- 対象は川崎市内にあり、道路または公園に面した高さ1.2m超のブロック塀等(隣地に面する塀は対象外)
- 助成額は撤去費用の1/2で、上限は見付面積×6,250円/平方メートル又は300,000円のいずれか低い額
- 申請受付期間は毎年度4月1日から翌1月31日まで。施工業者との契約前に申請が必要
助成金の額
- 助成額
- 上限:見付面積×6,250円/平方メートル又は300,000円のいずれか低い額
計算例は公式ページの算定方法から当サイトが計算したものです。
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対象になる塀と工事
- 川崎市内にあるブロック塀・石積塀・レンガ積塀・万年塀等で、道路または公園に面するもの(隣地に面する塀は対象外)
- 安全性の確認ができない高さ1.2mを超えるもの
- ブロック塀等の所有者及び管理者(個人・法人の別は問わない)
- ブロック塀等の高さが1.2m以下となるように撤去する工事(上部のみの撤去、全ての撤去とも対象)
対象にならないもの
- ブロック塀等の下にある擁壁の撤去費
- 塀に設置されているフェンスや門扉の撤去費
- 施工業者との契約後に申請した工事
助成金申請の方法
- 施工業者との契約前に、川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当へ申請する(窓口または郵送、オンライン手続も可)
- 交付決定後に工事を実施する
- 工事完了後、工事完了報告書を提出し、交付請求書により助成金を請求する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、川崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
申請受付期間は毎年度4月1日から翌1月31日までです。
必要な書類
- 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金交付申請書(第1号様式)
- 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金工事完了報告書(第10号様式)
- 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金交付請求書(第12号様式)
申請の具体的な手続きは「申請書作成の手引き」を参照してください。メール・FAXでの申請は受け付けていません。
よくある質問
隣の家との境にある塀も対象になりますか。
対象外です。道路または公園に面する塀のみが対象で、隣地に面する塀は対象になりません。
工事を始めてから申請できますか。
できません。施工業者との契約前に申請する必要があります。
門扉やフェンスの撤去費も助成されますか。
助成対象外です。ブロック塀等の下にある擁壁の撤去費や、塀に設置されているフェンス・門扉の撤去費は対象になりません。
公式ページで確認する
「自宅等の塀を撤去する場合、費用の一部を川崎市が負担します。」— 川崎市公式ページより
- 川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当:電話 044-200-2757/ファクス 044-200-3089
この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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