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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額

● 川崎市の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

新築から10年以上経過した住宅で、65歳以上の方や要介護・要支援認定者、障害者が居住し、通路の拡幅や浴室・便所の改良、手すりの取付けなどのバリアフリー改修工事(工事費用50万円超)を行った場合に、固定資産税が減額される制度です。改修工事が完了した日から3か月以内に申告する必要があります。

押さえておきたいポイント
  • 対象は新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)で、工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えるバリアフリー改修を行ったもの
  • 居住者に65歳以上の者、要介護・要支援認定者、障害者のいずれかが必要
  • 減額されるのは、改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分のみ

減額される範囲

100平方メートル以下の場合
減額される範囲
居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
100平方メートルを超える場合
減額される範囲
100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

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対象になる住宅

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋、貸家住宅を除く)
  • 平成28年4月1日から令和13年3月31日までに、通路・出入口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取付け、床の段差解消、出入口の戸の改良、床材の滑りにくい材料への取替えなどの工事が行われていること
  • バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
  • 申告時に65歳以上の者、介護保険法上の要介護又は要支援の認定を受けている者、障害者のいずれかが居住していること
  • 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに改修が行われた住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下)
  • 耐震改修や認定長期優良住宅、省エネ改修工事に係る減額措置を受けておらず、以前にこのバリアフリー改修工事の減額措置を受けたことがないこと

対象にならないもの

  • ホームエレベーター、リフトの設置工事及び外構工事
  • 貸家住宅
  • 既に耐震改修や認定長期優良住宅、省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置を受けている住宅

申告手続

  1. バリアフリー改修工事を行った住宅の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当へ申告する
  2. 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書、住民票の写し、工事内容・費用が確認できる書類、居住要件が確認できる書類、補助金等の給付が確認できる書類(受けた場合)を提出する
  3. 申告期間はバリアフリー改修工事の完了した日から3か月以内(やむを得ない事情がある場合は3か月経過後でも減額できる場合があり、要問い合わせ)

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申告期間はバリアフリー改修工事の完了した日から3か月以内です。

必要な書類

  • 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(川崎市市税条例施行規則第55号様式の11)
  • 納税義務者の住民票の写し
  • バリアフリー改修工事が行われたこと及び工事費用が確認できる書類(明細書・領収証など)
  • 居住要件が確認できる書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写しなど)
  • 補助金等の給付を受けた場合はそのことを確認できる書類

よくある質問

介護保険の住宅改修費を使った場合も対象になりますか。

対象になります。ただし補助金等を控除した後の自己負担額が50万円を超えている必要があります。

減額は何年続きますか。

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分のみです。

エレベーターを設置する工事は対象になりますか。

ホームエレベーターやリフトの設置工事、外構工事は対象外です。

公式ページで確認する

「平成19年度税制改正により、住宅のバリアフリー改修を支援するため、固定資産税の減額措置が創設されました。」— 川崎市公式ページより
  • 市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当:バリアフリー改修工事を行った住宅の所在する区を担当する事務所へ問い合わせ
川崎市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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