- 予防的助成は要介護認定で非該当となった人が対象で、手すり設置・段差解消・床材変更・引き戸化・便器の洋式化等の工事に限度額200,000円
- 設備改修助成は浴槽の取替え(限度額379,000円)、流し等の取替え(限度額156,000円)、便器の洋式化(限度額106,000円)で、それぞれ要支援・要介護の認定や障害の程度などの条件がある
- 改修前に区(高齢者総合相談センター)へ申請し、必要と認められた部分のみが助成の対象になる
助成限度額
- 助成限度額
- 200,000円
- 助成限度額
- 379,000円
- 助成限度額
- 156,000円
- 助成限度額
- 106,000円
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対象になる人
- 区内に住所を有する65歳以上の高齢者で、改修時に住んでいる住民登録地の住居が対象
- 予防的助成:要介護認定で非該当となった人(自立の人)
- 浴槽の改修:要支援1・2または要介護1〜5と認定され、かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1〜3級で、機能低下が著しく既存の設備では使用継続が困難な人
- 流し等の改修:要支援1・2または要介護1〜5と認定され、かつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害の程度が1〜2級、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害1級で家事に従事する人
- 便器の洋式化の改修:自立・要支援1・2・要介護1〜5と認定され、かつ予防的助成・介護保険の住宅改修で便器の洋式化工事をしていない人
対象にならないもの
- 大規模なリフォームや新築、増改築
- 同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合
申請から支給までの流れ
- 改修前に、高齢者自立支援住宅改修助成申請書・住宅改修が必要な理由書(高齢者総合相談センターが作成)・工事見積書・図面・工事前の写真等を提出する
- 自己所有家屋以外に居住の場合は、家屋所有者または管理者の承諾書及び賃貸契約書の写しを提出する
- 改修後、工事完了報告書・領収書の原本・工事後の写真・請求書兼口座振替依頼書を提出する
- 申請は高齢者総合相談センターで行う
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改修前に区(高齢者総合相談センター)へ申請し、必要と認められた部分のみが助成の対象になります。
必要な書類
- 高齢者自立支援住宅改修助成申請書
- 住宅改修が必要な理由書(介護保険様式、高齢者総合相談センターが作成)
- 工事見積書・図面・工事前の写真
- 住宅改修承諾書(自己所有家屋以外の場合は家屋所有者等の承諾書及び賃貸契約書の写し)
- 身体障害者手帳の写し(要件の場合)
よくある質問
助成額はどのくらいですか?
予防的助成は限度額200,000円です。設備改修助成は浴槽の改修379,000円、流し等の改修156,000円、便器の洋式化の改修106,000円が限度額です。そこから所得に応じた利用者負担分(1割・2割または3割)を除いた額が助成されます。
介護保険の住宅改修と一緒に使えますか?
同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合は対象外です。
どこで申請しますか?
高齢者総合相談センターで申請します。改修前に申請し、必要と認められた部分のみが対象になります。
公式ページで確認する
「区内に住所を有する65歳以上の高齢者に対して、居住する住宅の改修費用を介護保険の住宅改修とは別に助成します。」— 豊島区公式ページより
- 高齢者福祉課高齢者事業グループ:電話番号 03-4566-2432
この解説は、豊島区の公式ページ(2026-10-24確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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