申請書を提出する
- 工事完成後、高齢者住宅改造工事完成届(助成金振込依頼書)を提出する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、川崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
必要な書類
- 高齢者住宅改造費助成申請書
- 住宅改造費助成工事計画書
- 高齢者住宅改造費助成事業に関する承諾書
- 高齢者住宅改造費助成変更承認申請書(変更時)
- 高齢者住宅改造工事完成届(助成金振込依頼書)
よくある質問
対象になる改造箇所はどこですか?
浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段など(介護保険制度の住宅改修以外の工事)が対象です。
助成を受けるにはいつ相談すればよいですか?
必ず工事着手前に相談してください。工事着手後に申請すると助成を受けることができません。
公式ページで確認する
「身体機能の低下により支援・介護を必要とする高齢者が、住宅の改造を行うことにより、在宅で安全な生活が続けられるよう支援するとともに、介護者の身体的・精神的負担を軽減することを目的として、その改造費用の助成をします。」— 川崎市公式ページより
- 問い合わせ:川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課 電話044-200-2677 ファクス044-200-3926 メール40zaitak@city.kawasaki.jp。各区役所高齢・障害課でも相談できます。
この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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